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Q&Aの記事一覧

雇用契約申込義務の対象の派遣労働者が複数の場合、全員に申し込む?

Q.派遣受入期間の制限のない業務で、雇用契約申込義務の対象となる派遣労働者が複数いる場合は、全員に雇用契約を申し込まなければならないのですか?

A. 3年を超えて受け入れている派遣労働者全員に対して応募の機会を設けたうえで、試験等の公平な方法により、雇用契約の申込みを行う派遣労働者を選考することは差し支えありません。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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労働者が9人以下の事業所で1カ月単位の変形労働時間制を取る場合は?

Q.労働者が9人以下の事業所で1カ月単位の変形労働時間制を取る場合は、必ず労使協定によらなければなりませんか?

A. 労働者が9人以下の事業場では、1カ月単位の変形労働時間制の導入にあたっては、労使協定の締結・届出の方法によるほか、就業規則またはこれに準ずるものに規定し周知する方法も認められています。

 なお、この準ずるものに関し、9人以下の事業場においては、就業規則の作成・届出義務はありませんが、就業規則を作ることはむしろ望ましいことです。

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リスクアセスメントを実施するには、どのように展開すればよいですか?

Q.リスクアセスメントを導入しようと思っております。具体的にどのような内容をどのように展開すればよいですか?

A.平成18年4月1日施行の改正労働安全衛生法により、リスクアセスメントを実施し、その結果に基づいてリスク低減措置を講ずることが事業者の努力義務となりました。(労働安全衛生法第28条の2)

 この法改正に伴い、設備、原材料、作業行動等の業務に起因するリスクを評価するための基本方針となる「危険性又は有害性等の調査に関する指針」が制定されました。(平成18年3月10日危険性又は有害性等の調査に関する指針公示第1号)
 リスクアセスメントは、「作業することにより発生するケガや、病気による危険性又は有害性を特定し、特定された危険性又は有害性ごとのリスクを見積り、見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定を行い、リスク低減措置の内容を検討し、優先度に対応したリスク低減措置を実施する手法」です。

その手順及び流れとしては、
1. リスクアセスメント実施者を決定(選定)する実施者の条件としては、複数であること、作業内容を十分理解していること、リスクアセスメント表への記載方法等を理解していること。

2. 関係情報を入手する
リスクアセスメント実施者(推進者)は、危険源を特定するために作業手順書・使用する設備等の仕様書・作業環境測定結果・職場巡視結果及び過去の災害事例・ヒヤリハット事例等の資料を収集する。

3. 危険源(ハザード)を特定する
作業標準、作業手順書等に基づき、どのようなハザードが考えられるかを洗い出し、作業ごとに特定する。この場合、過去の災害の有無やその事例及びヒヤリハット事例等も重要な情報となる。

4.リスクを見積りする
特定された危険源(ハザード)ごとに、「発生する恐れのあるケガの程度(重篤度)」、「危険状態が発生する頻度」及び「危険状態が発生したときに災害に至る可能性」について、評価基準(数値化)に従ってリスクの大きさを見積もる。さらに、見積もられたリスクの大きさに対し、基準に従いリスク低減措置を講じていく際の優先度を決定する。

5.リスク低減措置を検討及び実施する
優先度が高いリスクからそれぞれの具体的な除去・低減措置案をできれば複数検討する。検討後、最適なものを採用し、その案が法令等に適合しているか確認する。その後、低減措置をスケジュール化し、実現する。すぐにできないものは次年度に盛り込む。

6.記録を作成し保存する
推進事務局は、ハザードの特定、リスクの見積もり及びその評価、低減措置、改善事例等を記録し、管理台帳を作成して保存する。
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賃金の支払日を「月の第4金曜日に支払う」と定めてもよいでしょうか?

Q.賃金の支払日を「月の第4金曜日に支払う」と定めてもよいでしょうか?

A.賃金の支払期日は、特定されていなければなりません。
  「第4金曜日」という定めは、月によって支払日が7日の範囲で変動することになりますから認められません。  

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同業他社へ転職する労働者に退職金を支払わなくて良いでしょうか?

Q.同業他社へ転職する労働者に対しても退職金を支払わなくてはならないのですか?

A.退職後に競業関係にある会社に就職したというだけで一概に退職金を支払わないことが認められるわけではありません。

 そのような取り扱いをする場合は、そうすることの合理的な理由と退職金規定上の明確な根拠、具体的な事案における顕著な背信性があることが前提となります。
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時間外労働が百時間を超える労働者に医師の面接指導は強制できる?

Q.時間外労働が月100時間を超える労働者に対して、会社の指定した医師による面接指導を強制できますか?

A.
原則として、労働者は事業者が行う面接指導を受ける義務があります。

 ただし、労働者が事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師による面接指導を受け、その結果を証明する書面を提出してもらうことも可能です。

 その際、心身の状況などの個人情報の取り扱いに注意してください。

 

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代替休暇の時間数に生じる端数処理はどのようにすればよいですか?

Q.代替休暇の時間数に生じる端数を切り上げたり切り下げたりすることはできませんか?

A.例えば月60時間以下の時間外割増賃金率25%、月60時間を超える時間外割増賃金率50%としている事業場で月85時間の時間外労働をさせた場合、代替休暇の時間数に1日または、半日に満たない端数が生じます。

(85-60)×(50%-25%)=6.25時間

この場合に、代替休暇の時間数を切り上げまたは切り下げで端数処理をすることはできません。基本的な処理方法は以下の二つです。

①端数の時間分を50%の割増賃金で支払う
②他の有給休暇と合わせて1日または半日単位の休暇とする
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午前で業務を打ち切り、午後は会社都合で休業。休業手当の支払い方は?

Q.午前で業務を打ち切り、午後は会社都合で休業した場合、休業手当はどのように支払えばよいですか?

A.
 休業した日のうち、一部労働させた時間があっても、労基法上は、その日について、平均賃金の60%以上の金額が支払われていれば足ります。

 例えば平均賃金8,000円、時間給に換算すると1,000円の人が3時間労働して残り5時間が休業となった場合を考えてみましょう。

 この場合、平均賃金8,000円の60%、つまり4,800円が支払われていれば法違反の問題はありませんので、3時間分の賃金3,000円と休業手当1,800円を支払えば労基法上の問題はないことになります。
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業務災害と通勤労災、給付に違いはありますか?

Q.業務災害と通勤労災の場合とでは、給付の内容に違いがあるのですか?

A.保険給付の内容については、業務災害も通勤災害も違いはありません。
 ただし、通勤災害による療養の給付を受け、なおかつ休業給付を受ける場合は初回分から原則として一部負担金(一般被保険者:200円)が徴収されます。
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派遣元はA県、派遣先は都内です。どちらの最低賃金が適用されますか?

Q.A県にある派遣会社から都内の派遣先に派遣されている派遣労働者には、どの最低賃金が適用されますか?

A.派遣労働者には、就業している場所や従事している業務の実態に合わせて、派遣先事業場の所在する地域の地域別最低賃金(派遣先の事業やそこで働く労働者に適用される特定最低賃金が定められているときはその特定最低賃金)が適用されます。
 したがってこの場合は、派遣先事業場の所在地である東京都の最低賃金が適用されます。

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フレックスタイム制をとっている場合は、時間外働時間数はどのように計算すればよいですか?

Q.フレックスタイム制をとっている場合は、時間外働時間数はどのように計算すればよいですか?

A.フレックスタイム制の場合は、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働となります。したがって、この時間外労働となる時間数を1カ月の起算日から、累計して計算します。
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会社の経営不振を理由に監督署で解雇予告の除外認定を受けられますか?

Q.会社の経営不振を理由に監督署で解雇予告の除外認定を受けられますか?

A.会社側の理由で解雇予告の除外認定を受けられるのは、やむを得ない場合に限られます。
 やむを得ない場合とは、天災事変(不慮の災害)やこれに準ずる不可抗力的な事態が発生したときをいい、会社の経営不振といった理由では認められません。

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賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

Q.賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

A.労働者本人の親権者であっても、本人の「代理人」に対して使用者が賃金を支払うことはできません。
 しかし、例えば、本人が病気でその妻が「使者」として受け取る場合は、文字どおり単なる「お使い」ですから、問題ありません。
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工場長で現場の業務にも従事している常務取締役は、労災保険の適用を受けないのですか?

Q.工場長で現場の業務にも従事している常務取締役は、労災保険の適用を受けないのですか?

A.労災法上の「労働者」は、労基法で定める「労働者」と同一の概念です。したがって、「労働者」であるかどうかは、そのポストの名称だけではなく、事業主に雇われて賃金を受け、実質的に使用従属関係にあるかどうかで適用される場合も有ります。
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従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?

Q.従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?

 

A.労働者が行方不明の場合は、裁判所の掲示版に掲示し、かつその掲示があった旨を官報・新聞に掲載する公示送達の方法があります。
 また、労働者が行方不明になった状況や過去の勤務状況、連絡の有無、連絡がとれなくなってからの期間などから、会社をやめるつもりで姿を消したことが明らかである場合は、黙示の自己退職として取り扱うことも考えられます。

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