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Q:労働審判制度とは?

Q:労働審判制度とは?


A:裁判よりコスト・時間節約できる

 解雇や賃金、人事異動などを巡る個別的な労使紛争を、早く簡単に、かつ適正に解決するのが労働審判制度です。通常の訴訟よりも費用が安く、審判期日は3回以内で3カ月前後。話し合いによる解決である調停も目指します。06年に始まった制度ですが、半数ほどが解雇に関するものと言われています。
 解雇の場合、希望する解決条件が「職場復帰」か「金銭解決」か、方針を決めておいた方がいいでしょう。
 有期雇用で中途解雇されたAさんは、金銭解決を希望して申し立てました。解雇では会社側も本人も職場復帰には抵抗感がある一方、訴訟などの負担を考えれば「金銭で解決できる」方法にはお互い乗りやすい。職場復帰にこだわらないなら、労働審判はお勧めと言えます。
 1回目の期日は、各地方裁判所への申し立てから40日以内に指定されます。事前に会社側から答弁書が届くので、代理人の弁護士らと矛盾への指摘、反論などを準備します。整理解雇なら、「人員削減の必要性」「回避の努力」など4要件を満たしているかの確認が重要です。
 審理にあたるのは、裁判官1人と労使の専門家各1人の計3人。1回目の審理では主に事実関係の確認が行われます。会社側の主張が「おかしい」と感じれば、その都度、反論、質問をすることも出来ます。
 1回目から調停を勧められることも多く、条件が折り合えばここで調停が成立することも珍しくありません。ただ、慌てる必要はありません。Aさんは給与6カ月分の支払いを求めましたが、会社側の提示は3カ月分だったので持ち越しました。2回目で会社側は5カ月分まで譲歩し、Aさんも「納得できる額」と受け入れを決めました。
 2回目以降も双方が歩み寄るよう説得されますが、3回目までにまとまらなければ審判が下されます。結果が調停でも審判でも、効力は裁判の判決と同じです。審判に異議がある場合、2週間以内に申し立てれば、そのまま本裁判に移行することになります。ただ、そこまで行くことは少なく、約8割は調停や審判で解決しています。
 ここがツボ
 ・職場復帰にこだわらなければお勧めの制度
 ・双方の条件次第では1回目での調停成立も
 ・調停 ・ 審判の解決8割。異議あれば本訴へ

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整理解雇の必要性が生じた場合の要件は?

Q質問
  整理解雇の必要性が生じた場合の要件は?

A答え
  整理解雇とは、経営上の理由により、事業の廃止または縮小をしなければならない事情が発生した場合に、やむを得ず労働者に対して行う解雇のことをいい、普通解雇の一つといえます。
部門や支店など企業の一部が閉鎖され、従業員が解雇されるのも、その一例です。

この整理解雇は、従業員側に何の非もないのに職を失い、収入源を絶たれるという大きな打撃を受けます。

よって解雇の中でも最も強い正当理由が要求されるといわれています。整理解雇が有効となるための要件としては、次の4つがあげられています。

すなわち

①経営上、人員削減の必要性があること

②残業時間の制限、経費削減や新規採用の停止など、解雇を回避するため努力を尽くしたこと

③解雇される者の選定基準が合理的であり、かつ、適正に適用されたこと

④整理解雇の必要性や内容について従業員に説明、協議する義務を尽くしたこと

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1年の雇用契約を途中で解約(解雇)したいが、予告すれば可能か?

Q質問  1年の雇用契約を途中で解約(解雇)したいが、予告すれば可能か?


A答え  1~5年の契約とすると基本的にはその期間の雇用を保障することになり、やむを得ない事由以外の会社側の事由により途中で解雇(契約解除)する場合は残期間の賃金保証の問題を生ずるので、それを踏まえた上で契約期間を設定すること(民法第628条、第541条)。また、同じ理由で労働者の一方的な退職も損害賠償の対象になる。

 なお、平成16年1月施行の労基法では、1年を超える期間の契約を締結した場合は、1年経過後は労働者からの契約解除(退職)は民法の規定にかかわらずできることとなっている。(3年後に再検討。)
 1年の雇用契約が「雇用保証(保障)期間」と解釈される場合は、労基法第20条の手続きと正当な理由があれば解雇可能である。

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