「高年齢者雇用開発特別奨励金」の対象労働者は、雇い入れ日における満年齢が65歳以上の離職者であるほか、下記の要件を満たす必要があるのでご注意ください。
①雇い入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間か20時間以上の雇用関係にない者②雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者③雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上あった者④アルバイトや事前研修などで紹介日前に雇用の予約がない者-です。
A社は長年にわたり障害者を雇用してきました。それは企業としての社会責献という意味と、単純な仕事でも飽きないで頑張ってくれ、賃金も安いからという理由でした。採用は障害者の学校へ求人依頼をして、紹介してもらうという方法をとってきたため、助成金の対象にはなりませんでした。
そこでアドバイスを受けて採用方法を変更。新卒・中途を含めハローワークなど職業紹介事業者から紹介を受けることにし、それにより助成金を受給することができました。
また、B杜は高年齢者を多く雇用していました。今までは安心できるからと思い、すべて知人の紹介に頼っていました。しかし、こちらもハローワークから紹介を受けることにより、助成金を受給することができました。思わぬ人件費の負担軽減ができたということで、両社とも大変喜んでくださいました。
このように助成金の活用ということが全く念頭になかったのに、アドバイスを受け今までの採用方法を見直したことにより助成金の受給につながったという事例もあります。これはほんの一例ですが、経営者自身常に最新の情報に気を配ることはもちろん大切です。
やはりすべての惜報を把握することは不可能です。気がつかなかったり漏れていたりする情報を提供・示唆してくれる専門家を持つことは、ある意味大切な要素だと私は思っています。
当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。