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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金⑱ 特定求職者雇用開発助成金-1】

 国はさまざまな形で雇用対策を打っていますが、失業した人たちへの対策とともに、企業に採用を促すために新設、拡充された助成金もあります。先行きにまだ不安があるとはいえ、今まで人手不足に苦慮してきた業界や中小企業では、この機会に積極的に採用を進める企業も少なくありません。緊急雇用対策として実施されている助成金を活用できれば、人件費の負担軽減こ役立つでしょう。

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 「特定求職者雇用開発助成金」は、高年齢者、障害者ら就職困難者の雇用機会増大をはかることが目的に、その賃金相当額の一部を助成するというものです。昨年2月6日以降の雇い入れからは、中小企業に対する支給額が増額となりました。
 受給の共通要件としては①ハローワークまたは適正な運用を期すことのできる有料・無料の職業紹介事業者の紹介により、対象労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、助成金の受給後も引き続き相当期間雇用すること②対象労働者の雇い入れの日前後6カ月に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと、および、特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が一定の数を超えていないこと③労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などが整備、保管されていることです。この助成金は対象労働者により次の3つに分かれ、それぞれ受給額が異なります。
 まず、特定就職困難者雇用開発助成金(60歳以上65歳未満の高年齢者、身体・知的・精神障害者、母子家庭の母など、中国残留邦人等永住帰国者、45歳以上の手帳所持者〔沖縄・漁業〕などを雇い入れること)。

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 次に、緊急就職支援者雇用開発助成金(厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合に定めた6カ月の期間内に、または雇用維持等地域に指定された場合はその期間内に当該地域に所在する事業所に、再就職援助計画または求職活動支援書の対象労働者(45歳以上60歳未満)を雇い入れること)。
 最後に、高年齢者雇用開発特別奨励金(雇い入れの日の満年齢が65歳以上で一定の要件を満たす離職者を雇い入れること)です。

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岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

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