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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金⑫ 中小企業子育て支援助成金-1】

 「ワークライフバランス」とは「仕事と生活の調和」を意味し、それはどの年代の労働者にとっても、安定した生活を送る上で重要なことです。特に少子高齢化が進む中、3年連続で合計特殊出生数(1人の女性が生涯に生む子供の平均推定数)がわずかながら増えているとはいえ、企業に対して子育てや介護中の従業員に対しての両立の支援が求められています。

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 この助成金は【育児・介護雇用安定等助成金】のひとつで、労働者か安心して出産し、働きなから子育てができる環境の実現めため、次のすべての要件に該当する中小企業主(※常時雇用する労働者の数が100人以下であること)に支給されます。①次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること。2009年4月1日以降一般事業主行動計画を策定または変更する事業主については、それを公表し、かつ労働者に周知したこと②育児休業取得の場合は育児休業について、短時間勤務利用の場合は短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定があること③06年4月1日以降12年3月31日までの間に初めて≪育児休業取得者≫または≪短時間勤務利用者≫が出たこと。
 そして④対象となる労働者は以下の要件を満たしていることが必要となります。(ア)≪育児休業取得者≫子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていたこと。06年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6カ月以上育児休業(労働者に産後休業した期間があり、かつ終了後引き続き育児休業した場合には産後休業を含め6カ月以上)を取得し、復職後6カ月以上継続して雇用されたこと。
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 そして(イ)として≪短時間勤務利用者≫短時間勤務利用開始日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていたこと。06年4月1日以降、3歳未満の子について6カ月以上、次のいずれかの制度を利用したことです。具体的には、1日の所定労働時間を短縮する制度、週または月の所定労働時間を短縮する制度、もしくは週または月の所定労働日数を短縮する制度となっています。
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岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

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