賃金の支払日を「月の第4金曜日に支払う」と定めてもよいでしょうか?
Q.賃金の支払日を「月の第4金曜日に支払う」と定めてもよいでしょうか?
A.賃金の支払期日は、特定されていなければなりません。
「第4金曜日」という定めは、月によって支払日が7日の範囲で変動することになりますから認められません。
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