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トピックスの記事一覧

厚生労働省の助成金-平成23年度活用のポイント-

今月の月刊人事スクエア8月号は、以下のトピックスでお届けします。

厚生労働省の助成金-平成23年度活用のポイント-

昨年は大学等の就職率の悪化に伴って、卒業後も就職先が未定の既卒者を対象にした奨励金が、新規創設されました。また、平成23年度より一部の助成金が廃止及び改正され、また、創設されましたのでご紹介いたします。是非、参考になさってください。

◆3年以内の既卒者を対象とした奨励金
①3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
②3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

◆中小企業基盤人材確保助成金

◆均衡待遇・正社員化推進奨励金の改正の概要

⇒記事の内容はこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中ほど「月刊人事スクエア」へ)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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大手美容院でコンプライアンス研修を行いました。

 7月26日(火)午後7時より横浜市にある大手美容院で、フランチャイズ事業主を対象にコンプライアンス研修を行いました。

場   所:事業所研修室
参加人数:40名

 

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ビジネス図書館~生産計画の立て方とそのポイント

本日のビジネス図書館は、「 生産計画の立て方とそのポイント」です。

<内容>

・生産計画の必要性

・生産期間別から見た生産計画の内容

・計画の基礎資料

⇒詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの一番下「ビジネス図書館」をご覧ください。)

 

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電力使用制限を受ける事業主様。一定の場合に雇用調整助成金が利用できます。

今夏の電力使用制限を受ける事業主の皆様

一定の場合に、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合のみ利用可能です。

● 大口需要家(契約電力500kw以上)が電気事業法第27条による電気の使用制限により事業活動を縮小した場合
● 小口需要家(契約電力500kw未満)が使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合

⇒経済上の理由に当たりません。

経済上の理由による事業活動の縮小と認められ、助成対象となる場合の例など


くわしくはこちら⇒助成金ニュースへ


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大手美容院スタッフを対象に管理職研修を実施しました。

大手美容院スタッフを対象に管理職研修を実施しました。

日時7月7日

午前10時より

参加人数10人

場所 当事務所会議室

今後フランチャイズ事業主を対象に40人ずつ5回に分けて研修を実施していきます。

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計画停電時の賃金支払いについて

今月の月刊人事スクエア7月号は、以下のトピックスでお届けします。

◆継続雇用制度における経過措置の終了

⇒経過措置は3月31日で終了したため、労使協定の締結が必要となります

◆計画停電時の賃金支払いについて

⇒事前に労使間で話し合いを

厚生労働省は、「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱い」について通達を出しました。

労働基準法第26条とは使用者の責任による休業の場合、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない

(1)計画停電の時間帯を休業とした場合
⇒計画停電が事業に直接影響しているので、休業手当を支払わなくても、労働基準法第26条違反とはなりません。

計画停電以外の時間帯を休業した場合などは、人事スクエアをご覧ください

 ⇒人事スクエアはこちら
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ビジネス図書館~発想力を高めるには「愛すること」から

本日のビジネス図書館は、「発想力を高めるには「愛すること」から」です。

 

<内容>
仕事を愛して自分の能力を引き出しているか?

―「経営企画・発想力」 ?

迅速な意思決定と行動がはかられているか?

―「経営判断力」?

⇒詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの一番下「ビジネス図書館」をご覧ください。)

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ビジネス図書館~コミュニケーションが組織をつくる

本日のビジネス図書館は、「コミュニケーションが組織をつくる」です。

内容:「ほうれんそう」で良い人間関係を築く

 

⇒詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの一番下「ビジネス図書館」をご覧ください。)

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「経営者通信7月号」に当事務所所長 岡本孝則のインタビュー記事が掲載されています。

「経営者通信7月号」に当事務所所長 岡本孝則のインタビュー記事が掲載されました。

→インタビュー記事の内容はこちら
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算定基礎届について

今月の月刊人事スクエア6月号は、以下のトピックスでお届けします。

◆算定基礎届について

1年に1度の保険料改定手続き
 健康保険(介護保険)・厚生年金保険料は、社員が入社(資格取得)する際の賃金等を基に決定されます。
 その後、毎月支払われる賃金と、入社時に決定された保険料算出根拠の額(=標準報酬月額)に大きな差が出ないように、毎年9月に保険料を決め直しすることになっています。これを「定時決定」といい、4月・5月・6月に支払った賃金等から算出します。
この定時決定をする手続きのことを「算定基礎届」といい、原則として7月1日から10日の間に年金事務所や健保組合等に提出します。


◆定期健康診断

1年以内ごとに1回定期的に実施する義務

事業主は、常時雇用している労働者に対して、1年以内ごとに1回定期的に健康診断を実施しなくてはなりません(安衛法66条)。

⇒記事の内容はこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中ほど「月刊人事スクエア」へ)

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震災被災者の就労支援・雇用創出について~経営者協会だより

震災被災者の就労支援・雇用創出について
「日本はひとつ」しごとプロジェクト第1段決まる

政府は、「被災者等就労支援・雇用創出推進会議」にて対策の第一段階(フェーズ1)をとりまとめ、公表しました。

この具体的な対策の一つは、助成金の拡充などの雇用支援です。

⇒助成金などより詳しくはこちら(中小企業経営労務研究所HP)

HPの左側の中ほど、経営者協会だより6月号をご覧ください。

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公的助成金の最新情報については、当事務所がアドバイザーとなっている「助成金ニュース」へ

弊社が「助成金アドバイザー」として協力する、助成金サイト【助成金ニュース】です。

経営者のための最新助成金情報が日々更新掲載されていますので、是非ご活用ください。

⇒助成金ニュースはこちら

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象変更

判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から
被保険者期間が6カ月未満の労働者は
、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象とならなくなりますのでご注意ください!

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の休業、教育訓練または出向を行った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する制度です。


→厚生労働省のパンフレットなど詳しくはこちら(助成金ニュース)

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障害者雇用 助成金活用事例一覧

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構のHPでは、障害者雇用に際して、課題解決のヒントとなる障害者助成金の活用事例を紹介しています。

<活用の例の一部>
◆内部障害:パソコン等のIT環境を整備することにより、重度身体障害者の在宅勤務を可能とした事例

◆知的障害:専用の会計ソフトの入ったパソコンを購入し、知的障害者の職域拡大が図られた事例

◆精神障害:新規事業の創設により知的障害者、精神障害者の職域を開発し、雇用の拡大を図った事例

→より詳しくはこちら(助成金ニュース)

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助成金の見直しのポイント

雇用保険法施行規則等の一部改正により、助成金が大幅に見直され、今年4月1日から変更または統合されたり、3月31日をもって廃止されたものがあります。
見直しが行われた主な助成金は以下のとおりです。

■中小企業定年引き上げ等奨励金

■緊急就職支援者雇用開発助成金

■育児・介護雇用安定等助成金

■育児休業取得促進等助成金

■中小企業基盤人材確保助成金

■中小企業雇用安定化奨励金

各助成金の見直しの内容は、⇒
こちらへ(助成金ニュース)
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