現在の事業内容の充実や新たな展開ということは、経営者の頭の中に常にあることだと思います。そしてそれを強化、向上させていくため人材の確保は重要な課題です。この助成金は、そうした基盤となる必要な人材の確保に大変有効ですが、受給するためには気をつけなければいけない点がいくつかあります。それは期間が過ぎてしまったり、人を雇い入れてしまったりした後では申請ができないということも含みますので、今後のためにもぜひ知っておいてください。
一口に新分野進出といっても、いわゆる分社化(別法人化)や異業種進出に伴う創業といった場合には、特にきちんとした対応が必要です。
例えば、設備投資や取引先が、新会社の出資者が経営する会社とほとんど同じだったりする場合、同一会社とみなされることがあります。設備、購入品などの支払いについての領収書はもちろん、給与支払いなども現金ではなく銀行振り込みにするなど、資金の移動については透明性を心掛けましょう。賃金台帳や労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳など法定帳簿類は、要請があればいつでも提出できる用意が必要となります。
また「改善計画」は、法人設立や個人開業もしくは異業種進出の開始から6カ月以内に都道府県知事の認定を受けることが必要となります。
これは生産性向上の場合も同じで、既存の事業において改善計画申請書提出日の前日の時点で2期以上の決算をした事業主が、それとは別の事業に進出してから6カ月以内の認定が必要です。
さらに「基盤人材」(有資格者などの専門職)の雇い入れについては、改善計画の実施計画を申請したあとでなければ対象外となり、その計画申請から1年以内の期間となります。また「基盤人材」として雇い入れた者の専従の有無も問題になる場合があるので注意しましょう。
設備投資などの費用についても、改善計画認定申請書における事業開始日、もしくは認定申請書提出日翌日から第1期初回の支給申請書提出日までの間に要した費用(対象については表参照)という決められた期間があるので、これも要注意です。
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