雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の要件緩和
平成22年12月から1年間に限り、以下の全てに該当する場合についても、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象となります。
◇円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
◇最近3カ月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
◇直近の決算等の経常損益が赤字
★この取り扱いは、以下の期間に限ります。
大企業:対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日
中小企業:対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日
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