今年4月1日に、労働基準法の大きな改正があったため見逃されがちですが、高齢者に関する助成金についても、新設、一部改正がありました。もともと、高年齢者の雇用促進を図る目的の助成金は大きく分けて2つありました。ひとつは「定年引上げ等奨励金」で、もう一つは「高年齢者等共同就業機会創出助成金」です。
「定年引上げ等奨励金」はさらに3つの制度に分かれ、一つ日は「中小企業定年引上げ等奨励金」、二つ目は「高年齢者雇用モデル企業助成金」、そして三つ目として「中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金」というものがありました。
これは2010年3月31日(この日までに事業計画の申請を行った事業主団体については従前の通り)をもって廃止となり、その代わりに「高年齢者雇用確保充実奨励金」が新設されました。まず「中小企業定年引上げ等奨励金」の一部改正点ですが、10年4月1日以降に制度を導入する事業主または新たに設立する法人等に適用されます。
①支給申請は制度導入後6カ月以上運用を行った後に行うこととなりました② 「70歳以上定年引上げまたは定年の廃止」「希望者全員70歳以上継続雇用」の制度導入の場合、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合、支給額が従前の半額となりました。
次に「高年齢者雇用モデル企業助成金」ですが、こちらは拡充されました。職域拡大モデルおよび処遇改善モデルのうち、65歳未満の定年を定めている、または65歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主に加えて、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主(希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度または70歳までの継続雇用制度を導入している事業主を除きます)についても支給対象になりました。10年第1回職域拡大等計画書受付(5月6~31日)の対象事業主から適用されます。
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