中小企業緊急雇用安定助成金により、とりあえず休業手当のめどがたち、ほっとなさった経営者も多いと思います。しかし、休業手当をもらっているとはいえ、ただ休んでいたのでは従業員のモチベーションの低下は免れず、出勤日の職場環境や景気回復後の効率性も懸念されます。
それらの回避策の一つとして、休業日を使って「教育訓練」を実施する事業主に対して国は、休業に対する支給額の上に、さらに1日1人当たり6000円を加算支給(半日訓練は半額支給)してくれます。これは、ワークシェアリングの考えに基づき、今後も生産調整たどが続くときでも、現在ついている職種以外へもスムーズな配置転換などができるようにという目的もあります。
受給には、「助成金⑤」(16日付)で書いた共通要件に加え、次の要件にも該当することが必要となります。①所定労働日の所定労働時間において実施されるものであること②教育訓練実施日に支払われた貸金の額が、労働日に通常払われる賃金の6割以上であること③就業規則などに基づいて通常行われる教育訓練ではないこと④当該訓練の科目、職種などの内容に関する知識、、または技能、実務経験、経歴を有する指導員、または講師により行われるものであること。
このほかに⑤(事業所内訓練の場合)事業主が自ら実施するもので、生産ライン、または就労の場における通常の生産活動と区分して、受講する労働者の所定労働時間の全1日、または半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたり行われるものであること⑥(事業所外訓練の場合)事業所内訓練以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるものであって、受講者を当該受講日に業務に就かせないものであること-です。
国からの助成が得られるこの機会に、教育訓練を一つの経営戦略ととらえ、今までなかなか時間も費用も掛けられたかった訓練を取り入 れることで、従業員のスキルアップ、さらには景気回復後の事業展開なども視野に入れ、積極的に役立てていきましょう。
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