扶養控除の見直しと子ども手当
財務省から発行された平成22年度税制改正のパンフレットによりますと、
■「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止します。
■高校の実質無償化に伴い、16歳~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止します。
参照:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei10/pdf/p04-05.pdf
以上のように扶養控除について改正がなされました。
所得税の扶養控除廃止については、平成23年分から、住民税は平成24年分から適用されることになります。また、子ども手当は平成22年度には半額の1.3万円が支給されるということです。
ところで、子ども手当の目的は、子どもを養育している者に子ども手当を支給することにより、次代の社会を担う子どもの成長及び発達に資することを目的とすること。とされています。
国民が力を合わせ、次世代を担う子どもの成長及び発達を考えていくことは大変素晴らしい理念であると思います。しかしながら、子どもの成長及び発達を目的とするのであれば、子ども手当を支給することに限らず、包括的に成長環境を整備する議論が必要でしょう。
現在世論では、保育園の充実や、育児休暇の確保(企業の理解)などの要望が強く挙げられています。
子ども手当の支給は、お子様を持つご家庭の方には有意義な制度であることには間違いないと考えますが、日本国の子どもの将来のためには、子育てに関する包括的な議論をもって、子ども手当と同時に周辺諸問題を解決することが重要なのではないでしょうか。
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