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Q&Aの記事一覧

同一疾病か再発かの判断基準は?(健康保険・療養の給付)

 

再発とは、疾病が一度治癒したと認められる必要があります。治癒は、必ずしも医学的な判断のみによらず、社会通念上の判断で、認められることも必要です。
  通常、再発の場合は、前症の受給中止時の所見、その後の症状経過、就業状況等調査の上で認定されることになっています。(昭和30年2月保文発第731号)

したがって、以下の要件が満たされていたものが、後日同一部位が悪くなり、療養を必要とすることになった場合が再発として取り扱われます。(昭和26年12月保文発第5698号)

①自覚的症状がなくなること
②医師の診断により客観的症状も認められないこと
③診療が終了したこと
④医師が就業可能と認めたこと
⑤一般的に日常生活に異常がないと認められること
⑥療養を中止してから相当期間労務に服していること

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関連会社に出向する場合は、健康保険の被保険者資格は喪失になるか?

投稿日時: 2010-07-09 10:35:36 (0 ヒット)

 出向の意味によって、取り扱い方が異なるので、注意が必要です。

①従来勤務していた事業所と使用関係が消滅し、出向先と新たに使用関係が生じる場合
⇒従前の事業所の資格を喪失し、出向先で資格を取得します。

②従来勤務していた事業所との使用関係も存続させながら、
出向先においても使用関係が生じる場合
⇒二以上の事業所に勤務することとなり、保険者をどちらか選択します。
(二以上事業所勤務届を作成)

 従前の事業所においても使用関係が存続するということは、ただ単に身分が残っている、一定期間を経過した後に帰る予定になっている、従前の事業所と退職金の期間計算がされる等の理由ではありません。事実上の使用関係がのこっているか否かで、判断していただく必要があります。

 

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一年間病気休職している人の健康保険の被保険者資格は?

 

一年間病気休職をしている人の健康保険の被保険者資格は喪失させてもいいでしょうか?会社からの給与支払いもなく、社会保険料の控除もできていない状態です。 

 

被保険者の資格喪失は、業務に使用されなくなった場合に行うもので、欠勤している、給与の支払いがないという単純な理由ではできません。

 しかし、長期間休職の状態にあって無給が長く続き、職場への復帰も見込めないような人は、事実上の使用関係がないものとして、被保険者資格を喪失させることとしています。
(昭和25年11月保発第75号ノ2より)

 給与支払いがなくても、被保険者資格がある限り、事業主には保険料の納付義務がありますので、被保険者から保険料の控除が出来ない場合は、事業主と被保険者の双方で相談して処理をする必要があります。

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4月1日付で採用した社員が、本人都合で5月10日から出勤した場合の健康保険の資格取得年月日は?

 

  健康保険の被保険者資格を取得する日は、事業所との間に使用関係が生じた日です。採用の辞令が交付された日と使用されるに至った日は、必ずとも一致するとは限りません。実際の使用関係がどうなっているかによって資格取得日は変化します。

 

 4月1日から会社との間に使用関係が生じて、4月分より給与の支払いが行われた場合
⇒4月1日資格取得

 

 辞令が交付されたということだけで給与の支払いも行われず、5月10日になって初めて使用関係が生じ、その日以降から給与もその日以降から支給される場合
⇒5月10日資格取得

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新たに使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格は?

 

新たに使用されることになった者が、当初から自宅待機(新たに使用することとした者をある期間就労させないこと)とされた場合の被保険者資格は?

次の両方を満たしている場合は、被保険者の資格を取得させます。
・雇用契約が成立している。
・労働基準法第26条の規定に基づく休業手当または、労使協定等に基づく報酬が支払われる。
    ↓
起算日:休業手当または、報酬の対象となった日の初日

※補足
 ○一時帰休(被保険者を一時的に休業させること)中の者の被保険者資格
    ↓
 上記の手当が支払われる場合は、被保険者の資格は存続させます。

 ○育児休業(育児・介護休業法第二条第一号による休業)中の者の被保険者資格
    ↓
 休業直前の標準報酬月額に基づき算定する保険料の本人分が申出により免除されるが、使用関係が消滅しない限り、被保険者の資格は存続させます。

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管理職研修情報

 平成22年3月19日(金)、茨城県つくばみらい市「スターツ総合研修センター」において、管理職研修を行いました。(参加人数 課長以上28名)

 次回は4月2日(金)開催予定です。

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採用内定を取り消せるか?

Q:採用内定を取り消せるか?

 

A:採用内定期間中に、誓約書等その他会社が必要とした書類の未提出や、採用予定日までに卒業できないなど解除条件の成就により採用を取り消す場合は、正当な解約権の行使として問題はないが、健康上の理由、履歴書等による虚偽の記載や発言、犯罪行為のあったとき、暴力団との関係のあるとき、採用を取り消すべき経営上の理由があったとき、などの理由で採用を取り消す場合は「解雇」に該当するので、解雇予告の手続きが必要。
 また、会社側からの取り消し事由については「客観的に合理的で社会通念上相当であること」が必要とされているが、上記内容については正当事由となろう。いずれにしても採用内定通知書に取消事由を明示しておくことは必要である。
 なお、所定の入社日を繰り延べる場合は「会社都合による休業」となり平均賃金の60%以上の休業手当の支払いが必要となる。また、学卒者の採用内定取消、内定期間延長のときは、学校若しくは職業安定所長に通知が必要。(職安法第54条、同法施工規則第35条)。

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残業で夜食の買い出しに行き交通事故に、労災認定は?

Q:残業で夜食の買い出しに行き交通事故に、労災認定は?
20代男性会社員。急な残業が入り、深夜まで働くことになった。腹が減ったため、近くのコンビニエンスストアに夜食の買い出しに行ったところ、交通事故にあった。残業時間中の事故なので、労災認定をしてもらえるだろうか?

 

A:労災認定のカギをにぎるのは、業務遂行性と業務起因性の2つが認められるかどうかだ。夜食をとらなければ業務効率が上がらなかったことや、夜食の買い出し時間中も会社の管理下にあったことの立証が必要だ。
 残業の量が多く、本当に深夜まで働かなければならなかったかは検証が必要。だらだらと過ごして仕事が深夜に及んだのなら、業務との関連性は薄い。事業所内に食堂や買い置きの食べ物がないなど、他の選択肢の有無もポイントとなる。
 就業時間外や事業所外の災害は、事業主の管理下にないのが一般的だ。昼休み中に事業所外のレストランに行って事故が起きた場合は、業務時間外の私的行為で、労災は認められにくい。労働問題に詳しい弁護士は、「夜食の買い出しは、原則的に私的行為で、労災認定は難しい」とみる。
 単純に、自分の夜食を購入するために出かけただけなら、労災には当たらないと見るべきだろう。事業所内に食堂などがなく、上司から買い出しを頼まれた場合は業務命令とみなせる余地もあるが、同僚らの夜食を買いに行って事故にあっても、労災とは呼びにくい。
 2008年2月の岐阜地裁の判決は、同様の事例で労災を認めたが、通常予定されていない突発的な事態での行為を対象とした。この事例では、労働者Aは、02年1月2日、非番だったものの、夜勤を命じられた弟Bと一緒に工場に出勤した。Bの夜食が手配されていなかったため、AはBの依頼で、近くのコンビニにBの弁当を買いに行き、工場に戻る途中で交通事故にあった。
 岐阜地裁は、本来は用意されているべきBの夜食が用意されていなかったことを突発的事態と指摘し、Aが夜食を手配するリーダーに代わり、夜食の手配業務をやったことは、同じ工場に勤務する労働者として合理的に期待される行為だったと判断した。
 業務遂行のために特別な事情があったと主張できる根拠がなければ、労災を認められる可能性は低い。職場をめぐるトラブルに詳しい弁護士は、「残業中の出来事がすべて労災とは限らない」と注意を促している。

ポイント
①業務上必要な行為だったか【業務遂行性】
②業務上必要な行為により事故にあったか【業務起因性】

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月給制で、欠勤や遅刻・早退で賃金カットする場合、月の所定労働時間で割ることになるのか?

 欠勤等の控除の計算方法は、①月決め賃金÷一か月の平均所定労働日数(時間数)②月決め賃金÷その月の所定労働日数(時間数)の二つの保方法がある。
 理論上は①が正しいが、②でも法違反にならない。なぜなら、月によって金額が異なっても、年間ベースで見れば不公平はない。実際は②の方が計算しやすい。
 ここでは、基本給からの控除のみとした。他の月決めの手当を控除の対象賃金とすることも可能。

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仕事の性質上緊急呼び出しの可能性がある場合の賃金は?

Q.仕事の性質上緊急呼び出しの可能性があるため、労働者を就業時間外及び休日に自宅又は連絡可能な状態に待機させているが、賃金の支払いが必要か?

A.労働時間とはみられないので、賃金としての支給は不要。ただし、一般的には「待機手当」のようなものを支給している。賃金規則に記載する場合は、「待機手当 緊急の事態に対処するために自宅待機した者に対して、平日日額500円、休日日額1000円を支給する。」と定めればよい。なお、この手当は通常の労働に対する賃金ではないので、割増賃金の計算の基礎には算入しなくてよい。

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降格に伴って賃金が減ることになるが、違法か?

Q.降格に伴って賃金が減ることになるが、違法か?
 
A.降格(降職)に伴う賃金の減額は、法違反とはならない。ただし、月給制の場合は翌月から下げるのが原則。本人に不利にならないように行うべきである。降格(降職)の場合、就業規則で、「降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から適用する。」のようにきっちり定めておくことが重要。

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「病気」で会社から休職を命じられたら?

Q.「病気」で会社から休職を命じられたら?

A.家庭の事情など仕事とは関係ない理由でうつ病となり、これまで通り職務を続けていくのが難しくなるケースがあります。本人は働けるとおもっていても、会社を休むように言ってきた場合、どうすればいいでしょうか。
 法律にはいわゆる私傷病休職に関する規定がなく、多くの会社は就業規則で独自に規定を作っています。これまで通り働けなくなったからといって、すぐに解雇せず、一定の治療期間を与えて再び働いてもらえるようにするのが、労働者にとっても会社にとっても有益です。私傷病休職規定は解雇猶予規定といわれることもありますが、規定があるのをいいことに会社がむやみに労働者に休職命令を出すことは許されません。
 建築工事の現場監督を長年していた原告が、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されるバセドー病のため配置転換を求めたら、4カ月の自宅療養を命じられ、その間の賃金が不払いだったという事例がありました。現場監督は職種限定の採用ではなく、入社後にたまたま就いたにすぎません。負担の軽い仕事なら可能と申し出たのに、会社は拒絶し、休職を命じたのです。
 最高裁判決は、現場監督ができないまでも他の業務ができるなら、傷病休職を命じる前に軽い仕事を検討すべきだとしました。軽い仕事とはいえ、ベテランが新人のような仕事でいいかというと、それは極端。経験や能力、会社の規模などに見合った範囲で判断されることになるでしょう。うつ病ならば、残業の免除など業務量を調整してもらう方法もあります。
 会社の休職命令が適切かどうかの判断では、病気の程度が重要。その資料として通常は医師の診断書が欠かせません。受診や医師の選定などは原則として労働者の自由ですが、会社が健康状態を把握しようとするのに、正当な理由なく協力しない場合は解雇となる可能性があります。診断書の内容に疑問を抱く合理的な理由があれば、会社指定の医師に受診すべきだと判断した裁判例もあります。
 うつ病でも休まずに仕事を続けられると主張したいのであれば、症状を正確に会社に理解してもらえる診断書を提出した上で、業務量の調整やストレスの少ない部署への異動などを話し合うべきでしょう。

<ポイント>
・むやみに労働者への休職命令をだすことは許されない
・会社は休職を命じる前、負担が軽い仕事への変更検討
・医師の診断書などを求められた場合はきちんと応じる

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12月1日で、今年40歳になるAさんの1回目の介護保険料は、何月分の給料から徴収されますか?

Q.12月1日で、今年40歳になるAさんの1回目の介護保険料は、何月分の給料から徴収されますか?①11月分 ②12月分 ③来年1月分の給料

A.①
 介護保険には第1号被保険者(65歳以上の人)と、第2号日保険者(40歳から64歳までの人のうち健康保険など公的医療保険に加入している人)がいます。Aさんの場合、12月1日で40歳になれば、第2号被保険者となり、介護保険料を支払う義務が生じます。
 第2号被保険者の介護保険料は健康保険料と一括して毎月の給料から徴収されます。Aさんは12月に40歳になるので、12月分の給料から介護保険料が徴収されるのではないかと多くの人は考えるかもしれませんが、実際の徴収は11月分の給料からになります。
 「年齢計算に関する法律」によって、年齢が加算されるのは誕生日の前日の午後12時と定められています。Aさんはこの法律の上では12月1日の前日の11月30日に年齢が加算されて、40歳になります。このため、介護保険料を支払う義務は11月から生じているので、11月分の給料から保険料が徴収されることになります。12月2日生まれだと、法律上12月1日から年齢が加算されるので、12月分の給料からの徴収です。

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住み込み従業員の家賃、食事代を差し引いて賃金を支払っても問題ないか?

Q.住み込み従業員の家賃、食事代を差し引いて賃金を支払っても問題ないか?

A.労働者代表との「賃金控除協定」を締結しておけば問題ない。

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上司に休日の接待ゴルフに誘われました。断ってもいいですか?

Q.上司に休日の接待ゴルフに誘われました。断ってもいいですか?

A.事情説明し理解求める必要があります
 接待ゴルフには2種類あるので注意してください。
 1つは会社が業務の一環として実施するゴルフ。この場合、「参加しなさい」という上司の誘いは「会社による業務命令」とみなされます。多くの会社は就業規則に「業務命令として従業員を時間外・休日勤務させることができる」といった規定を設けており、この休日勤務にあたるわけです。出勤扱いになり、手当もでます。
 断れば業務を怠ったと見なされ、勤務評定に響くケースもあり得ます。
 しかし一般的な休日の接待ゴルフは、正式の業務ではなく、出勤扱いにならないケースが多いのも事実です。この場合、業務ではありませんから、私的な理由でも断ることができます。上司にも参加を強制する権利はありません。
 とはいえ、取引先とのコミュニケーションの円滑化など、非公式の接待ゴルフにも一定の効果は期待できます。断ることのメリット・デメリットを考慮すれば、かたくなに断るのも得策ではないのかもしれません。

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