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Q&Aの記事一覧

使用者が労働者に対して持っている債権を退職金と相殺できますか?

Q.使用者が労働者に対して持っている債権(住宅購入貸付金など)を退職金と相殺することはできますか?

A.原則として、貸付金と退職金とを相殺することはできませんが、労働者の意思に基づく場合は相殺が認められます。
ただし、あらかじめ労使協定でどのような場合に相殺できるのかなどを具体的に定めておく必要があります。


  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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1カ月単位の変形制において法定労働時間を超える日や週について、労働時間の限度はありますか?

Q.1カ月単位の変形制において法定労働時間を超える日や週について、労働時間の限度はありますか?

A.1カ月単位の変形制では、平均して1週あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場では44時間)以内におさまればよいので、とくに1日または1週の労働時間について限度が設けられているわけではありません。
 もっとも、例えば1日15時間という労働時間が妥当かどうかは、安全・健康等の面からも配慮する必要があります。

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試用期間の長さは、どれくらいが適当ですか?

Q.試用期間の長さは、どれくらいが適当ですか?

A.試用期間の長さについて、とくに明確な規定はありませんが、労働者の能力や適性を見極める試用期間の目的に照らして、不必要に長い期間を設けることはできません。
 試用期間の長さとしては、その業務の内容などに応じて、一般には3カ月程度のものが多いようです。

しかし、3カ月程度では、適性や能力、健康状態などを見抜くことは難しいので、6カ月にすることをお勧めしています。

 

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健康診断を拒否する労働者がいる場合は、その者の健康診断は行わなくてよいですか?

Q.会社で実施する定期健康診断を拒否する労働者がいる場合は、その者の健康診断は行わなくてよいですか?

A.労働者には、健康診断を受診する義務がありますから(安衛法66条5項)、原則として、労働者は事業者の実施する健康診断を拒むことはできません。
 ただし、労働者が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出すれば、重ねて行う必要はありません。
 いずれにせよ、健康の確保の大切さ、そのための健康診断の重要性などについて、日頃から労働者に説明しておくことが大事でしょう。

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産後休業中に有期労働契約の満了を迎える場合も必ず更新しなければなりませんか?

Q.産後休業中に有期労働契約の満了を迎える場合も必ず更新しなければなりませんか?

A.今度の期間満了で契約を終了することがあらかじめ明示されている場合でなければ、契約を更新しないことは不利益取り扱いになります。
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1週間無断欠勤している者を懲戒解雇したいのですが、解雇予告の除外認定を受けられますか?

Q.1週間無断欠勤している者を懲戒解雇したいのですが、解雇予告の除外認定を受けられますか?

 A. 監督署の判断基準では、2週間以上の正当な理由のない無断欠勤の場合が除外認定の対象とされています。

 1週間の無断欠勤の場合は、通常除外認定は受けられません。この場合、就業規則などで定める懲戒解雇の事由にあたり、解雇が客観的に合理的な理由があって社会通念上相当と認められる場合には、解雇そのものは可能ですが、即時解雇することはできず、解雇の予告または予告手当の支払いが必要となります。

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特別条項は36協定届のどこへ書けばよいのでしょうか?

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36協定があれば、労働者に残業命令を出せますか?

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残業時間の計算は、30分未満を切り捨ててもよいのでしょうか?

Q.残業時間の計算は、30分未満を切り捨ててもよいのでしょうか?

A.1カ月の残業時間の合計を計算する場合に、30分未満を切り捨てて、30分以上を1時間として切り上げることは認められます。
しかし、1日の残業時間を計算する場合には、1分単位でも時間を切り捨てることはできません。

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休日の社員研修に参加した場合も休日労働になるのですか?

Q.休日の社員研修に参加した場合も休日労働になるのですか?

A.社員研修が、参加を強制されていたり、出席しないと不利益な取り扱いがなされる場合(例えば、賞与査定に影響するなど)には労働時間となります。研修が、法定休日に行われると、休日労働ということになります。

 

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所定労働時間が深夜に及ぶときは深夜労働になるのですか?

Q.所定労働時間が深夜に及ぶときは深夜労働になるのですか?

A.例えば、交替制の夜勤で午後10時から午前5時までが所定労働時間とされていると、働く時間帯は深夜時間帯ですから、深夜労働ということになります。
この場合は、午後10時から午前5時までの労働について、割増賃金(25%増)の支払いが必要です。

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休日勤務を半日させたら、振替休日も半日で良いでしょうか?

Q.休日勤務させたのが半日なら、振替休日も半日与えればよいのでしょうか?


A.休日は、暦日、つまり午前0時から午後12時までの24時間単位で与えなければなりません。
24時間まるまる仕事から解放された休日を与えるのが趣旨ですから、勤務が半日だからといって、休日も半日分だけでよいというわけではありません。

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翌日にまたがって働く場合も休憩は1時間でよいでしょうか?

Q.翌日にまたがって8時間を超えて働く夜勤のガードマンについても、休憩は1時間でよいでしょうか?

 

 A.労働が深夜に及んで日付が2日にわたっても、一勤務として考え、労働基準法上は、休憩は、1時間でもかまいません。ただし、深夜に及ぶ業務ですから、作業能率や健康の面から、食事や仮眠等の時間も配慮してください。

 

 

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交替で休憩させる場合に、会社で休憩時間を決められますか?


Q.交替で休憩させる場合に、「誰を何時から休憩」のように会社で休憩時間を決められますか?



A.休憩を一斉に与えないで、交替で与える場合は労使協定を結ぶ必要があります。その中で、休憩の与えかたなどを定めなければなりません。
したがって、会社が自由に労働者の休憩時間を割り振ることができるわけではありません。

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休憩時間中の外出を許可制にしてもよいですか?

Q.休憩時間中の外出を許可制にしてもよいですか?


A.外出許可制をとること自体は、労働基準法違反になるわけではありません。しかし本来休憩をどのように使うかは労働者の自由ですから、外出の申出に対して不許可とすることは難しいでしょう。
届出制のほうが望ましいと考えられます。

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