前回(7月13日付)は、オフィスなど不動産賃貸物件の敷金や差入保証金について、一部返還交渉をしてみましょうと、お話ししました。今回はちょっと視点を変えて、資産の買い替えという合わせ技をご紹介します。
まずは、パソコンなどを例に考えてみます。2年くらい前に購入したパソコンを現在も使っているケースがあるかと思います。当時は、いろいろとオプションをつければ1台当たり10万円以上するパソコンも多かったのではないでしょうか。
当時も即時償却ができたため、そもそも固定資産に載っていないものもあるかもしれません。しかし、いろいろな制約があり、必ずしも債却済みというわけではないようです。
もし、会社の固定資産に古いパソコンが載っていたとしたら、ぜひ、次のことを検討してみましょう。「古いパソコンを売ってしまい、新しいパソコンを購入する」
古いパソコンを売ってしまえば、固定資産に載っている価格から売却価格を引いた金額が損金になり、法人税が安くなります。一括償却という方法を採っている場合でも、使用開始から3年間で全額損金になります。
一方で、新しいパソコンをみてみると10万円を切るものがほとんどなので、消耗品として全額損金にでき、やはり法人税が安くなります。実はこれだけで終わりません。
最近のパソコンは性能も向上しています。古いパソコンでは動作が鈍くて作業に時間がかかっていたのが、新しくて動作の素早いパソコンであれば、作業時間を短縮でき、残業代の節減につながります。また、新しい機能が搭載されているので短時間で今までより多くの作業ができるようになります。省エネも進んでいるため、電気代も浮くかもしれません。このように二重三重によいことがあります。
事務機器に限らず、きちんと探せば短期間で性能が向上し、価格が下がっているものはたくさんあります。総コストと税金を考慮の上、買い替えた方が得だとわかれば、すぐに実行すべきです。中古の相場も購入して時間がたつほど下がってしまうので、売却は早いほうがよいでしょう。
これらの結果、税金支払額の減少やコスト削減、売却代金収入などで会社の現預金が増えることにもなります。
次に、中古資産を購入する会社にも目を向けてみましょう。中古資産は価格が安いだけでなく、早く減価債却できるという効果があります。
法人税上の耐用年数のほとんどが経過したような中古品であれば、1年で損金に計上することができたり(定率法の場合)、一定要件のもとで30万円までの資産を即時償却して全額損金に計上したりすることもできます。引っ越しや倒産した会社から中古品が出回ることも多く、それほど高い性能が要求されない業務であれば中古品で十分ということもあります。
資産を減らすという視点を持つだけで、ここで述べたことが実現できます。ぜひ、この知識を活用してみてください。
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