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労働者が9人以下の事業所で1カ月単位の変形労働時間制を取る場合は?

Q.労働者が9人以下の事業所で1カ月単位の変形労働時間制を取る場合は、必ず労使協定によらなければなりませんか?

A. 労働者が9人以下の事業場では、1カ月単位の変形労働時間制の導入にあたっては、労使協定の締結・届出の方法によるほか、就業規則またはこれに準ずるものに規定し周知する方法も認められています。

 なお、この準ずるものに関し、9人以下の事業場においては、就業規則の作成・届出義務はありませんが、就業規則を作ることはむしろ望ましいことです。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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