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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 平成24年4月1日より「労災保険のメリット制」が改正されます

平成24年4月1日より「労災保険のメリット制」が改正されます

 労災保険のメリット制とは、事業場ごとの労働災害の発生状況に応じて、労災保険の料率・保険料を増減することで、事業主が労働災害防止に取り組む意欲を高めることを目的とした制度です。

 今回の改正では、建設業と林業について、メリット制の対象となる要件が緩和され、労災保険料が割引きとなる事業場が拡大されます。 

(1) メリット制の概要 
(2) 平成24年度からの改正内容
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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