2009年6月から、助成金の対象となる教育訓練の範囲が、以前より幅広く認められるようになり、事業所内における訓練については半日単位も可能となるなど実施しやすくなっています。基本的な考え方としては、職業に関する知識、技能もしくは技術の習得や向上を目的とするもの、または当該事業主にとって今後の生産性向上につながると認められる教育、訓練が対象となります。
「職業に関する」とは、現在就いている職業に直接関係するものだけでなく、それに関連する周辺の技能や知識、事業活動の縮小に伴う配置転換に必要となる訓練も含まれます。具体的には、フォークリフトやクレーンなどの技能講習、品質向上やQCサークルのスキルアップ、新分野進出に関する業務内容、人事・労務管理、モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、マーケティング手法、リーダーシップ能力開発、コミュニケーションの能力開発、語学などについては原則認められるとなっています。
ただし次の①~④に該当するものは対象外となります。①当該事業所において通常のカリキュラムに位置付けられているもの(新入社員研修、管理職研修など)②法令で義務づけられているもの(安全衛生法関係、第59条、第60条に該当するものに限る)③転職や再就職の準備のためのもの④講師が不在であり、かつビデオやDVDなどを視聴するもの-です。
助成の対象となる教育訓練かどうかは、それぞれの企業の業移内容や対象者の職務などにより一概にはいえないところがあります。例えば、通常の教育カリキュラムでも一部対象となる場合もあります。09年度からは、経済産業省中小企業庁が実施する「実践型研修事業」を活用しての教育訓練も対象となりました。
従って、教育訓練を自社の現状や将来に効果的に生かすため、また助成金の受給対象とするためには、内容(カリキュラム作成)などをよく検討する必要があります。いずれにせよ、ぜひ取り入れていくことをお勧めします。
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