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Q&Aの記事一覧

深夜緊急で呼び出して労働させた場合の割増賃金の支払いはどうなるのですか?

Q.深夜緊急で呼び出して労働させた場合の割増賃金の支払いはどうなるのですか?

A.1日の労働時間は、原則として暦日(0:00~24:00)で考えます。
 例えば、深夜午前1:00に呼び出して労働させた場合、前日の労働の延長ではなく、当日の始業・終業時刻が繰り上がったものと考えられます。
 したがって、午前1:00から午前9:00までは、その日の法定労働時間となり、午前9:00以降の労働は時間外労働ということになります。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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在籍出向の場合、雇用管理上の責任は、出向元と出向先のどちらが負うのですか?

Q.在籍出向の場合、雇用管理上の責任は、出向元と出向先のどちらが負うのですか?

A.基本的には、出向元・出向先・労働者の三者の合意の内容によっても異なりますが、一般的には、雇用管理の責任や賃金の支払義務、懲戒などは出向先・出向元ともに責任があります(解雇(懲戒解雇を含む)・退職に関しては出向元に責任)。

一方、業務遂行上、具体的な指揮命令を受けることになる出向先に責任があるのは、就業規則や36協定の適用などです。

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子どもが1歳6カ月になるまで育児休業を取ることができるのはどんな場合ですか?

Q.子どもが1歳6カ月になるまで育児休業を取ることができるのはどんな場合ですか?

A.育児休業は、原則として1歳になるまでの子を養育するための休業です。
 しかし、子の1歳の誕生日の前日にどちらかの親が育児休業中で、かつ、次のような事情がある場合には、特例として子が1歳6カ月になるまで休業することができます。

・保育所入所を希望しているが入所できない場合

・子が1歳になってから養育する予定だったもう1人の親が、死別・負傷・疾病などにより子を養育することが困難になった場合
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就業規則の労働者への周知とは、どのような方法によればよいのでしょうか?

Q. 就業規則の労働者への周知とは、どのような方法によればよいのでしょうか?

A.就業規則で定める労働条件が労働契約の内容となるために必要な「周知」とは、実質的に労働者が知ろうと思えば知り得る状態であることをいいます。
具体的には、
①事業場の見やすい場所への掲示・備え付け
②書面の交付
③磁気テープ等をいつでも見られるパソコンの設置

などが考えられますが、実質的に知り得る状態であれば、こちらの方法に限りません。
また、実質的に周知させていれば、個々の労働者が知っているか否かは問いません。

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募集・採用する際に「35歳未満の方を募集(経理事務経験者)」としてもよいでしょうか?

Q.長期雇用による人材育成を前提として、若い人材を募集・採用する際に、「35歳未満の方を募集(経理事務経験者)」としてもよいでしょうか?

A.
労働者を募集・採用する際には、原則として、年齢制限をしてはなりません。
例外的に年齢制限を認められる例としては、「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」等があります。
 
この場合に年齢制限が認められるには、
①職務経験を不問とすること、
②訓練・育成体制・配置など新規学卒者と同じ処遇をすることが必要です。

したがって、「経理事務経験者」のような職務経験の条件を付けて年齢制限をすることはできません。


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最低賃金の適用について、例外的な取り扱いはないのでしょうか?

Q.最低賃金の適用について、例外的な取り扱いはないのでしょうか?

A.精神または身体の障害により著しく労働能力が低い労働者等については、都道府県労働局長の許可を受けた場合に、最低賃金額から労働能力等を考慮して一定率で減額した額が、その者に適用される最低賃金額となります(最賃法7条)。
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労災で休業した場合、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

Q.労災で休業した場合、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

A.労災保険の休業補償給付が受けられるのは、休業開始後4日目からです。
 本来、業務上の災害については、事業主に補償責任がありますが(労基法75~88条)、労災保険は事業主に代わって補償を行うものです。
  したがって、労災保険で補償されない休業直後の3日間については、労基法に基づき事業主が補償を行わなければなりません。
  

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労働保険に入らないとどうなりますか?

Q.労働保険に入らないとどうなりますか?

A. 労働保険が未手続きの状態で労災が起こった場合でも、被災した労働者には、保険給付が行われます。
 しかし、災害発生前に、事業主が指導を受けたにもかかわらず手続きを行っていなかった場合には、「故意」によるものとして、労働者に支給された保険給付の全額が、事業主から徴収されます。
  また、指導を受けていない場合でも、事業開始日から1年を経過しているのに手続きを行っていなかったときは、「重大な過失」があったものとして、保険給付額の40%が徴収されます。
 また、労働保険(雇用保険)の手続きをしていないと、退職した労働者は失業等の給付を受けられなくなってしまいます。

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消化しきれなかった年休の分の賃金を支払って買い上げる事はできますか?

Q.消化しきれなかった年休の分の賃金を支払って買い上げる事はできますか?

A.もともと年休の目的は、日頃の業務から離れて休むことですから、買い上げる代わりに休めなくなってしまっては意味がありません。したがって、原則として年休を買い上げることはできません。ただし、法定の付与日数(勤続6ヶ月で10日等)を超えて与えている年休を買い上げても法違反の問題はありません。 

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年休で休んでいる者を会社の都合で呼び出せますか?

Q.年休で休んでいる者を会社の都合で呼び出せますか?

A.年休は、いったん与えた以上、年休中の労働者を呼び出すことができないのが原則です。労働者本人が同意している場合は、呼び出して来てもらうこともできますが、その場合は年休を取り消して改めて年休を与えるべきでしょう。

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職務命令違反で出勤停止処分にする場合、無給でも違法になりませんか?

Q.職務命令違反で出勤停止処分にする場合、無給でも違法になりませんか?

A.出勤停止の場合は、その間労務の提供がないわけですから、その結果としてその分の賃金を支払わないことは、減給制裁の制限に関する労基法91条違反にはなりません。

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契約の更新は、口頭で行ってもよいのですか?

Q.契約の更新は、口頭で行ってもよいのですか?

A.契約を更新する場合は、前の契約が終了し、新たに契約を結ぶことになりますから、更新のときに、労働条件を書面(雇入通知書)で明示しなければなりません。
 また、何度か契約の更新を繰り返している場合でも、その都度雇入通知書を交付する必要があります。

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タイムカードの打刻時間と実態にズレがあるときはどうすればよいですか?

Q.タイムカードの打刻時間と実態にズレがあるときはどうすればよいですか?

A.まず、労働者に適正なタイムカードの打刻について、徹底を図ることが必要でしょう。そのうえでズレがあるとのことであれば、労働時間の算出にあたっては、例えば残業命令書やこれに対する報告書などと突合することが必要でしょう。

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通勤災害で療養中の者を解雇できますか?

Q.通勤災害で療養中の者を解雇できますか?

A.通勤災害の場合は、もともと事業主の管理支配下にあって発生した事故ではありません。労災法上は、通勤災害も保険給付の対象としていますが、労働基準法では解雇について制限を設けていません。
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派遣労働者が負傷した場合は、監督署への報告は派遣元が行うのですか?

Q.派遣労働者が負傷した場合は、労働基準監督署への報告は派遣元と派遣先のどちらが行うのですか?

A.派遣労働者が被災した場合は、派遣元と派遣先双方の事業者が、労働者死傷病報告をそれぞれ所轄の監督署へ提出する必要があります。
 なお、派遣先の事業者は、労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを派遣元の事業者に送付しなければなりません。


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