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ニュースの記事一覧

社内メール・サイト育児休暇中も接続 NTTデータ

 NTTデータは六月から、育児休暇に入る社員を支援するために、記憶装置を持たないシンクライアント端末を貸し出す。休暇中でも自宅から、暗号化通信を使い社内システムに接続し、社員向け情報サイトやメールなどを利用できるようにする。
 休暇中でも社内の状況を把握したり同僚と情報交換したりできるようにし、休暇が終わる際に業務へ復帰しやすい体制を整える。
 NTTデータでは女性社員を中心に年間四十-五十人が育児休暇を取得するという。育児休暇は最大で三年間取得可能。長期間、業務や会社から遠ざかることになるため、端末貸し出しで仕事に復帰する際の不和を和らげる効果を期待する。働きやすい環境を整え、女性社員の定着率向上につなげたい考えだ。
 (日経新聞 -労働問題-)

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労災保険 取りすぎ7億円

労災保険 取りすぎ7億円


 厚生労働省は22日、2007、08年度の労災保険料の徴収で、1144事業所から計約7億3300万円を過大に徴収していたと発表した。また、別の236事業所には、本来支払うべき保険料より少ない額を請求していた。
 厚労省によると、労災の発生状況によって保険料率を増減させる「メリット制」の算定プログラムにミスがあったのが原因。この制度では、労働者100人以上など一定規模以上の事業所を対象に、労災が少なければ低い保険料率、多ければ高い保険料率適用されるが、03年度にシステムの一部を改修した際、過去の労災の発生状況が算定に反映されなかったという。

 過大徴収分は各事業所に還付し、本来の保険料より少ない額だった236事業所には、計約1億1900万円を追加徴収する。 (読売新聞 -労働問題-)

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試行雇用(トライアル雇用)奨励金

試行雇用(トライアル雇用)奨励金

業務遂行に当たっての適正や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3ヶ月)する場合に奨励金が支給されます。

主な受給の要件

以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、ハローワークの紹介により試行的に試行的に短期間(原則3ヶ月)雇用すること


・45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者に限る)
・40歳未満の若年者
・母子家庭の母等
・季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
・障害者
・日雇労働者
・ホームレス


受給額

対象労働者1人につき、月額40,000円

支給上限:3ヶ月まで


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若年者等正規雇用化特別奨励金

若年者等正規雇用化特別奨励金

 『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

主な受給の用件


○年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合

①直接雇用型
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

②トライアル雇用活用型
・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者


○採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合

・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満

受給額


奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。

●第1期  500,000円(正規雇用開始日から6ヶ月経過後)
●第2期  250,000円(正規雇用開始日から1年6ヶ月経過後)
●第3期  250,000円(正規雇用開始日から2年6ヶ月経過後)
※中小企業事業主の場合

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解雇・不払い 不服4万件

解雇・不払い 不服4万件


  昨年の労基署申し立て
  53年ぶり高水準
  景気悪化受け 厚労省、実態調査へ


 国内景気の後退で雇用情勢が悪化し、労働基準監督署に不服を申し立てる労働者が増えている。2008年の申し立て件数(速報)は39384件となり、1955年以来、53年ぶりの高水準となった。不当な解雇や賃金の不払いなどを不満とするケースが多い。厚生労働省は企業の法律違反も含めた実態調査を急ぐ構えだ。

 全国約320の労基署は、雇用問題に関する労働者の相談や申告を受けつけている。これをもとに調査を実施。労働基準法などの法律違反が判明すれば、企業に是正を勧告する。勧告に従わない企業は送検されることもある。
 08年の申し立て件数は前年比11%増え、厳しい不況に見舞われた直後の55年(55999件)以来の高水準となった。09年に入っても1月は3647件、2月は3811件と高水準で推移している。09年全体の件数が前年を上回る可能性もある。
 08年の内訳をみると、最も多いのは賃金不払いの28955件。経営不振の企業から賃金をもらえなくても数ヵ月間辛抱して働き、我慢できなくなって最後に申し立てる労働者が目立つという。

 一方、職場に突然こなくなるなど、賃金不払いの責任が労働者にあるケースもみられる。この場合でも、企業は賃金を払わなければならない。
 08年の解雇は7360件で、解雇に至るまでの手続きが十分でない企業が多かったようだ。企業が労働者を解雇する場合、30日以上前に通告する必要がある。通告しないときには、30日分以上の賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。
 こうした手続きを知らない企業の増加が件数を押し上げているとみられる。東京の労基署は「解雇の重みをわかっていない新興企業の担当者もいる」という。

 厚労省も雇用情勢の厳しさには警戒感を強めている。申し立て件数の増加を受け、正確な実態の把握を進める方針だ。昨年12月から件数の調査方法を見直し、年単位から月単位への集計に切り替えており、不当な解雇や賃金の未払いなどに対する監視を強化するとしている。実際に法律違反が見つかれば、企業の指導にも動く。
 ただ申し立て件数がすべて労基署の指導対象となるわけではない。東京の労基署は「なかには入社後すぐに問題を起こし、企業からの解雇予告手当を狙うような常習者もいる」と話している。
(日経新聞 -労働問題-)

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ID管理業務外

顧客情報売った元部長代理

 三菱UFJ証券の部長代理だった男性(44)=懲戒解雇=が全顧客約148万人分の情報を持ち出して一部を名簿業務者に売った問題で、元部長代理は、顧客情報に接続するためのパスワードを管理する部署に所属していたものの他人のパスワードを知り得る立場にはなかったことが同社への取材でわかった。
 元部長代理は、アクセス権限のあるほかの社員のパスワードとIDを使ってデータベースに接続したことが判明している。同社は不正アクセス禁止法違反での告訴状を今週前半にも警視庁に提出する方針。
 同庁は今後、接続記録を解析するなど本格的な捜査に乗り出し、他人のパスワードなどを入手した経緯の解明を進める。 
 同社によると、社内末端で顧客情報を閲覧するまでに、3段階でIDとパスワードを打ち込む必要があった。
 このうち最後に求められるIDとパスワードは元部長代理を含む8人にだけ与えられていた。
 パスワードなどは、元部長代理が所属するシステム部が管理していたが、管理は別の担当者の業務だったという。
 元部長代理は何らかの手段で他人の分を入手した上で、顧客情報を引き出して暗号化して保管、業務用データの「追加分」と偽り、別の社員に指示してCDにコピーさせていた。この権限も元部長代理にはなく、上司の承認を得た指示書を社員に示してコピーさせたという。
 情報は刑法で定める「財物」に当たらず、元部長代理は持ち出したCDも返却していることから、警視庁は窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)での立件は困難とみている。不正アクセス禁止法違反の罰金は1年以下の懲役または50万円以下の罰金と比較的軽いため、ほかに該当する罪がないか検討している。

(朝日新聞 ―労働問題―)

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年金の減額廃止示唆

年金の減額廃止示唆


 舛添厚生労働相は8日の衆院厚生労働委員会で、60歳以上で一定額以上の勤労収入がある人の年金を減額する仕組みについて、「個人の所感」と断った上で、減額廃止に前向きな姿勢を示した。
 内山晃氏(民主)の減額廃止提案に対し、舛添氏が「非常に賛成」と答弁した。減額をやめることで約1兆円の財源が必要になるが、年金の満額受給により、消費が増加して経済が活性化することや、所得税収の増加が見込めることを指摘。「国の富を増やすんだという計画ができれば、私は政治的判断をやって良いと思う。真剣に検討させて頂きたい」と述べた。(朝日新聞 -労働問題-)

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降格処分に伴う賃金低下は違法か?

Q:降格処分に伴う賃金低下は違法か?人事権による降格というのはできるか?


A:懲戒処分としての降格に伴う賃金低下は合法。なお、人事権の行使としての降格も合法であるが、発令の際人事権によるものである旨を明らかにしておく方がよい。(東京地裁判決 平成13年8月31日アメリカンスクール事件。出入りの業者から謝礼を受け取っていたことと部下の管理監督能力を理由として施設管理部長からその2段階下のアシスタントマネージャーへの降格処分について、処分の程度も相当であり、人事権の行使として認められた例)

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雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要

雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要


 現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に、所要の法改正を行う


1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化

労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について(特定理由離職者)
○ 受給資格要件を緩和:被保険者期間 12か月→6か月(雇用等の離職者と同様の扱い)
◎ 給付日数を解雇等による離職者並に充実
〔 ○ 雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡 大〕

2.再就職が困難な場合の支援の強化

◎ 解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長(例えば所定給付日数が90日の場合→150日)

3.安定した再就職へのインセンティブ強化

◎ 早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ
(給付率について、30%→40%又は50%)
◎ 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範 囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率の引き上げ(30%→40%)

4.育児休業給付の見直し

○ 平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
○ 休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給

5.雇用保険料率の引下げ

○ 失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8%)


( ◎は3年間の暫定措置 )  
施行期日:平成21年4月1日(育児休業給付の見直しについては平成22年4月1日)
※船員保険法についても、雇用保険法に準じた改正を行う。       ( -労働問題- )
    

  

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失職社員の再就職支援

失職社員の再就職支援


    人員削減企業と契約


 リクルートキャリアコンサルティング(東京・港)など人材サービス各社が再就職支援事業を拡大する。製造現場の社員などを削減するメーカーと契約し、失職する社員が再就職するための研修やカウンセリングを提供する。企業の急激な人員削減が社会問題化する中、こうしたサービスを活用する企業が増えている。

 リクルートキャリアコンサルティングは2009年度中に、全都道府県で再就職支援サービスを提供する体制を整える。現在、拠点がない十県に進出する。08年度には拠点を20ヵ所増やし、71ヵ所にした。各拠点は地域の企業や事業所をくまなく回り、求人を開拓する。
  
 再就職支援を得意とするメイテックグループの日本ドレーク・ビーム・モリン(東京・品川)は担当コンサルタントを中心に現在約90人の従業員を百-百十人に増やす。パソナグループ子会社のパソナキャリア(東京・千代田)は人材紹介部門から60人を再就職支援事業に移籍させた。4月からは契約社員向けの再就職支援事業を始める。(日経新聞 -労働問題-)

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65歳まで働ける企業10年度末、半数に

-厚生省方針ー年金支給に合わせ-

 厚生労働省は2010年度をめどに、希望者全員が65歳まで働ける企業の割合を50%に引き上げる方針を決めた。公的年金の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられることを踏まえ、奨励金や助成金を活用して企業に高齢者の雇用機会を確保するよう働きかける。
 厚労省が策定する「高年齢者等職業安定対策基本方針」に盛り込み、4月1日に公布する。希望者全員が65歳まで働ける企業の割合は08年6月1日時点で39%。                     これまで目標は無かったが具体的な数値を示す。70歳まで働ける企業の割合を10年度をめどに20%に引き上げることも明記する。
 厚労省が対応を急ぐのは、06年に施行された改正高年齢者雇用安定法が13年度までに65歳までの雇用確保を企業に義務づけているため。企業は定年の廃止や引き上げ、再雇用のいずれかで対応する必要があるが、国の支援をテコにそうした取り組みを促す。
 厚労省は4月から複数の支援策を用意。1つが「定年引き上げ奨励金」の拡充。定年を65歳以上70歳未満に引き上げた企業に40万円~80万円を支給する仕組みだったが、柔軟な勤務時間制を導入した企業には一律20万円を追加する。
 また、「高年齢者雇用モデル企業助成金」を導入する。65歳以上の高齢者を外部から新たに雇い入れる取り組みなどをモデル事業として認定し、事業経費の2分の1相当分(上限500万円)を支給する。(日経新聞 -労働問題-)

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リクルート社員 過労死と認める 東京地裁判決

 リクルートの就職情報サイト編集者だった石井偉さん(当時29)が96年8月にくも膜下出血で死亡したのは過労が原因だとして、両親が労災保険法による遺族補償などの不支給処分の取り消しを国に求めた訴訟で、東京地裁(白石哲裁判長)は25日、両親の訴えを認める判決を言い渡した。
 死亡前に夏休みをはさむなどしたため、死亡半年前からの残業時間の月平均が国の認定基準に達していない今回のケースが過労死と認められるかが争点だった。
 判決は、同社ではタイムカード上の労働時間を会社側が後で書き入れるなどの方法で、総労働時間を上限時間ちょうどに合わせるなどの過少申告が行われていたと認定。石井さんの同年4月以降の労働時間に月5時間を加算したうえで、石井さんの業務は特に過重だったと判断。「過重な業務により持病が急激に悪化して発症したとみるげきだ」として、死亡との間に因果関係があったと認めた。
 遺族と同社との民事訴訟はすでに和解が成立している。同社は「改めて個人のご冥福を心よりお祈り申し上げる」とのコメントを出した。(21.3.26 朝日新聞 -労働問題-)

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月給、10年ぶり30万円割れ

月給、10年ぶり30万円割れ

 フルタイムで働く人の08年の平均月給(残業代除く)は前年比0.7%減の29万9千円(平均40.9歳)で3年連続で減少したことが、厚生労働省の賃金構造基本統計調査でわかった。30万円を切ったのは10年ぶり。賃金が高い団塊世代の退職が始まったことと、中高年の賃金水準を抑える動きが進んでいることが要因とみられるという。
 平均月給は男性が同0.9%減の33万3千円、女性が同0.4%増の22万6千円。学歴別では男性は大学・大学院卒が1.9%減の39万9千円、高卒が同0.9%減の29万7千円。雇用形態別では正社員が同0.5%減の31万6千円、非正社員が同1%増の19万4千円。厚労省は「大企業の男性社員など、もともと賃金が高い層ほど、下落幅が大きい」という。調査は従業員10人以上の約4万5千事業所について、昨年6月分の給与をまとめた。(21.3.26 朝日新聞 -労働問題-)

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「残業半減で雇用維持」条件

ワークシェア奨励制度原案

 「日本型ワークシェアリング」を促進するために厚生労働省が創設する支援制度の原案が24日わかった。残業時間を2分の1以下に減らし、非正社員の解雇や雇い止めを回避した企業に、1人あたり20万~45万円を支給する。25日の労働政策審議会(厚労省の諮問機関)の分科会に、雇用保険法施行規則の改正案を示し、31日から施行する。
 新制度は「残業削減雇用維持奨励金」(仮称)。国が企業に従業員の休業手当を助成する「雇用調整助成金」のなかに新たな枠組みを作る。急速な雇用悪化への緊急対策で、3年程度の時限措置とする。
 奨励金の対象は、生産量や売上高が直前または前年同期比で5%以上減っている企業など。雇用を維持した期間社員や契約社員1人あたり年30万円(大企業は20万円)、派遣社員は45万円(同30万円)を各100人を上限に支給する。
 従来の雇用調整助成金についても、雇用保険加入者を解雇しない事業主には、休業手当に対する助成率を、大企業は現在の3分の2から4分の3に、中小企業は8割から9割に引き上げる。
(21.3.25 朝日新聞 -労働問題-)

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うつ病や自殺 労災基準見直し

うつ病や自殺 労災基準見直し

    負荷判断項目追加
    「ひどい嫌がらせ」など

 厚生労働省は19日、うつ病や自殺の労災認定基準を見直すことを決めた。ストレス強度の評価項目を現状の31項目から43項目に増やし、「ひどい嫌がらせ」「違法行為の強要」などを追加する。同日の専門家検討会が了承。来年度から新基準での認定を始める。
 都道府県労働局の労災認定では、うつ病などの精神疾患や自殺が、業務上の心理的負荷が原因かどうかを精神科医3人による合議で決定。その際、従来は「病気やケガ」「重大なミス」「仕事の内容の変更」「セクハラ」などの具体的な出来事の有無を判断材料に、総合判定で弱、中、強の三段階に分類。強の場合、労災に当たるとしている。
 同省は新たな判断基準として ・多額の損失を出した ・ひどい嫌がらせやいじめ、暴行を受けた ・非正規社員であることを理由に差別や不利益扱いを受けた―など12項目を追加。総合判定の方法も明確化し、「職場の現状に沿った労災認定ができるようになる」(同省労災補償部)としている。
 現行基準は1999年に策定。その後、成果主義の導入や人員削減など、職場環境が大きく変化したことから、同省が昨年12月から基準見直しを進めていた。(21.3.21 日経新聞 -労働問題-)

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