トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画 > アストラット株式会社 > 【労務管理の落とし穴⑫ 計画停電中の給料はどうなる?】

フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【労務管理の落とし穴⑫ 計画停電中の給料はどうなる?】

 東日本大震災の影響が全国に広がり始めています。関東では計画停電により交通機関が止まったり、遅れたりするのは普通の光景になってきていますが、部品工場の被災に伴う交換部品の調達が困難になり、ついに西日本の交通機関にまで影響が出始めました。

0329トップ.JPG

 関東の計画停電が長期化すると、こんな相談が実際に出てきています。
 A社長「計画停電中はさっぱり仕事にならないので休業にしていますが、6割の休業手当を支払わなければいけないのでしょうか?」
 社労士「労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由で休業した場合は6割の休業手当を払う義務を課しています。今回の計画停電は電力会社が実施しているものですし、会社として避けること自体困難ですので、使用者の責に帰すべき事由には当たりません。したがって、計画停電の時間中について休業手当を支払わなくても労働基準法違反にはなりません」
 A社長「ということは、1日全部休業にした場合、計画停電以外の時間帯については休業手当を払わなければいけないということですか。ここのところ材料の入手ができなくて...」
 社労士「はい。原則として支払いが必要になりますね。もし、従業員が出勤できない、原材料が入手できない、来客がない-などの理由で経済活動が縮小した場合であれば雇用調整助成金を受給できる可能性があります。事前に計画を提出することが必要ですので、さっそく準備しましょう」
 実は、直接的ではなくても、停電や従業員が出社できない、材料や部品の調達がままならない、来客の減少、場合によっては風評被害などで間接的に震災の影響を受けている会社は非常に多いのが現実です。売上高や生産量が減少傾向にある会社は、雇用を守るためにも、早めにハローワークや社会保険労務士に相談して助成金受給の検討をして頂ければと思います。

0329記事.JPG

 青森、岩手、宮城、福島、茨城の各県で震災に遭われた会社は、原則として事前に届け出が必要なところ、震災時に遡って届け出が認められたり、今後1カ月の売上高や生産量が減少する見込みがあることをもって助成金を受給できるという特例が設けられています。これは今年6月16日までの期間限定での取り扱いですので、該当する会社は是非有効活用して雇用を守って頂ければと思います。
 また、震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、雇用保険の特例により失業手当をもらうことができる場合がありますので、該当する場合は早めにハローワークに相談してみてください。
 震災に負けず、きちんと資金をまわして雇用を守っていくということも経営者の重要な仕事の一つです。早めに配置転換や売り上げの好調な地域への転勤を検討したり、被災しても売り上げの回復が見込まれる店舗をいち早く復旧させるなどで、震災復興に弾みを付けたいところです。

アストラット株式会社

 若くてフットワークが良いスタッフを中心にお客様のサポートを行っています。 新しいことにどんどんチャレンジするスタッフが多く「それはできません」という仕事が少ないのが当社の特徴です。
 弁護士や会計士、税理士、司法書士、社労士、中小企業診断士、行政書士、ファイナンシャルプランナーと社内にほとんどの専門家が常駐していることから、本当に必要なサービスを一ヶ所で受けることができる便利さが喜ばれています。

アーカイブ

注目のキーワード
サムライマガジン マッチング成功事例 突撃!!サムライレポート サムライ開業パック 士業向けホームページ制作

相続登記ねっと!
相続登記、遺産分割、遺言書など残されたご遺族の方のお力になります!
sozoku-touki.net

フジサンケイビジネスアイ購読申し込み
このページのトップへ