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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金28 中小企業基盤人材確保助成金-1】

 創業や異業種への進出などに伴い、新たに経営基盤の強化となるような人材(新分野進出など基盤人材)を雇い入れた場合、もしくは生産性を向上させるために必要な基盤となるような人材(生産性向上基盤人材)を新たに雇い入れたり、大企業から受け入れたりした場合に、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額が支給されるというものです。

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 2010年4月1日に一部改正があり、一般労働者への助成が廃止となりました。また新分野進出などに係る部分では、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)への拡充措置が廃止されました。生産性向上に係る部分では、小規模事業主への拡充措置が廃止され、300万円以上の設備投資要件が追加となりました。
 一方で、基盤人材が60歳以上の場合の年収要件が450万円以上から400万円以上に緩和されたほか、助成額が140万円から170万円へ拡充されました。受給要件としては、まず、都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づき新分野進出など、もしくは生産性の向上に係る改善計画(以下「改善計画」)の認定を受けた個人中小企業者(以下「認定中小企業者」)であることとなります。
 次に、改善計画の提出日以降、基盤人材を雇い入れる前日までに、実施計画申請書を提出、認定を受けなくてはなりません。そして、改善計画の認定日から1年以内に当該改善計画に基づき基盤人材を新たに雇い入れなどした事業主であること。さらに、新たな雇い入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認していることが必要となります。

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 その他、改善計画認定申請書における事業開始日、もしくは提出日の翌日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出などに伴う設備投資などの費用を250万円以上負担する事業主であること。もしくは、生産性向上に係る設備投資費用を300万円以上負担する事業主であることとなります。
 また新分野進出等基盤人材、または生産性向上基盤人材それぞれについて、該当要件(知識、技術など)や年収要件がありますのでご注意ください。

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岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

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