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トピックスの記事一覧

試用期間中の解雇及び本採用拒否

今月の月刊人事スクエア5月号は、以下のトピックスでお届けします。

◆試用期間

今年も厳しい経済情勢、あるいはこの度の激甚災害の中、多くの新入社員が入社してきます。そして、多くの企業では試用期間を設けています。一般的には、試用期間とは会社が採用した新入社員を一定期間(多くは2~3ヶ月)実際に就労させて、従業員としての適格性を判断する期間です。そこで会社にとっては、その期間中に社員として不適格と判断した場合は、試用期間中の解雇、あるいは本採用の拒否という事になります。原則として試用期間中の解雇及び本採用の拒否は通常の解雇とみなされます。

◆労働保険の年度更新について

-早めに準備して正しい申告を-

⇒記事の内容はこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中ほど「月刊人事スクエア」へ)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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厚生労働省、労務関連等の支援対策を発表 震災関連対策について~経営者協会だより

厚生労働省は現地連絡本部を設置し、被災状況を把握するとともに、各種の救援・支援対策にあたっています。
そのうち、労務関連等の対策について14日、同省は以下のように発表しました。

<主な対策>
・被災した方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長などができます。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料および労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。

  ⇒より詳しくはこちら(中小企業経営労務研究所HP)

HPの左側の中ほど、経営者協会だより5月号をご覧ください。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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実務に役立つ小冊子、「自社でつくる災害対策マニュアル」を無料進呈いたします。

実務に役立つ小冊子、「自社でつくる災害対策マニュアル」を無料進呈いたします。

大災害が起こる前と起こった後に、企業として最低限必要な対応措置がまとめられています。
御社がより一層の災害対策を図る上で、一助となれば幸いです。

<掲載内容>
・緊急避難
・緊急連絡網
・帰宅方法
・保安措置
・緊急物資
・役立つツール 他


⇒お申込みはこちら
(ページ中ほどの無料贈呈よりお申込みが可能です)

 

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当事務所所長が4月23日(土)、読売新聞神奈川版で「頼れるまちの専門家」として紹介されました

当事務所所長 岡本孝則が、4月23日(土)読売新聞朝刊(神奈川版)で【マイベストプロ神奈川】ー読売新聞グループが「頼れるまちの専門家」をインターネットでご紹介します!ーとして写真入りで紙面に掲載されました。

詳しい掲載内容はこちらから⇒マイベストプロ神奈川

 

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読売新聞神奈川版(4月23日(土))に専門家として所長に関する記事の中で著書が紹介されます

 当事務所 所長 岡本孝則が、4月23日(土)読売新聞朝刊(神奈川版)の「マイベストプロ神奈川」に、最新の人事・労務情報を発信している専門家として紹介されます。


→「マイベストプロ神奈川」はこちら

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日刊工業新聞に企業の志魂として当事務所所長に関する紹介記事が掲載されました。

「企業の志魂(こころ) 2011年 江と戦国群雄列伝 -橘 三朗・著-」(日刊工業新聞4月5日付)に100人の経営者が掲載され、当事務所所長 岡本孝則もその一人として紹介されています。

→記事はこちら
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)に関して読者の声をアップしました。

 当事務所所長 岡本孝則の著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳しくはこちら)が、皆様のご支持により、新年度も好評です。

著書に関して読者の声をアップしました。
⇒詳しくはこちら

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新入社員受入れの準備

今月の月刊人事スクエアは、以下のトピックスでお届けします。

①新入社員受入れの準備
~書類チェックリストの作成
~労働契約の意義について

②健康保険料率(全国健康保険協会)の改訂
~平成23年3月(4月納付分)より


⇒記事の内容はこちら
(月刊人事スクエアは,中小企業経営労務研究所HPの左・中盤にあります)

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職場における災害時のこころのケアマニュアル

独立行政法人労働者健康福祉機構では、災害や事件等の惨事に遭遇し強いストレスを受けられた労働者の方々に対する職場における心のケアの参考としていただくための冊子を作成しており「職場における災害時のこころのケアマニュアル」が掲載されています。

この冊子では、事業場の産業医、保健師等専門職の方々、事業主、衛生管理者、労務担当者及び同僚労働者の方々が、災害や事件等に遭遇した労働者及びご家族等にどのように接するべきか、企業がどのような対応をとるべきか等について、一般的な指針を示しております。

より専門的な対応が必要な場合などは、冊子の医療機関・相談機関リスト等を参考に対応してください。
なお、相談機関の連絡先については作成当時(2005年)と変更になっている機関もあります。
連絡先については以下のこころのケア一覧をご利用下さい。

⇒こころのケア住所一覧(2011.3.29現在)

⇒「職場における災害時のこころのケアマニュアル」はこちら

⇒独立行政法人労働者健康福祉機構HPはこちら
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著書発刊以来1年間にわたり、ご愛読本当にありがとうございました

このたびの東日本大震災で被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げると共に、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

昨年3月19日に幻冬舎より発刊されました著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」 (⇒詳しくはこちら)は、発売当初から大変多くの皆様にご支持、ご愛読を頂きました。
その後1年間にわたり、当初にも増してのご支持、ご愛読を賜り、感謝の念に堪えません。
皆様のお陰で、全国書店、アマゾンなどで超ロングセラーとなっています。
発刊満1年を迎えた今、改めて皆様に御礼申し上げます。
本当にありがとうございました。                         

                             岡本 孝則

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読売新聞本社から取材を受けました

  当事務所 所長 岡本孝則が、3月27日(日)読売新聞朝刊(神奈川版)に掲載されます「マイベストプロ神奈川」に、最新の人事・労務情報を発信している専門家として紹介されます。


→「マイベストプロ神奈川」はこちら

 

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計画停電の勤務時間、通勤経路の取り扱いについて

このたびの東日本大震災により被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆様のご健康をお祈りいたします。

14日から実施されています計画停電により、通常勤務につくことが困難な従業員の取り扱いについては、初めてのケースでお困りの会社の方も多いと思います。
主な取り扱いについてまとめましたので、下記をご参照ください。


①非常災害の場合、割増賃金を支払って所轄労働基準監督署の許可を得て、18歳未満の方も含めて法定労働時間を延長、若しくは休日に労働させることができます。

②通勤手段がなくて出社できない社員について法律上休業手当を支払う必要はありません。この際、話し合いで有給休暇を消化してもらうことも検討されたらいかがでしょうか。有給休暇が無い社員については6割の休業手当を検討されるのもいいかもしれません。

③計画停電により断続労働も必要になる事もあるでしょう。この場合、時差出勤を導入し、1日の労働時間が合計8時間以内であれば割増賃金の支払いは不要です。

④交通手段の混乱により始業・終業時刻の変更が必要になるかも知れません。時差出勤が無理な場合、半日年休または時間単位の年休消化も臨時的に認める必要も考えざるを得ないでしょう。

⑤通常の交通手段が使えなくて迂回したり、他の交通手段を利用した場合の通勤費の取り扱いについて
 イ、会社が業務の必要上仕事に支障がでないよう、他の交通手段を指示した場合・・・会社負担にすべきでしょう。
 ロ、それ以外の場合・・・1.会社負担、2.本人負担、3.折半負担の3通りが考えられます。
当事務所では、このような災害時の人事・労務についてのご相談を無料で受け付けています。

お問い合わせは、下記のホームページからお願いします。

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著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)が連続約11ケ月間ロングセラーとなっています

当事務所所長岡本孝則著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら(幻冬舎刊)が2011年2月も引き続き好評です!
ご愛読、本当にありがとうございます。


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月刊人事スクエア2月号~会社の飲み会後の通勤災害について

今月の月刊人事スクエアは、以下のトピックスでお届けします。

①会社の飲み会後の通勤災害について~「飲酒も2時間までならOKか?」

~「通勤災害」の概要

~飲み会後の災害は通勤災害になるか

年間カレンダーについて

-作成時の注意点-

⇒記事の内容はこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中盤にあります)

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著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)が2011年も好評です!ご愛読、本当にありがとうございます。

岡本孝則著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら(幻冬舎刊)が2011年も好評です
昨年に引き続きのご愛読、本当にありがとうございます。
 
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