キャリア形成促進助成金の改正
平成22年10月1日よりキャリア形成促進助成金が改定されます。
①有期実習型訓練に対する助成における受講要件が変更されます。
②有期実習型訓練に対する助成金に支給限度額が設定されます。
③認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する支給限度額が変更になります。
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平成22年10月1日よりキャリア形成促進助成金が改定されます。
①有期実習型訓練に対する助成における受講要件が変更されます。
②有期実習型訓練に対する助成金に支給限度額が設定されます。
③認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する支給限度額が変更になります。
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制度変更の要点は下記の3つです。
①障害者雇用納付金制度の対象の拡大されます。
雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)に満たない事業主は、雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円が徴収されます。
その対象事業主が以下の範囲へ拡大されました。
平成22年7月から
常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主
平成27年4月から
常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主
②短時間労働者が障害者雇用率制度の対象となります。
実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることとなりました。このとき、そのカウント数は0.5カウントです。
③除外率の引下げ
一律に法定雇用率を適用することになじまない性質の職務について、特定の業種について雇用義務の軽減する制度が廃止・縮小されました。
現在、除外率が適用されている事業所の方はご留意ください。
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障害者の雇用に関する助成金の情報をのせていますので是非、助成金ニュースもご覧ください。
⇒助成金ニュースはこちら
平成21年2月6日以降に、身体・知的・精神障害者を10人以上雇用する特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対して助成金が支給されます。
⇒詳しくはこちら(助成金ニュース)
介護職員処遇改善交付金の支給要件(キャリアパス要件)が示されました。
キャリアパス要件等届出書は平成22年9月末日までの提出となっておりますので、ご注意ください。
⇒詳しくはこちらから(助成金ニュース)
中小企業で「労働時間や休日・休暇の設定の改善計画」を2年間作成し、計画を効果的に実施した際に支給される助成金です 。
一年度目
職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合に支給されます。(事業実施前に比べ設定改善指標の得点が向上した事業主)
※ 設定改善指標の得点が、50点に満たない場合は支給されません。
二年度目
職場意識改善計画に基づき、1年度目よりさらに取組を効果的に実施した場合に支給されます。(設定改善指標の得点が、1年度目よりさらに向上した事業主)
※ 設定改善指標の得点が、70点に満たない場合は支給されません。
⇒詳しくはこちらから(助成金ニュース)
平成22年4月より、精神障害者の雇用の促進と職場定着を図るため「精神障害者雇用安定奨励金が」新たに創設されました。
精神障害者が働きやすい職場づくり
精神障害者の雇い入れや休職者の職場復帰にあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりをおこなった事業主に対して支給されます。この奨励金は下記の4つにわかれています。
①精神障害者支援専門家活用奨励金
②社内精神障害者支援専門家育成奨励金
③社内理解促進奨励金
④ピアサポート体制整備奨励金
①②は精神障害者を新たに雇用する事業主に対して支給されます。③④は、新規雇用だけでなく、休職していた精神障害者を職場復帰させる事業主に対しても支給されます。
精神障害者の雇い入れ(または職場復帰)と、働きやすい職場づくりに着手した日の順序は問われませんが、6カ月以内にあることが要件となります。
対象となる精神障害者は?
次のいずれかであって、症状が安定し、就労可能な者または求職者
・「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者
・統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者
※雇い入れ日に65歳以上の者や過去3年間に雇用していた者などは対象になりません。
厚生労働省より、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請の具体的記載例をとりまとめたものがHPに掲載されています。
様式、記載方法、注意点が記載されておりますので、ご参考にしてください。
→詳しくはこちら
また、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の1人1日あたりの上限額が変更になりました。
判定基礎期間の初日が平成22年8月1日以後のものから、7685円から7505円になります。
厚生労働省の集中指導監督結果 指導した派遣会社の25%が法違反
厚生労働省は、専門26業務の労働者派遣適正化の取組として、今年3~4月実施の指導監督結果を発表しました。
派遣期間に制限のない「専門26業務」へ派遣実績のある大手派遣会社(派遣元)とその派遣先事業所を対象として指導監督を行った891件のうち約25%の227件に派遣法違反が認められました。
違反と指摘された中には、「事務用機器操作」と称して、来客者の応対やサービス利用者との契約手続き、苦情処理などを行わせていたものがありました。
これを受けて厚生労働省は、専門26業務の範囲に関した疑義応答集を公表しています。
労働者派遣事業報告(速報値)派遣労働者数が42%減少
厚生労働省発表の労働者派遣事業報告(速報値)にて、平成21年派遣労働者の総数は約230万人で、前年度に比べマイナス42.4%(約169万人減)の大幅減少となりました。
一昨年の景気低迷による製造業を中心とした派遣契約の打ち切りが主原因と考えられています。しかし、今後は、「登録型派遣」の原則禁止を盛り込んだ労働者派遣法改定案(通常国会に提出)を踏まえ、事業縮小を余儀なくされることが予想される為、派遣労働者の減少傾向は続くと思われます。
刑事的保護の対象範囲を拡大
近年、ITの普及などにより営業秘密(技術、ノウハウ、アイデアなどの無形の経営資源)の価値が高まり、その管理の重要性が増しています。そのため昨年4月21日に、事業者間の不正な競争を防止することを目的とする「不正競争防止法」の改正法が成立し、今年7月から施行されることになりました。
ただし、一旦流失した営業秘密はたちまち広がってしまい取り戻すことが難しくなるため、法律の保護に頼る以前に社内からの流出を防止しておくことが何より大切です。
不正競争防止法の改正
刑事罰の対象が広すぎると一定の営業秘密にアクセスしていた労働者は安心して転職できなくなるため、これまで不正競争防止法では刑事罰の対象を限定的にしてきました。
しかし、それによって抑止力としての役割を果たしきれていないとの指摘から、今回、刑事罰の対象範囲を広げる措置などが講じられました。
主な改正内容
・ 現行法では「不正の競争の目的」でおこなわれた行為が処罰の対象であるため、単なる嫌がらせ目的でインターネットに営業秘密を不正開示するなどの行為には適用できませんでした。そこで、「不正の利益を得たり、営業秘密の保有者に損害を与えたりする目的」が加えられました。
・ 労働者が営業秘密を無断でコピーしたり、持ち出したりする行為も処罰の対象となりました。
職場のメンタルヘルス
部下のサインに気づいていますか?
不調のサイン
○遅刻・欠勤が増える
○ミスが増える
○仕事のスピードが遅くなる
○時間が守れなくなる
○身だしなみがだらしなくなる
○アルコールの臭いがする
○昼食や飲み会を断る
○報告や相談などの会話がなくなる
○仕事中にふらっと席を外すことが多くなる
○居眠りや、ぼーっとしていることが増える
○毎日のように頭痛や腹痛を訴える
こうした変化に気づいたら、声をかけて、話を聞いてあげましょう。
平成22年10月からキャリアパス・定量的要件を導入します(厚生労働省HPより抜粋)
○ 交付金見込額を上回る賃金改善計画を事業年度ごとに策定し、職員に対して周知した上で都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善のための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。
○原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象です。
(他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象にできます。)
※ 訪問看護など、人員配置基準上介護職員のいないサービスは対象外となります。
○長期的に介護職員を確保・定着させるため、平成22年10月から新たに次の要件を設けます。本要件については、周知期間を設けたほか、可能な限り簡素化を図るなど、できるだけ新たな事務負担が生じないように配慮を行っています。
(1)キャリアパスに関する要件
介護職員の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うことを定めていただくこと。
(キャリアパスを賃金に反映することが難しい場合は、資質向上のための具体的な取組を行うことで可とするなど小規模な事業所向けの配慮も行っています。)
(2)平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件
賃金改善以外に実施した処遇改善の内容とその概算額を明示していただくこと。
(1)(2)について、平成22年9月末までに届出を行っていただきます。
(要件を満たさない場合は交付金が減額となります。)
→詳しくはこちら(厚生労働省HP)