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組合員の給与などを不利益扱い、不当労働行為と認定

 中央労働委員会は、給与・賞与・退職金の支給で、学園側が組合員らを非組合員に比べ不利益に扱った事案について、不当労働行為に当たると認定しました。

 組合員らの勤務成績が非組合員に比べ劣っていたとは認められないこと、さらに学園が組合や組合員らを一貫して嫌悪していたと認められることから、学園側の再審査申し立てを棄却しました。
  
詳しい内容はこちら(厚生労働省)
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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