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ニュースの記事一覧

中小企業退職金共済制度の改正について

 中小企業退職金共済制度が改正されて、奥様やお子様などの「同居の親族」のみを雇用する事業も制度へ加入できるようになりました。

<加入条件>

「同居の親族」のみを雇用している場合、事業主との間に使用従属関係が認められる「同居の親族」については、「従業員」として加入できます。

この改正は、平成23年1月1日から施行です。

<中小企業退職金共済制度とは>

単独では退職金制度を備えることができない中小企業のために、中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度です。

 詳しくは・・・
 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
 
https://krs.bz/roumu/c?c=1261&m=3019&v=04e97b39

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既卒者育成支援奨励金について

既卒者育成支援奨励金とは・・・
 成長分野等の中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」を作成し、ハローワークを通して対象者を6カ月間有期雇用で採用します。その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金を支給するものです。
(学校を卒業後も就職活動を継続中の3年以内既卒者も対象です。)
※この奨励金は、平成23年度までの時限措置です。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースに一覧表があります)

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社員退職時の会社の注意点 競業避止義務


今月の月刊人事スクエアは、以下のトピックスでお届けします。

・競業避止義務 -判例にみる競業避止義務-

 競業避止義務とは、労働者は使用者と競合する企業に就職したり事業を行ったりしてはならないという義務のことです。このために就業規則等に競業避止義務に関する条項を記載しておくことが必要です。この条項があっても必ずしも絶対的に禁止できるわけではありませんが、現実に被害を被り損害賠償を請求せざるを得ないときのためにも記載すべきです。


⇒記事の内容はこちら(中小企業経営労務研究所HPの左・中盤にあります)

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まだまだ注意が必要なサービス残業~経営者協会だより

 厚生労働省は10月21日、いわゆる「サービス残業(賃金不払い残業)」に対する労働基準法違反で、全国の労働基準監督署が平成21年度に是正指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を公表しました。未払い残業代として是正指導の結果支払われた額の合計は、116億298万円で、2年連続で減少していることがわかりました。

サービス残業の是正支払額など⇒詳しくはこちら(中小企業経営労務研究所HP)

HPの左側中盤、経営者協会だより12月号をご覧ください。

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年末調整の注意点:年齢別扶養控除~再度ご確認ください

年末調整の時期となりました。今年の大きな改正点として、子ども手当開始に伴なって、平成23年から適用となる年齢別扶養控除が開始されます。

<注意点>
①16歳未満の方(年少扶養親族)は、扶養控除が廃止されましたが、住民税算定には使用されます。
 よって、「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の住民税に関する事項」には16歳未満を記入しなければ、23年分の住民税では16歳未満の扶養親族は居ないものとして、高い住民税で算定されてしまいます。

 扶養者の記入を忘れないようにしてください。

②特定扶養親族は19歳以上となりました。
 今まで特定扶養親族であった16歳~18歳は一般の扶養控除対象扶養親族(38万円)となり、上乗せ部分の(25万円)控除は廃止されました。

③12月支給給与では、年齢別扶養控除は開始にならないので、扶養者情報の変更等は1月支給給与からとなります。

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【改正内容詳細】


①年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」といいます。)とすることとされました。


②年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

③源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。


④これらの改正は、平成23年分以後の所得税(給与等に対する源泉所得税については、平成23年1月1日以後支払うべき給与等)について適用されます。したがって本年(平成22年)分の所得税については、従前どおりの控除が適用されます。

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川崎市 公共事業に最低賃金制

川崎市条例改正案提出へ

 川崎市は、市発注の公共工事や業務を業者と契約する際、労働者へ最低賃金以上の支払いを義務付ける条例改正案を、26日の市議会定例会に提出することを決めた。仕事をとる為に低価格で入札する業者が増え、そのしわ寄せが労働者の賃金に及ぶのを防ぐ狙い。
 なお、こういった条例を定めているのは、現在千葉県野田市だけという。

 <対象>
①予定価格6億円以上の公共工事
②1000万円以上の警備や清掃などの委託業務
③市の指定管理者業務など

 <業者の義務>
①最低賃金以上の報酬を労働者に支払う
②違反があった場合は、市に申し立てられることを労働者に通知し、申し立てがあっても不利益な取り扱いをしない

 <違反した場合・・・検討案>
①契約を解除
②業者名の公表
③指名停止などの罰則

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両立支援レベルアップ助成金「子育て期の短時間勤務支援コース」

今年6月30日から改正育児介護休業法が施行され、子育て中の労働者のために、短時間勤務制度の導入が義務化されています。
これにあわせて平成22年4月より、両立支援レベルアップ助成金の「子育て期の短時間勤務支援コース」が拡充されました。

【概要】
子育て中の労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則等に定め、利用者が出た場合に支給されるものです。

【支給額】
支給対象労働者が始めて生じた場合  
小規模 100万  中規模50万 大規模40万

100人以下の企業は、新しい短時間労働勤務制度の導入義務が平成24年7月1日まで猶予させていますが、この機会に前倒しで導入してみてはいかがでしょうか?

⇒より詳しい内容・就業規則の例はこちら
(岡本経営労務事務所のHP、右、中盤のバーナー「助成金ニュース」へ)

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建設労働者緊急雇用確保助成金について

~建設労働者の雇用の確保や安定に取り組む事業主に支給されます~

<建設業新分野教育訓練助成金>

【対象となる事業主】
雇用保険の適用事業所の中小建設事業主

【支 給 額】
① 教育訓練に要した経費の2/3
(1日当たり20万円、60日分を限度)
② 教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円
(60日分を限度)

<建設業離職者雇用開発助成金>

【対象となる事業主】
雇用保険の適用事業所の事業主で建設事業を営んでいない事業主

【支 給 額】
中小企業事業主  6ヶ月後45万 1年後45万 計90万

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースに詳細があります)

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精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

事業主と精神障害及び発達障害のある方を結びつけ、雇用のきっかけ作りを図る助成金です。

 

【支給される事業主】
精神障害のある方を試行的に雇用し、短時間の就業から始め、一定の期間をかけて、仕事や職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組む事業主の方に支給されます。

【受給額】
ステップアップ雇用期間
3カ月以上12か月以内


ステップアップ雇用開始時に必要な週所定労働時間
10時間

奨励金の額(月額)
2万5000円

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースに詳細があります)

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発達障害者雇用開発助成金の支給要件を緩和について

「発達障害者雇用開発助成金」が使いやすくなりました。

 発達障害のある方をハローワークの職業紹介により雇い入れる企業へ支払われる助成金の支給要件が緩和されました。
最大135万円の助成金が支給されます。

<対象となる発達障害者>
発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
例)自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害の診断を受けている方

⇒より詳しくはこちら(助成金ニュース)

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キャリア形成助成金など「廃止」=事業仕分け第3弾

特別会計(特会)を対象とした事業仕分け第3弾で、
就労支援関連5事業に「廃止」という決定がなされている。
マスコミ等で話題に上ったジョブカードのほか、
キャリア形成促進助成金」等の事業が廃止となった。

⇒詳しくはこちら(助成金ニュース)

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中小企業雇用創出等能力開発助成金について

都道府県知事の改善計画の認定を受けた中小企業者が、高度な人材の確保、新分野への進出等の為、職業訓練を実施した場合、経費・賃金の一部が支払われる助成金です。

<支給額>助成率はキャリア形成促進助成金より高い!

OFF-JTによる教育訓練に係る経費(施設・設備の借上費、教材・教科書に係る経費、部外講師の謝金など)に対する1/2に相当する額。

他にも、OFF-JTによる教育訓練を実施している期間中の賃金の1/2に相当する額などが支給されます。

<受給要件>中小企業基盤人材確保助成金と同じです。


⇒詳しい受給要件・額は、助成金ニュースへ

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成果主義型の賃金制度で賃金下落・給与差額の支払い命令

「成果主義型の賃金制度導入で大幅に賃金が下がったのは不当」
として、社会福祉法人「賛育会」が経営する豊野病院の看護師らが賛育会を相手取り、給与の目減り分など計461万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京高裁であった。

判決では、
「賃金制度を定めた就業規則の変更の効力はなく賃金請求権はある」

「請求権は2年で消滅すると労働基準法に定められている」
として05、06年度の計約137万円に限って賛育会側に給料の目減り分の支払いを命じた。

(労働問題)

問題解決には、正しい就業規則の作成・労務管理が必要です。
正しい労務管理は・・・
いますぐ捨てたい労務管理の大誤解48(⇒詳しくはこちら)

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雇用調整助成金・不正行為を行った事業者の名称等の公表について

平成22年11月1日の申請より不正受給防止対策の強化第3弾として雇用調整助成金の不正受給が判明した事業所は事業所名・金額等を公表されることとなりました。

⇒詳細はこちら(助成金ニュース)
公表される内容・厚生労働省のリーフレットへのリンクがあります

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部を助成する制度です。
(平成22年8月度雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数は69,013事業所、対象者数は約112万人。)

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雇用調整助成金の円高の影響による生産量要件を緩和

厚生労働省は、急激な円高の影響によって、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため、雇用調整助成金の対象とする要件緩和を12月に行います。

⇒緩和要件など詳しくはこちら(助成金ニュース)

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部が助成される制度です。

雇用調整助成金の円高の影響による生産量要件を緩和の続きを読む ≫

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