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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金⑯ 受給資格者創業支援助成金-1】

 この助成金は、雇用保険の受給員格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れて、雇用保険の適用事業主となった場合に支給されます。創業に要した費用の一部を助成することにより、失業者が自立するのを積極的に支援しようとするもので、次のいずれにも該当することが受給要件となります。

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 ①雇用保険の適用事業主であること②法人等を設立する前に、その住所または居所を管轄する都道府県労働局長に「法人等設立事前届」を提出した受給資格者(その受給資格に係る離職の日における雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上である方に限られます)であった方が設立した法人等であること。ただし、法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である方が対象になります(以下「創業受給員格者」とよぴます)。なお、法人等の設立(創業)とは、法人の場合は法人の設立登記などを行うこと、また個人の場合は事業を開始することをいいます。
 ③としては創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事すること④法人の場合は、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること(法人の設立に出資が不要な場合は、代表者であればよい)⑤設立の日から3カ月以上継続して事業を行っていること⑥設立の日から起算して、1年以内に、一般被保険者を雇い入れ、かつ、助成金の受給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。
 このなかで一番のポイントは②です。法人等を設立の日の前日までに「法人等設立事前届」を作成し、雇用保険受給資格者証の両面の写しを添付して管轄の都道府県労働局長(ハローワークを経由して行える場合もあります)に提出することが助成金受給の絶対条件です。

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 会社を興してしまってからでは間に合わないのです。また、支給申請は2回に分けて行われますが、2回目は1回目の支給申請を行い支給決定がされていることが必要となりますので、申請期限とともに注意してください。

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岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

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