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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 同業他社へ転職する労働者に退職金を支払わなくて良いでしょうか?

同業他社へ転職する労働者に退職金を支払わなくて良いでしょうか?

Q.同業他社へ転職する労働者に対しても退職金を支払わなくてはならないのですか?

A.退職後に競業関係にある会社に就職したというだけで一概に退職金を支払わないことが認められるわけではありません。

 そのような取り扱いをする場合は、そうすることの合理的な理由と退職金規定上の明確な根拠、具体的な事案における顕著な背信性があることが前提となります。
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5
 

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