非常に厳しい経済情勢の中でも、従業員の雇用を維持するために努力している中小企業の事業主を支援し、失業を防止することを目的に、それまでの【雇用調整助成金】制度を見直し、助成内容などを拡充させたもので、2008年12月に当面の措置として創設されました。
今や申請がこれに集中しているといっても過言ではありません。創設以後も、景気の悪化や新型インフルエンザ問題など、刻々と変化していく経済・社会情勢に伴い要件緩和も何度か行われています。今後も見直しが予想されるため、過去に受給要件に当てはまらないとあきらめた場合や現在受給している場合でも、常に最新情報に注意を払っていくべき助成金の一つです。
世界的な金融危機や景気の変動、産業構造の変化、その他の経済上の理由により企業収益が悪化、生産量が減少し「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、一時的に休業、教育訓練または出向により労働者の雇用の維持を図る中小企業事業主が受給でき、休業手当、賃金などの一部が支給されます。
ただし、事業活動の縮小でも、事故や災害の被害、また例年繰り返される季節的変動によるものは対象となりません。経済事情の変化として、他には地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現や消費者物価、外国為替などの価格の変動などがあげられます。
支給の前提となる「事業活動の縮小」とは、表の①または②に該当するものをいい、以前は「生産量」だけで事業活動の縮小を確認していたのですが、「生産量又は売上高」で確認できるようになりました。
昨年6月には≪新型インフルエンザの発生および感染拡大に伴う特例≫というのも創設されています。②は昨年12月に要件緩和で追加になったもので、08年秋以降に業績が悪化し、そのまま回復していない企業では、前年同時期との比較では要件に該当しないケースが出てくるため、新たな赤字企業の場合2年前の同時期と比べて減少していれば受給できることとなりました。1年間の期限付きですが、さらに受給できる企業が増えるものと思われます。
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