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ニュースの記事一覧

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の要件緩和

円高の影響を踏まえ、3年前(リーマンショック前)の生産量との比較が可能となりました。

平成22年12月から1年間に限り、以下の全てに該当する場合についても、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象となります。

◇円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
◇最近3カ月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
◇直近の決算等の経常損益が赤字

★この取り扱いは、以下の期間に限ります。
大企業:対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日
中小企業:対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日

→詳しくは助成金ニュースへ

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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中小企業子育て支援助成金について

中小企業子育て支援助成金は、平成23年4月1日から制度の一部が変わりましたので、助成内容を紹介します。

<概要>
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給します(この助成金は平成18年度から平成23年度までの時限措置です)。

<支給額>
要件を全て満たした育児休業取得者が出た場合、1人目から5人目まで、下表の額を支給します。
1人目          70万円
2人目から5人目まで 50万円

→詳しい助成金の受給要件は助成金ニュースへ

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均衡待遇・正社員化推進奨励金について

均衡待遇・正社員化推進奨励金とは・・・
パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを労働協約または就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に支給される助成金です。

①正社員転換制度
パートタイム労働者・有期契約労働者から正社員へ転換する試験制度を設け、実際に転換者が出た場合に、対象労働者10人目まで支給します。

Ⅰ制度導入分(対象労働者1人目)                     
中小企業 40万円     大企業 30万円

Ⅱ転換促進分(対象労働者2人目~10人目)       
中小企業20万円   大企業 15万円

②共通処遇制度
パートタイム労働者・有期契約労働者に対して正社員と共通の処遇制度を設け、実際に適用した場合に支給します。

 中小企業 60万円      大企業50万円

③共通教育訓練制度
パートタイム労働者・有期契約労働者に対して、正社員と共通のカリキュラム内容と時間による教育訓練制度を設け、中小企業は延べ10人、大企業は延べ30人に実施、修了させた場合に支給します。

中小企業 40万円      大企業30万円

④短時間正社員制度
短時間正社員制度を設け、実際に利用者が出た場合に、対象労働者10人目まで支給します。

Ⅰ制度導入分(対象労働者1人目)                       
中小企業 40万円     大企業30万円

Ⅱ転換促進分(対象労働者2人目~10人目)         
中小企業20万円   大企業15万円

⑤健康診断制度
パートタイム労働者・有期契約労働者に対する健康診断制度を導入し、実際に延べ4人以上に実施した事業主に支給します。

中小企業 40万円      大企業30万円

受給要件など詳しくはこちら⇒助成金ニュースへ

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5月25日発売の日経産業新聞に当事務所所長の著書に関する記事が掲載されます

5月25日発売の日経産業新聞に当事務所所長の著書に関する記事が掲載されます。

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電力不足に対応した働き方・休み方~対策の為の労使協定、就業規則の変更について

この夏、東日本で電力不足による停電が懸念されています。
節電対策として、働き方・休み方を工夫してはいかがでしょうか?
実施をする為には、労使協定・就業規則の変更が必要な場合もあります。

<昼間の節電対策>
1日のうちで9時~20時までの需要が大きくなるので、この時間帯の操業・営業時間を短くする場合

Ⅰ始業・終業時刻を繰り上げる
◆就業規則の変更・届出

Ⅱ所定労働時間を短縮する
◆就業規則の変更・届出

Ⅲ所定外労働時間を削減する
※特に手続は必要ありません。

<夏季の休業・休暇の分散化・長期化による節電対策>
休みがお盆の時期に集中するので、お盆以外の時期に夏季休業・休暇を設定したり、長めの連続休業・休暇を設定する場合

Ⅳ所定休日を増加する
◆就業規則の変更・届出

Ⅴ年次有給休暇の計画的付与制度を導入する
◆労使協定の締結+就業規則の変更・届出

○労使協定の締結・届出→労使で話し合いを行った上で、労使協定の締結が必要です。
○就業規則の変更・届出→労使で話し合いを行った上で、就業規則の変更を行い、労働基準監督署へ届出が必要です。

→他の対策やより詳しい届出方法などは、厚生労働省パンフレットへ

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東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために休業等を実施した場合、休業に係る手当等の事業主負担相当額の一部を助成する制度です。

<特例対象>
・青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主
→下記の①~⑤が適用

・上記9県に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
【被災地関連事業主】
→下記の①、②、④、⑤が適用

・被災地関連事業主と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
【2次下請等事業主】
→下記の①、②、④、⑤が適用

<特例の内容>
①最近3か月としている生産量等の確認期間を最近1か月に短縮
②震災後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象に(平成23年6月16日まで)
③事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に(平成23年6月16日まで)
特例の支給対象期間(1年間)においては、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給を可能とし、特例終了後の受給可能日数に影響しない。
被保険者期間が6ヶ月未満の者も雇用調整助成金の対象とする。

→対象となる事例などより詳しくはこちら(助成金ニュース)

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「ノー残業デー」は月10時間以上の時短に

労働政策研究・研修機構が企業に勤務する1万人を対象に行った調査の結果によると、いわゆる「ノー残業デー」を実施している場合の1か月平均の総労働時間は、実施していない場合よりも、管理職で10.2時間、非管理職で12.9時間も短いことが分かりました。

それ以外の長時間労働抑制の対策として、以下の5項目についても,「実施している」と回答した人の1カ月平均の総労働時間は、「実施していない」と回答した人より短くなっています。

①退勤時刻の際の終業の呼びかけ・強制消灯
②IDカード等による労働時間の管理・把握
③自分の労働時間が簡単にわかる仕組み
④長時間労働者やその上司への注意・助言
⑤定期健診以外での長時間労働やストレスに関するカウンセリング
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被災者雇用開発助成金について

東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されることになりました。

平成23年5月2日以降の雇入れに限ります。

<支給額>
短時間労働者以外 大企業 50万円 中小企業 90万円 
短時間労働者    大企業 30万円 中小企業 60万円
助成対象期間は1年間で、6か月ごとに2回に分けて支給されます。

⇒より詳しくはこちら(助成金ニュースへ)

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高年齢者等共同就業機会創出助成金が廃止となります。

高年齢者等共同就業機会創出助成金は、本年6月末をもって廃止となります。
※平成23年6月末日までに法人を設立した事業主が対象となります。

助成金のご利用を検討されている場合は、お早めにご相談ください。

⇒詳しい内容はこちら(助成金ニュース)

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キャリア形成促進助成金の改正について

平成23年4月1日よりキャリア形成促進助成金の見直しが行われました。 

○訓練等支援給付金 

①ジョブ・カード制度関係
「対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練」
現在の助成内容が見直され、「通常の労働者に訓練を実施する場合」と「対象短時間等労働者に訓練を実施する場合」に整理されました。 

②対象有期実習型訓練
1.事業内職業能力開発計画に基づく訓練に対する助成措置に位置づけられたことから、以下が必要になりました。
・事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画の作成
・職業能力開発推進者の選任

2.派遣労働者に訓練を実施する場合の助成は廃止になりました。 

③対象自発的職業能力開発の一部廃止
・大企業への助成⇒廃止
・自発的職業能力開発時間確保制度及び長期職業能力開発休暇制度への助成⇒廃止
 
 ⇒より詳しくは助成金ニュースへ
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3年以内既卒者雇用奨励金に支給額の拡充が行われました(被災者採用の場合)

被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、次の奨励金について支給額の拡充と要件緩和が行われました。

●「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
平成21年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験がない既卒者が対象

通常➡正規雇用から6か月定着した場合に、100万円支給
特例措置➡正規雇用から6か月定着した場合に、120万円支給

●「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
平成21年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者が対象

通常➡有期雇用期間(原則3か月):1人月額10万円、正規雇用から3か月後:50万円
特例措置➡正規雇用から3か月定着した場合に、60万円支給


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中小企業労働力確保法に基づく助成金の改正のご案内

1.概要

中小企業基盤人材確保助成金とは・・・
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇入れた場合、この基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。

2.支給額

基盤人材の雇入れ・・・140万円/人
基盤人材については、1企業あたり5人までが限度となります。

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震災による雇用調整助成金の取扱いについて

雇用調整助成金とは・・・
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。

雇用調整助成金は、震災によって、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合についても利用できます。
(雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。)

※震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度があります。


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両立支援レベルアップ助成金の変更予定について

両立支援レベルアップ助成金は平成23年度に以下の変更を予定しています。

◎主な改正予定の概要
平成23年4月1日からの変更点
子育て期の短時間勤務支援コースについて、労働者数100人以下の事業主の支給金額が以下のとおり変更される予定です。
1人目:100万円⇒ 70万円
2人目~5人目:80万円⇒ 50万円

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中小企業子育て支援助成金の変更予定

中小企業子育て支援助成金は、中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です。(※平成18年3月31日以前に育児休業取得者が出た事業主は支給対象になりません。)

平成23年4月1日以降の育児休業者から支給単価の変更が予定されています。
1人目           70万円(予定)  (改訂前100万円)
2人目から5人目まで  50万円(予定)  (改訂前80万円) 


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