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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【労働管理の落とし穴⑪ 震災の影響で休業、給与は?】

 東日本大震災の被災者の方に心からお見舞い申し上げます。
 前回、遅延証明の話の関係でノーワーク・ノーペイの原則のお話をしましたが、大震災やその後の余震、計画停電の影響で、公共交通機関の運行取りやめや運行本数の減少、ガソリンなどの物資の不足も相まって、いたるところで定時に出社できない社員が続出しました。

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 本来、民法536条が定める「債務者の危険負担の原則」により、会社は天災などの影響で出社できない社員の給料を支払う義務はないのですが、不可抗力ということもあり、実際に給料を満額支払う会社も多いようです。
 会社も当面の間は給料を支払い続けることも可能でしょうが、事業活動が停滞し、売り上げの大悟な減少が一定程度続くとすると、いつまでも給料を払い続けることは実質的に困難になってきます。そこで、場合によっては休業することで助成金を受給することも視野に入れた準備を進めておくことが重要になってきます。
 現在、「雇用調整助成金」という助成金があり、いくつかの要件を満たす雇用保険の適用事業主は、事前に計画を提出して一斉休業や短時間休業を行うことで、最大で休業手当相当額の4分の3の助成を受けることが可能です(ただし解雇などを行わない事業主の場合に限る)。売上高や生産量が減少傾向にあったり、直前の決算で経常損益が赤字だったりした会社は受給できる可能性がありますので、最寄りのハローワークに確認してみてください。
 この助成金は事前に計画を提出しないと受給できませんので、早めの対応ができたかどうかが、受給金額の大きな差となって現れてきます。
 他の震災の例などを見てみても、政府の支援策がいくつか発表されることが多く、いずれは直接的に救済する支援策が発表になるかもしれませんが、既存の枠組みを使えるのであれば準備を進めておいて損はありません。

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 その他、「災害復旧貸付」や既存の借入金の返済猶予などの支援が行われることになります。場合によっては大口取引先が被災したことによる間接被害も対象になることがありますので、給与の支払いなどで運転資金の不足が見込まれる場合、早めに近くの日本政策金融公庫で確認してみてください。
 今後も予算が付くことでいくつかのの緊急支援策が打ち出されると思います。これらの対策も知らなければ何の役にも立ちませんので、関係機関のホームページを定期的に確認したり、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談したりするなどして、早めの情報収集を心がけたいところです。
 日々の安定した経済活動や職場があってこそ、はじめて被災地の復興支援が可能になります。過剰反応をすることなく、さまざまな支援策を活用して日々の仕事を着実にこなすことも間接的な復興支援になるのです。
 震災時は治安が悪化したり、詐欺が横行したりすることがあります。正確な情報収集を心がけましょう。

アストラット株式会社

 若くてフットワークが良いスタッフを中心にお客様のサポートを行っています。 新しいことにどんどんチャレンジするスタッフが多く「それはできません」という仕事が少ないのが当社の特徴です。
 弁護士や会計士、税理士、司法書士、社労士、中小企業診断士、行政書士、ファイナンシャルプランナーと社内にほとんどの専門家が常駐していることから、本当に必要なサービスを一ヶ所で受けることができる便利さが喜ばれています。

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