働く時間が個人によってまちまちの場合は、どのように就業規則に定めたらよいですか?
A.始業・終時間は、必ず就業規則に定めなければなりません。
しかし、始業・終業時刻が個別にばらつきがある場合は、就業規則には基準となる始業・終業時刻を定めておき、具体的には個別の労働契約などで定める旨の委任規定を設け、それに基づき個別具体的に定めていけばよいでしょう。
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