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雇用者報酬 最悪の4.7%減

雇用者報酬 最悪の4.7%減


 夏ボーナス減響く


 4~6月期の雇用者報酬は戦後最悪の落ち込みを記録した。1人当たり賃金と雇用者の数を掛け合わせて算出する国内総生産(GDP)統計ベースの雇用者報酬は、名目値で前年同期に比べて4.7%減。過去最悪だった04年1~3月期(4.3%減)を超え、比較可能な1956年以降で1番大きい下落率となった。
 戦後最大の落ち込みとなった要因は夏のボーナスが減ったことにある。4~6月期の1人当たりの名目賃金が4.7%減となるなど、働く人の手取りが大きく減った。失業率も6月は過去最悪の水準に迫る5.4%に悪化。雇用者報酬の弱さは先行きの個人消費の下振れリスクになる。(日経新聞 -労働問題-)

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年金記録はいま

年金記録はいま


      紙台帳照合、来年度から


社会保険庁のコンピューターで管理する年金記録が、紙の台帳と一致しないーー。コンピューターへの入力ミスは持ち主のわからない「宙に浮いた」年金記録とともに、大きな問題として残る。政府・与党は2010年度から8億5千万件の紙台帳とコンピューター記録を照合する作業を本格的に始める方針だ。
 紙台帳は国民年金と厚生年金の記録原簿で、それぞれを市町村と社会保険事務所が保管していた。年金記録の管理は1986年、完全にオンライン上に切り替わった。だが社保庁が08年に実施した厚生年金記録の抽出調査で、紙台帳からコンピューターへの入力ミスが推計560万件あることが判明した。
 社保庁は照合作業を進めるため、紙台帳の記録を画像データ化し、1人ずつに割り当てた基礎年金番号で検索できるシステムを09年度中に構築。10年度からコンピューター上の記録との照合を進める計画だ。
 作業期間は10年、必要経費を2千億円と試算しているが、正確な数字は「作業を始めてみないとわからない」という。舛添要一厚生労働相は「いつまで続けるのかや、いくら税金を投入するのかを(最終的には)国民に判断してもらう」としている。民主党も政権公約に紙台帳とコンピューター記録の全件照合を「速やかに開始する」と明記した。ただ作業の開始・終了時期や具体的な手立ては明示していない。(日経新聞 -労働問題-)

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100年超す長寿企業全国で2万1000社

             
      民間調べ    旅館など目立つ

 創業100年を超える長寿企業は、全国で2万1066社にのぼることが、信用調査会社の東京商工リサーチの調べで明らかになった。旅館・ホテル業、酒類製造などが目立つ。「本業重視」「身の丈にあった経営」を続けてきたことが長生きのポイントのようだ。
 100年超の企業は同社のデータベースにある企業のうち1%。創業年が確認できた企業のうち、最も古い企業は寺社建築工事の金剛組(大阪府)。創業は飛鳥時代の578年で、1400年以上の歴史を誇る。
 都道府県別に見ると、100年を超える企業の数は東京都が2377社と最多。大阪府、愛知県、京都府の順で続く。全企業数に占める割合は京都府と山形県の2.6%が最も高かった。(日経新聞 -労働問題-)

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地域で異なる協会けんぽの保険料率

-9月分給料支払いの際は要注意!-

 昨年、政府管掌健康保険が行っていた事業の一部が全国保険協会(協会健保)に移管されましたが、協会健保設立の目的の一つである地域密着性を推進するため、平成21年9月より、保険料率が都道府県ごとに設定されることになりました。

(都道府県単位保険料率)
8.26% 北海道
8.25% 佐賀県
8.24% 徳島県、福岡県
8.23% 香川県、熊本県、大分県
8.22% 大阪府、岡山県、広島県、山口県、長崎県、鹿児島県
8.21% 青森県、秋田県、石川県、奈良県、和歌山県、島根県、高知県
8.20% (従前と同率)福島県、福井県、兵庫県、鳥取県、宮崎県、沖縄県
8.19% 宮城県、神奈川県、富山県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、愛媛県
8.18% 岩手県、山形県、茨城県、栃木県、東京都、新潟県、滋賀県
8.17% 群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、静岡県
8.15% 長野県

 なお、介護保険の保険料率(1.19%)については全国一律のままで、料率も変更ありません。
 また、9月は厚生年金保険料率も変更となります(全国一律現15.35%-変更後15.704%)。9月分の保険料を給料から控除する際(通常は10月に支払う給料)はご注意下さい。
 

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残業代の制限

残業代の制限

 

事前申請分しか支払わないのは適法か?

 当社では残業をする場合、本人の事前申請と上司の承認が必要ですが、従来は実際の労働時間を基準に残業代が支払われていました。ところが先日、経営陣が「事前申請の時間を超えたら実際に働いていても残業代を支払わない」と決めました。これは違法な人件費削減ではないのですか。

創業10年余りのIT企業に勤める女性からの相談です。
 残業代支払の対象となる時間外労働と認められるためには使用者の指揮監督下にあったことが法律上の要件となっています。では、例えば、ある社員が事前に2時間と申請したのに実際は3時間の残業をした場合、使用者が「指揮監督していない」として1時間分の割増賃金を支払わないことが許されるでしょうか。
 いつでもできる仕事なのに、あえて会社に残っていたことが明白であるなら話は別です。しかし、客観的に見てその日のうちに処理しなければならない仕事であれば、事前申請の時間を超えたとしても、その社員は、使用者が暗に了解して指揮監督下で働いていた、と認められます。
 労働契約は、一定時間の労働に対して賃金が支払われるものです。そこが成果に対して報酬を得る請負契約と決定的に異なります。「仕事ができる人ならもっと早く終わる」と言う経営者がいるかもしれませんが、それは能力評価を給与に反映させる仕組みで処遇すべき問題です。実際に働いた時間に対する賃金は支払うのが原則であり、労働者には働いた時間分の賃金の請求権が発生します。
 ただし、上司の事前承認で残業を管理する仕組み自体が不当というわけではありません。労働者の健康維持の観点からも、使用者には労働時間を管理する責任があります。無理な長時間労働にならないようにチェックすることは、むしろ必要なことなのです。
 ここで問われるのは、それぞれの社員に割り振られた仕事が、所定内労働時間で終わる適正な分量かどうかです。近年のリストラや採用抑制でどの職場も社員に1人当たりの仕事量が増えている現実があると思います。それを放置しながら「我々は命じていない」と残業代の不払いを正当化することが許されないのは、言うまでもありません。


・当日に処理が必要なら、申請時間超過でも残業代発生

・事前承認で社員の労働時間を管理すること自体は正当
 
・所定時間で終わらぬ仕事量なら残業黙認とみとめられる

(朝日新聞 ―労働問題―)

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すかいらーく 店長に残業代

すかいらーく 店長に残業代


 外食チェーン大手のすかいらーくが、ファミリーレストランの店長ら約2800人に、6月から残業代の支払いを始めたことが分かった。管理職の店長らがサービス残業を強いられる「名ばかり管理職」問題を解消するもので、他の外食チェーンが追随する可能性もある。
 すかいらーくは、店長らから管理職の肩書きを外し、月40時間を上回る残業に対して給与とは別に、残業代の支払いを始めた。人件費の追加負担は年1億円程度と見られる。店長というだけで管理職扱いされる「名ばかり管理職」は、外食や小売業界で問題化し、日本マクドナルドは2008年8月から残業代の支払いを始めている。(読売新聞 -労働問題-)

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厚労省、「派遣」を調査

 厚生労働省は5日、08年10月時点での派遣労働者の実態調査を発表した。派遣労働者が働く事業所は全体の13.8%だったが、従業員1千人以上の事業所では93%が派遣を活用していた。派遣活用の理由は「人員を迅速に確保できる」が70%を占め、時給は平均1290円だった。
 調査は04年以来4年ぶり2度目。全国の1万1647事業所(有効回答率72%)と、派遣労働者8339人(同61%)から回答を得た。昨秋以降に本格化した「派遣切り」は反映しておらず、「今後派遣の割合を減らしたい」との回答が1千人以上の事業所で31%だった。
 業務別では、男性は「物の製造」が42%と最多で、女性は「一般事務」が39%、「事務用機器操作」28%、「ファイリング」17%と続く。
 賃金に「満足していない」との回答が37%あり、その理由としては「同じ仕事をする派遣先の労働者より低いから」が27%を占めた。(朝日新聞 -労働問題-)

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厚生年金 赤字10兆円

厚生年金 赤字10兆円


 運用損響く 国民年金も1兆円


 厚生労働省は4日、公的年金の08年度決算(時価ベース)を公表した。サラリーマンが入る厚生年金は10兆1795億円の赤字、自営業者らが入る国民年金は1兆1216億円の赤字で、いずれも時価ベースの決算データがある01年度以降で過去最大の赤字となった。
 昨年秋からの金融危機の株安により、積立金の市場運用で多額の損失をしたのが主な要因だ。
 前年度も、厚生年金が5兆5909億円の赤字、国民年金が7779億円の赤字だったが、08年度はこれを大きく上回る赤字となった。
 赤字の主因となった積立金の運用損は、厚生年金が8兆7252億円、国民年金5924億円。積立金も大幅に目減りし、厚生年金が116兆6496億円(前年度比13兆5314億円減)、国民年金が7兆1885億円(前年度比1兆2789億円減)。
 収入を見ると、厚生年金は保険料収入が前年度比7214億円増の22兆6905億円。年度当初は雇用状況が比較的良く、被保険者数が前年度より49万6千人増えたことなどによる。一方、国民年金の被保険者数は団塊の世代が被保険者でなくなった影響などで、75万2千人減少。保険料収入も前年度比1112億円減の1兆7470億円になった。
 年金給付は保険料と国庫負担で多くをまかなっており、単年度決算の赤字がすぐに給付に影響を及ぼすことはない。厚生労働省は「昨年末までの株価の状況などを織り込んで長期的な年金財政の見通しを作成しており、将来的にも負担と給付のバランスは保たれる」としている。
 ただ、経済の低迷が長期的に続いた場合、将来の給付水準が下がる可能性がある。(朝日新聞 -労働問題-)

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6月給与、前年比7.1%減

6月給与、前年比7.1%減

 
   90年以降最大 残業代・賞与カット


 働き手に6月に支払われた現金給与総額は平均43万620円で前年同月比より7.1%減ったことが、厚生労働省が3日発表した毎月勤労統計調査でわかった。減少率は比較できる90年以降で過去最大。製造業の残業時間が同4割減るなどして残業代が削られていたところに、大幅なボーナスカットが追い打ちをかけた。
 従業員5人以上の全国3万3千事業所を調べた。所定内給与は24万7851円で前年同月比0.5%の減少にとどまったものの、ボーナスなど「特別に支払われた給与」が16万7044円と同14.5%も減った。
 残業時間は製造業で同40.7%減と大幅に減り、9.4時間。全産業でも同18.5%へって8.7時間となった。この結果、残業代も全産業で同17.7%減って1万5725円にとどまった。残業代の減少は11カ月連続となる。
 所定内給与と残業代、特別給与などを合わせた現金給与総額の減少は13カ月連続。特に製造業は同3.9%減と激しく落ち込んだ。(朝日新聞 ―労働問題―)

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介護離職率18.7%に低下(昨年9月末財団法人調べ)


 厚生労働省所管の財団法人、介護労働安定センターは31日、昨年10月に実施した介護労働実態調査の結果を発表した。同9月末までの1年間で介護労働者の離職率は18.7%と、前の1年間と比べ2.9ポイント低下した。平均月収は21万6489円0.7%上昇。労働環境はやや改善した。
 調査は全国の介護保険サービスを手掛ける1万7142事業所を抽出し、5929事業所から有効な回答を得た。
 離職率は正社員で18.5%と1.5ポイント低下。非正社員は18,9%と3.9ポイント低下した。回答した事業所のおよそ半数が労働条件改善などに取り組んだことが離職率の低下につながった。
 平均月収は全職種で上昇した。訪問介護員(ホームヘルパー)は2.5%上がり、19万1485円だった。従業員が「不足している」と回答した事業所は63.0%と3.3ポイント増えた。特にホームヘルパーの不足を指摘する事業所が多かった。(日経新聞 -労働問題-)

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休業補償支給額国の判断「誤り」

     石綿被害で地裁判決

 30年以上にわたり工事現場の石綿(アスベスト)を吸って肺がんになったのに、適切な休業補償が支給されないとして、相模原市の男性が国を相手に、相模原労働基準監督署による処分の取り消しを求めた訴訟の判決が30日、横浜地裁であった。深見敏正裁判長は「処分は判断を誤ったというべきだ」として、処分取り消しを命じる判決を被告の国に言い渡した。
 判決によると、男性は1955年~87年、電気配線作業員として働き、その後、会社を設立して取締役に就任。04年8月に肺がんと診断された。男性は肺がんになったのは工事現場の石綿が原因だとして休業補償を請求。相模原労基署が、作業員時代の基準より低額の取締役就任後の基礎額で支給を決定したため、男性が提訴していた。(朝日新聞 -労働問題-)

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有給休暇で裁判員 日当どうする

有給休暇で裁判員 日当どうする


     会社「二重取り、納付を」


 法務省・裁判所  参加意欲に水 懸念
 社員が裁判員制度用の有給休暇を使って裁判員を努めた場合、国から支給される日当を会社に納付させてもかまわないか-。企業側から法務省にそんな問い合わせが相次いでいる。背景にあるのは、裁判員となった社員が給料と日当の両方を得ることは「二重取り」にあたるという考え方。
日当の納付は違法ではないが、こうした動きが広がれば、裁判員の参加意欲をそぐことになりかねず、法務省や裁判所は企業の対応に神経をとがらせている。
 裁判員の日当は最高で1日1万円、裁判員候補者なら同8000円が支給される。報酬ではなく、裁判員になることで生じる損失を一定限度で補償するという位置づけで、法務省は「有給休暇をとって日当を受け取っても二重取りには当たらない」と説明する。
 ところが、今年に入り、裁判員用の有給休暇を設けた多くの企業が、「裁判員を務めた社員から日当を徴収してもよいか」などと、同省に尋ねている。主に中小企業からの問い合わせが多いという。企業法務に詳しい高井重憲弁護士は「企業にとっては、たとえ数日でも社員の労働力がなくなる負担は小さくない。日当分だけでも負担を軽くしたいという企業の論理は理解できる」と話す。
 法務省は厚生労働省とも協議した結果、日給を超えない範囲で日当を納付させる分には、労働者の不利益になるとはいえないので、違法ではないとする見解をまとめた。例えば、日給6000円の社員が裁判員を努め1万円の日当を受け取った場合、企業は日給6000円までであれば日当を納付するよう求められる。 ただ、ある検察官は「裁判員を務めれば、裁判期間中の昼食代などふだんより生活費がかさむこともある。日当を納付させる企業が増えると、裁判員の意欲に影響が出かねない」と懸念する。刑事裁判官の一人も、「裁判の運用上、参加意欲が下がるのは望ましくない」としながらも、「企業には裁判員用の有給休暇新設で協力してもらっており、「日当を納付させないで」とはお願いしづらい・・・」と悩ましい心境を明かす。
(労働問題ー読売新聞)

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塾校長の残業代認める

塾校長の残業代認める


横浜地裁 運営側に支払い命令


 横浜市や川崎市で学習塾「学樹舎」を運営する学樹社(横浜市)が、各校舎の校長などを管理職とし、時間外手当を支払わないのは不当として、元校長ら2人が同社に未払い分の支払いなどを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は23日、同社に計約1千万円の支払いを命じた。

 深見敏正裁判長は判決理由で、同社が正社員48人中、38人を管理職として扱っていたことを挙げ「いずれも管理監督者とする主張は採用できず、労働基準法に違反することは明らか」と述べた。
 原告は、同塾の横浜市都筑区の校舎の元校長(43)ら。2005年2月から2年分の未払い金を請求していた。2人は「業界に同様のケースは多い。業界全体の待遇を変える第一歩になればいい」と話した。
(日経新聞 -労働問題-)

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後輩とのコミュニケーション術

後輩とのコミュニケーション術


  「事実」に基づいたコミュニケーション


 後輩や部下と話をするときに、「嫌われたくない」「偉そうだと思われたくない」といった気持ちがブレーキになって、言いたいことが言えないという経験は誰にもあるのではないだろうか。
 専門家によれば、後輩や部下とのコミュニケーションで特に大切なのは、「事実」をベースに話をすることだという。仕事を頼む際も、ミスを指摘する際も、自分の印象や他人から聞いた評価などではなく、事実から話を組み立てていくことで、内容がより具体的になり、発展性のある対話が可能になる。
 「例えば、〝ミスをした〟という事実はその後の努力によって直すことができますが、人格や性格はなかなか直すことはできませんし、直す立場にありません。直すことのできる事実に厳しく、しかし人には寛容に。これが、自分より立場が下の人と対話する場合の大切なポイントです。」(日本経済新聞 -労働問題-)

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派遣社員の加入容認労組は3.1%

 労働組合のうち、同じ職場で働く派遣社員の加入を認めているのは全体の3.1%にとどまることが16日、厚生労働省が5年ごとに行っている労組の実態調査でわかった。非正社員でも、パートや契約社員の加入は進んでおり、対照的な結果となった。
 組合員30人以上の労組を対象に昨年6月に実施し、2490組合から回答を得た。
 非正社員のうち、パートの加入を認める組合は、前回の16.6%から23.0%に、契約社員も15.0%から23.3%に増えた。派遣は、前回の3.0%からほぼ横ばいだいった。
 派遣社員は派遣元の労組に加入するケースもあるが、そうした組合との連携を図っているという回答も、0.4%だった。組織拡大のために働きかける対象として、特に重視する労働者を尋ねた結果でも、派遣社員を挙げたのは0.9%で、前回の0.7%からほとんど増えていなかった。(朝日新聞 -労働問題-)

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