業務に支障が出る突然の退職をされた場合、退職金の支払い義務は?
就業規則は以下のようになっていますが、支払義務はありますか?
退職を希望する場合は遅くとも1ケ月前、役付者(当社では係長以上の者)は6ケ月以前に退職願を提出し、会社の許可を得なければならない。
A.退職の申し出から2週間後には雇用契約は終了する。
退職の規定において「会社の許可を得ること」、「○ヶ月前に報告する」等の旨を定めること自体は違法ではありません。
民法627条では、退職(解約)の申し入れについては2週間後(完全月給制の場合は退職する月の前半中に(末日退社の場合)、年俸の場合は3カ月前に予告後)に退職は成立するとしています。
さらに、労働基準法第20条では、解雇については予告期間を30日としていますが、辞職については何ら規定を設けていません。
よって、今回のケースでは、懲戒解雇は無効となり、退職金の支払い義務も発生することになります。
中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
---|---|---|
URL: | http://www.chukeirou.com/ | http://www.e-syarousi.com/ |
mail: | chukeirou@gol.com | |
TEL: | 0120-176-606(平日9~18時) | FAX:045-902-0374 |
住所: | 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5 |