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Q&Aの記事一覧

定年退職者の再雇用を中止したいのですが、可能でしょうか?

Q.就業規則で定年制と定年後の嘱託雇用を規定しています。しかし、不況になったので定年退職者の再雇用の中止したいのですが、可能でしょうか?

第45条 定年は満65歳とし、満65歳に達した日の経過をもって退職とする。定年に達したものが希望した場合は5年以内の期間を定めて、嘱託として雇用する。


A.就業規則の定め方によっては、中止は難しい

 経営が困難等の特段の事情があれば断れますが、この事情では、難しいでしょう。この就業規則ですと、「特段の欠格事由のない限り、再雇用は暗黙に了解されている」と、みなされてしまいますので、規則の改訂が必要です。

 例えば、再雇用の条項を一般社員の就業規則から削除し、嘱託制度が必要であれば、別に嘱託社員用の就業規則を作成して、そこに再雇用の条件を明示してはいかがでしょうか?

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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試用期間中の人の本採用を取消したいのですが、問題はありませんか?

Q.A君をコンクリートミキサー車の運転手として3か月の試用採用しました。入社3か月経過近くに、下車時にミキサー車のドラム内の羽根の回転を止めたまま放置し、生コンクリートを固めてしまいました。さらに、この事実を知った後においても、上司に相談せず、いきなりミキサーのスイッチをいれてしまいました。
 このため、本採用を取りやめたいのですが、問題はありませんか?

A.不適格の者であれば、本採用を拒否(解雇)できます
 一般的に、試用期間(2~6ケ月が通例)では、実際の業務適応性などを見て、「引き続き雇用」か「適格性を欠くと認められる」場合は辞めてもらうこととされています。ようするに試用期間中は、適格性の判定に広い裁量権が留保されているので、就業規則などに定められた厳格な基準や解雇手続を要しません。
 質問の場合、このようなミスは就業上の常識で、ミキサー運転手として、適格性が欠けると判断されるため、本採用拒否は正当でしょう。

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採用内定者を取消したい場合、どうすればよいでしょうか?

 Q.内定を取り消す場合、解雇予告手当の支払いが必要なときはどんなときでしょうか?

ケース①経営の悪化に伴い、民事再生の申し立ても検討している状況なので、採用を取消したい。
ケース②内定者の中に、思想上好ましくない者がいることが分かったので、採用を取消したい。

A.企業が、新規に学校卒業者を従業員として雇い入れるようとし、手続を経て採用内定通知をした場合には、問題が生じます。採用内定通知は、「準備手続としての行為」にすぎないとみられることもありますが、何らかの契約(採用内定契約、解約権権保留付労働契約等)が成立していると解釈されています。
 よって内定取消には、合理的な理由が必要です。

ケース①の場合⇒合理的理由にあたります。
ケース②の場合⇒少なくとも30日前に予告をするのが、適当です。
(予告する日が30日に足りない場合は、その日数分の解雇予告手当を支払う)

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人員削減にあたって注意することは?

Q.事業運営が困難になり、希望退職の募集や従業員の解雇という非常手段を実行します。人員削減後、人事異動を行うのですが、会社と従業員の間でトラブルが予想されます。この際に注意することはどのようなことでしょうか?

A.スジの通った就業規則を作っておくこと(確認すること)が重要です。

 経営者は、本人の希望をなるべく尊重し、できれば承諾・同意を得て、各人の能力に応じた仕事を割り当てを行わなければなりません。しかし、どうしても従業員の希望に反した異動、人事管理をせざる得ないこともあるでしょう。さらに、解雇や退職金の問題では、異動よりも激しいぶつかり合いになります。これらの問題は、人事相談や苦情処理制度等を充実させ、人間関係を重視した管理を行っていたとしても、弊害が出てきます。

 そのため、法律上もスジが通った就業規則などで、基準を明確にした労務管理が必要です。

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就業規則に試用期間の定めをしないと、試用期間中の即時解雇はできないのでしょうか?

 就業規則に試用期間の定めをしていないと、労基法第21条を適用することはできません。よって、採用後14日以内で解雇する場合も解雇予告は必要です。

 また、試用期間の定めをしていても、採用から14日を超えた場合は、試用期間の満了日で解雇する場合であっても、解雇予告が必要です。

 

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就業規則を変更する際の過半数代表者は、固定することができますか?

Q.36協定・就業規則の変更等をする際に、過半数代表者が必要ですがこの代表者を一括して決めておき、別の人を選ぶまでずっと、最初に選んだ人を「過半数労働者代表として固定することはできるのでしょうか?
A.代表者の選出に際して、その年度1年間は同じ人を労働者代表とする場合、そのことを明らかにして選出すれば差し支えありません。
 また過半数に達しない労働組合が複数ある場合で、合計すると過半数になる際には、複数の労働組合の「連署」で届け出が可能です。
 代表者の選任に関する規程等を定めて、任期制にしてはいかがでしょうか。(任期は通常1年です)

 
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営業社員にみなし労働時間制を適用して残業手当を一定額にできますか?

 営業社員の事業所外労働は、労基法第38条の2の「みなし労働時間制により所定労働時間働いたもの」とみなされるという規定を適用できます。

また、営業社員は通常時間外労働があることから、労使協定により協定した時間分の残業手当を支払う方法も可能です。

規定の例:「営業担当職員に対しては、みなし労働時間に関する協定の定めるところにより労働したものとみなし、当該協定により時間外労働に対する割増賃金を支払う。」

ただし、使用者が具体的な指揮監督が及んでいるような下記の場合は適用できないので注意が必要です。

①何人かのグループで働いている場合で、そのメンバーの中に労働時間を管理する者がいる場合
②携帯電話等で、随時使用者の指示を受けながら、「随時会社の指示どおりに動いて」いる場合
※携帯電話を持っていて、会社と連絡が取れるからといってみなし労働時間制の適用がないわけではありません。
③事業場において、訪問先、帰社時間等当日の具体的指示を受けた後、事業所外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合

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パートタイマーの勤務日数を変更した場合の年休

Q:年度の途中で週3日から週4日に勤務日数を変更した場合、年次有給休暇の日数はどのようになるのですか?

A:勤務日数変更後、最初に到来する基準日で変更

 年次有給休暇は基準日(入社日)において発生するため、年度の途中であれば、年休の日数に変わりはなく、勤務日数変更後最初に到来する基準日に、日数の増減に合わせて変更すれば足ります。今回のケースの場合、翌年度の基準日から、週4日勤務に応じた日数を付与することとなります。

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傷病手当金を受給中に、新たな疾病が併発。最初の手当が終了後に次の支給が開始されますか?

傷病手当金は次の4つの条件がそろったときに支給されます。

①療養中であること
②労務不能であること
③4日以上仕事を休んでいること
④給与の支払いがないこと(傷病手当金より少なければ差額支給)

傷病手当金の支給期間は、支給開始の日から1年6カ月です。
ある病気で仕事を休んでいて傷病手当金の支給を受けている間に、これと関係ない新たな病気した場合、支給期間はそれぞれについて計算されます。(期間は重複します)

但し、手当は重複しては支給されません。

よって、最初の病気の支給期間終了後から、あらたな病気の支給期間が開始されるわけではありません。

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懲戒処分の調査の為、自宅待機命令後、正式な懲戒処分を行うことは、二重処罰になりませんか。

自宅待機命令は正式な処分を行うまでの業務命令であるので、その後正式な懲戒処分を行っても二重処罰には当たりません。

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個人所有の携帯電話を業務使用するので、補助として「携帯電話手当」を支給する場合、賃金に該当しますか?

携帯電話の借上料は、従業員に対し経済的利益を与えているかどうか(実費弁償になっているか)で判断し、支給基準を設定する必要があります。


<賃金に該当しない場合>
通話明細書を提出させ、業務に使用された料金を個人に支払う。
(=会社の通信費として計上)


<賃金に該当する場合>
 一律の金額を業務使用割合に関係なく社員に支払う。
(=給与所得として課税)

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請求時期など手続に違反して請求した年次有給休暇を認めなかった場合、違反になるでしょうか?

 請求時期については、法は何も記載していないため、解釈上は「時季変更権が行使できる前日の終業時刻まで」とされています。
 ただし、業種によっては、業務に支障がでる場合もある為、合理的な範囲での制限が可能であるという判例もでています。


判例1:10人規模の運送業で、「3日前までに請求」の制限は合法(大阪地裁平成12.9.1三晃運輸事件)
判例2:前々日までに請求しなければならない規定は有効
(最高裁1小昭57.3.18電電公社此花電報電話局事件)


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期間満了後、中3日空けて再度契約した場合、年次有給休暇の適用は継続されるか?

Q.期限のある契約を期間満了で一旦打ち切って、中3日程空けて再度期限付きの契約を締結しました。この場合、年次有給休暇の適用(日数のカウント)に当たって継続とみなされるか。

A.一般的には、その期間が短い場合は継続とみなされるが、その期間がどれくらい空いていれば継続と見なされないかについては、ケースバイケースです。

その期間がたとえ短くても、前の雇用契約は完全に終了したが、数日経って新たな仕事で人が必要になったため、同じ人に声をかけて採用したのであれば継続とはみなされません。

しかし、継続雇用から逃れるための目的で期間を開けたのであれば継続雇用と見なされます。通常、1か月以上の期間が空くと継続と断定するのは困難と思われます。

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建設業・警備業で「雨が降ったら仕事がない」ということで、休日扱いにしてもよいか?

建設業などでは実際に「雨が降ったら休日」ということがよく行われています。

これは、通達(昭23.4.26揮発651号)で「就業規則等」で規定されていれば可能とされているからです。

就業規則の例)
「休日は日曜日とする。ただし、雨が降った場合で午前6時までに連絡した場合はその日を休日に変更(振替)する。」

このような条文が就業規則に入れてあるかを確認し、実施するのが望ましいでしょう。

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懲戒解雇について、解雇予告除外認定申請をしたらどうなるのか?

・懲戒解雇についてのQ&A
<労働基準監督署へ解雇予告除外認定を申請する場合>

原則の流れ    「申請⇒認定⇒解雇」

申請してから認定されるまでに早くて2週間かかります。
(場合によっては、
1カ月以上かかる場合あり)
よって、実際には、下記の問題が出てきます。

Q1.申請した後、認定が出るまで解雇できないか?
A1.労働基準監督署に申請書を提出した後であれば、解雇通知をしてよい。

実務的な流れ   「申請⇒解雇⇒認定⇒効力遡及」

※通達「申請後認定処分が出るまでに解雇をしても、その後認定が出たときはその処分は申請のときに遡って効力が発生する」

Q2.認定がされなかったときは、どうすればよいか?
A2.解雇予告手当(即日解雇であれば30日分)を支払う必要がある。

Q3.懲戒解雇したあとから、解雇予告除外認定申請ができるか?
A3.一旦違法になった後からの申請で違法状態は解消できない。
※通達「認定申請を遅らせることは違法である」

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