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ニュースの記事一覧

若手の離職

企業の4割問題視

 日本能率協会がまとめた企業の人事・教育領域の課題に関する調査結果によると、新入・若手社員の離職を問題と考えている企業は40.5%に達した。経営者は社会問題化している若年層の早期離職に頭を悩ませており、「人事考課のフィードバック」など離職防止の知恵を絞っている。

 調査は08年6-7月に実施、上場企業や従業員300人以上の非上場企業、860社の経営者から回答を得た。

 厚生労働省によると、大学を2005年3月に卒業した就業者のうち、3年目までの離職率は35.9%。3人に1人が入社して3年以内に辞めており、こうした状況に経営者は危機感を高めている。
 
調査では、どんな施策が新入・若手を含めた社員全体の定着率の向上に効果があるかも聞いた。業務上の課題やその解決方法を上司が助言したりする「人事考課時のフィードバックの充実」が83.4%と最多。「教育研修制度の充実」が82.1%で続いた。

 同協会の近田高志次長は新入・若手社員の離職について「採用や教育の費用が無駄になるだけでなく、将来の中核を担う人材が抜けることで企業の成長が思い通りに進まない可能性がある」と指摘。企業側も定着率を高めるためにもう一段の努力が必要と言えそうだ。

(21.1.5   日経新聞   -労働問題- )

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製造業、残業時間20%減

製造業、残業時間20%減


   11月勤労統計 16年ぶりの落ち込み


 厚生労働省が26日に発表した11月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)によると、製造業の残業時間は1人平均14時間で前年同月比20%減少した。8ヵ月連続の減少で、減少幅は約16年ぶりの大きさだった。海外需要の低迷から製造業の経営環境は厳しさを増している。
 全産業の残業時間は10時間半と前年同月比7%減少した。製造業に次いで落ち込みの激しかったのは鉱業(約15時間)で同17.9%減だった。運輸業や電気・ガス業も全産業の減少幅を超えた。(20.12.26 日経新聞 -労働問題-)

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育休取得可能期間1年2か月に延長

労働政策審が報告書


 労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の雇用均等分科会は25日、仕事と家庭の両立を支援するため、育児休業の取得促進策などを盛り込んだ報告書をまとめた。これを受け、厚労省は、来年の通常国会に育児・介護休業法改正案を提出したい考えだ。
 報告書は、父母がともに育児を取得する場合、取得可能期間を現行の「子が1歳に達するまで」から、「1年2か月に達するまで」に延長するよう求めた。父親が出産後8週間以内に育休を取得すれば、父親に限って2度目の育休取得を特例的に認めるべきとしている。
 一方、介護休業制度に関しては、介護が必要な家族の通院の付き添いなどができるよう、短期休暇制度の創設を打ち出した。要介護状態の家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日が適当としている。(20.12.26 読売新聞 -労働問題-)

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出産一時金引き上げ

出産一時金引き上げ


少子化


 少子化対策では、出産から子育てまで幅広く予算が配分された。2009年度予算案の目玉は出産一時金の引き上げ。四万円引き上げて四十二万円にするため、約七十二億円の出産費用補助を盛り込んだ。
 現在は病院に出産費を払った後、医療保険を通じて本人に出産一時金を支払う仕組み。この支払い方法も見直し、健康保険組合から病院に直接支払うようにするので手元にお金が無くても出産できるようになる。厚生労働省は公立病院などでの出産費用は一時金でまかなえるとみている。
 二次補正予算で手当(七百九十億円)された十四回分の妊婦検診の無料化と合わせ、検診から出産までの一貫した支援の仕組みができあがる。子供を産みたくてもお金が無くて産めない環境を解消する。
 保育士らが自宅で乳幼児を預かる「保育ママ」を支援するための費用も約十四億円盛り込まれた。保育ママ制度は10年四月から国の制度になり、今後、ゼロ歳児など乳幼児の保育の担い手として期待されている。
 このほか地域の子育て支援拠点の設置などに約百億円、保健士らが乳幼児のいる家庭を訪問し育児の悩みなどを聞く「こんにちは赤ちゃん事業」の拡充などに八百七十七億円の予算を配分した。
 二次補正予算では、出産子育て支援合計で二千四百四十一億円を計上した。保育所や幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定ことも園」を整備するための一千億円の「安心こども基金」設立のほか、子育て世帯を応援するための手当に六百五十一億円などが盛り込まれた。(20.12.25 日経新聞 -労働問題-)

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労災保険料率0.16%下げ

事業主負担 1800億円減

 厚生労働省は22日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会で、2009年度の労災保険料率を全54業種平均で0.7%から0.16%引き下げ、0.54%とする案を提示した。引き下げで事業主の負担は年間約1800億円減る。改定の参考にする過去3年間の労働災害が建設業などで減っていることから、引き下げても問題はないと判断した。部会は厚労省案を了承。来年4月からの料率下げが固まった。

 労災保険は労働者を雇っている全事業主が加入し、従業員が勤務中や通勤時にけがや病気になった際に、保険金を給付する仕組み。原則、従業員の総賃金に労災保険料率をかけて算出した保険料を、事業主がすべて払う。

 業種ごとにけがや障害の発生状況が異なるため林業、漁業など54業種に分け、0.45~11.8%の範囲で料率を決めている。
 労災保険料率はおおむね3年ごとに改定され、次回改定は09年度となっていた。(20.12.24 日経新聞 -労働問題-)

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内定取り消し学生 企業が特別枠

内定取り消し学生 企業が特別枠

    「他社も採用して」

 内定を取り消された大学生を採用しようと、企業が相次ぎ動き出している。出版社「宣伝会議」は近く募集を開始し、芸能プロダクション「アミューズ」は来春の選考に特別枠を設ける。人材サービス会社には「取り消しにあった学生を採りたい」との問い合わせが続いている。

 会社と同名の雑誌を発行する宣伝会議は、最多で5人を採用する。年内に選考をスタート、来春の入社に間に合わせたいという。来春、入社予定の新卒は現在7人。採用活動をした今春の時点では学生の「売り手市場」だったため、数人分の空きがある。東英弥会長は「取り消す必要がない企業が多いはすで、あまりにも理不尽。他の企業もどんどん採用してほしい」。

 サザンオールスターズや福山雅治が所属するアミューズは来年4~5月に予定している新卒採用試験で、内定を取り消された現在の4年生や大学院生を、3年生とは別枠で選考する。採用予定は2、3人。
 人材サービス会社「ネオキャリア」には、中小数十社から「採用したい」との問い合わせが相次いでいる。(20.12.22 朝日新聞 -労働問題-)

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「内定切り」留年 青学大、学費軽減

「内定切り」留年 青学大、学費軽減

 青山学院大は、企業から内定を取り消された学生が、単位などの卒業要件を満たしていながら留年を希望した場合、授業料を減額する方針を決めた。就職には新卒が有利とされるため「もう一度新卒として活動したい」という学生を支援する。来春から1年間だけの特別措置という。 

 これまでも不足単位がごく少ない学生には、授業料の半額近くを免除してきたが、減額幅をさらに広げる。具体的な額は検討中。同大では卒業要件を満たしていると、たとえ希望しても留年できないが、特別に在学を認める。進路・就職センター事務部長は「学生の経済的負担を極力軽くしたい。留年のために故意に単位を落とす必要もなくなった」と話す。

 内定取り消しにあった同大の学生は、大学側が把握しているだけで8人。うち7人は経営破綻、1人は「業績不振」が理由だった。半数以上が就職活動を再開している。(20.12.22 朝日新聞 -労働問題-)

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最低賃金違反1234事業場

最低賃金違反1234事業場

 厚生労働省は18日、08年に最低賃金を下回る賃金しか支払っていなかった企業は1234事業場で、最低賃金未満で働く人は3777人だったと発表した。発表は昨年に続き2回目で、違反事業場数などはほぼ横ばいだった。今年1~3月と7月、問題があると考えられる全国1万8707事業場(従業員計28万6701人)に監督指導した。(20.12.19 朝日新聞 -労働問題-)

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下請け取引 適正化へ対策強化

下請け取引 適正化へ対策強化


     中小企業庁 過剰要求など是正


 中小企業庁は、親企業と下請け企業の取引の適正化に向けた対策を一段と強化する。親企業による取引上の過剰な要求や、長期手形での支払い方法を見直すのが柱。大企業がコスト削減圧力を強める結果、下請けに過度な負担を強いる取引が増えているためだ。適正取引を定めた「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」の運用基準の変更も検討する。

 24日に全国商工会連合会や日本商工会議所、自動車や住宅など業界団体の代表らを集めて会合を開き、対策の検討を始める。2009年3月にも提言をまとめる考えだ。

 中企庁は、下請け企業に過度な負担を課している取引慣行があるかを調査する。例えば下請け企業からの納品に不良品が見つかると、すべて返品して作り直させたり、検査コストや不良品の回収費用を負担させたりすることがある。品質基準を定めずに過剰負担を強いるケースなどは是正を求める見通しだ。

 下請代金法は製品やサービスを納入してから60日以内に代金を払わなければならないと定めている。実際には下請け企業が現金を受け取るには半年近くかかる例もあるという。倒産が増え手形の不渡りリスクも高まっており、中企庁は手形による支払いの実態も調査することにした。(20.12.19 日経新聞 -労働問題-)

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下請けいじめ「自首」なら社名伏せます

下請けいじめ「自首」なら社名伏せます


公取委が防止策


 公正取引委員会は17日、支払代金の不当な値下げ要請など「下請けいじめ」をした発注側の事業者が、違反を申し出て取引を改善すれば、社名を公表しない、という新たないじめ防止策を発表した。社名公表という「社会制裁」を免除することで、自主的な取引適正化を促す。
 社名を公表しないのは、公取委の調査前に、①違反を「自首」する ②違反行為をすでに止めている ③下請け事業者に与えた不利益の回復や再発防止策を講じている、ことなどが条件。
 下請法では、通常より不当に低い代金で発注する「買いたたき」や代金の減額などが発覚すれば、下請け事業者が受けた不利益を回復することなどを求める勧告を親事業者に行い、04年度からは勧告を受けた親事業者の社名を公表してきた。
 しかし、公取委が把握する違反はごく一部であることから、公取委は「自首」を促すことで、隠れた違反をあぶりだす効果を期待する。(20.12.18 朝日新聞 -労働問題-)

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雇用保険料率の引き下げを容認

 厚生労働省は17日の労働政策審議会雇用保険部会に、雇用保険制度の見直しに関する報告書の素案を提示した。政府の追加景気対策に盛り込まれた、雇用保険料率を現行の1.2%から来年度に限って0.8%に引き下げることを「やむを得ない」と容認した。追加雇用対策に盛り込まれた加入条件の「雇用見込み期間」の6ヶ月以上への引き下げ、再就職困難者への失業給付の60日延長などは、3年間の暫定措置とすべきだとした。(20.12.18 読売新聞 -労働問題-)

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東芝機械で調停成立

東芝機械で調停成立


 東芝機械相模工場(座間市で働いていた元派遣社員の男性4人が受注減を理由に契約期間中に解雇されたのは不当として、同社と派遣元の「サン・エンジニアリング」(群馬県太田市)を相手取り、解雇の撤回や復職までの賃金保証などを求めた労働審判があり、調停が15日、横浜地裁で成立した。
 4人が加盟する県央ユニオンによると、調停の条件はサン社が解決金を支払うことなどという。
 4人は40~50歳代。東芝機械の意向で、契約期間中の今年7月末でサン社に解雇され、8月14日に労働審判を申し立てた。(20.12.16 読売新聞 -労働問題-)

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中小企業緊急雇用安定助成金の創設(平成20年12月から)


急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

従来の雇用調整助成金制度との違い・・・

1.支給要件を大幅に緩和

        従来の雇用調整助成金        
   (生産量要件)
         最近6か月間の月平均値が前    
         年同期に 比べ10%以上減少して  
          いること

         中小企業緊急雇用安定助成金 
   (生産量要件)        
         最近3か月間の月平均値が
         前年同期に比べ減少している
         こと(前期決算等の経常利益が
         赤字であることが必要)※
        
        従来の雇用調整助成金                
  (雇用量要件) 
        最近6か月間の月平均値が前年同
        期に比べ増加していないこと

        中小企業緊急雇用安定助成金
  (雇用量要件)
        最近3か月間の月平均値が
        前年同期に比べ増加してい
        ないこと

                                                            
※ 生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要になります。

2.助成率や教育訓練費を引き上げ
   
      ○ 助成率を3分の2から5分の4に引き上げ    
      ○ 教育訓練を実施した際の教育訓練費を、
       
         1人1日1,200円から1人1日6,000円に引き上げ。

      ※いずれも、雇用調整助成金における中小企業に対する助成との比較


                 厚生労働省
                都道府県労働局
               ハローワーク(公共職業安定所)

              

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介護未経験者雇用に助成金

1日から 厚労省、1事業主3人まで

 介護業務の未経験者を雇用する事業主への助成制度が1日から始まった。未経験者1人につき、雇い入れ日から1年間で50万円(6ヶ月ごとに25万円)支給される。12月1日に雇用した場合、申請・支給は2009年6月になる。1事業主の上限は3人まで。
 未経験者とは雇用契約のもとで高齢者、障害者、障害児の介護業務に携わったことのない人で、介護の資格の有無は関係ない。ただし、新規学卒者、65歳以上の人は除く。助成金が支給される事業主の事業は高齢者介護に限らない。
 深刻な介護人材不足を背景に、厚生労働省は未経験者の雇用を促す助成金として09年度の予算に42億円を要求。5600ヶ所の事業所、1万6800人の雇用を見込んでいる。
 支給を受けるための要件、申請方法などの問い合わせは、都道府県労働局の職業安定部まで。
(20.12.12 福祉新聞 )

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高年齢者雇用開発特別奨励金のご案内

★ここがポイント

この12月から65歳以上の離職者を雇い入れた場合も特定求職者雇用開発助成金が支給されます。

■目的
 特定求職者開発助成金は、特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
 このうち、65歳以上の離職者を公共職業安定所等の紹介により雇い入れた事業主に対しては、高年齢者雇用開発特別奨励金(平成20年12月雇い入れから新たに実施)が支給されるようになりました。

■受給できる事業主(対象労働者にかかる要件)
 次のいずれにも該当する求職者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料、無料職業安定紹介事業者の紹介により、1週間の労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、かつ1年以上継続して雇用することが確実であると認められる事業主
(1)雇い入れ日における満年齢が65歳以上の者
(2)紹介日及び雇い入れ日現在、以下のいずれにも該当しない者
イ高年齢継続被保険者
ロ短期雇用特例被保険者
ハその他、イ・ロ以外の者であっても当該雇い入れに係わる事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間上の雇用関係にある労働者
(3)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
(4)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職をの日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者
(注)他にも受給要件はあります。別途ご確認ください。

■助成額

対象労働者の1週間の         助成額

所定労働時間         大企業        中小企業

30時間以上          50万円        60万円

20時間以上
30時間未満          30万円        40万円


■支給方法
6カ月ごとに2回に分けて支給されます。

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