新しい社員が入社するとき、身元保証人をたててもらう会社も多いと思います。身元保証人とは、社員が将来会社に与えるかもしれない損害が発生した場合に社員に代わってその損害を賠償する責任を負う人のことです。
何かあれば身元保証人も責任を負うわけですから、もし普段から行いの悪い人から身元保証人になってくれと頼まれたとしても、簡単に承諾してくれる人は少ないでしょう。そのため、実際に損害を賠償してくれる人が増えることで会社のリスクが減るだけでなく、入社予定の社員が「普段からしっかりしている」ということにも一定の担保となり得ます。
さて、親兄弟であれば普段から社員の行いを見ているので身元保証をしてくれることも多いでしょうが、会社から第三者の身元保証人を要求されてしまうと、なかなか承諾をもらえないということもあるようです。親戚付き合いが希薄になっていたり、知り合いの少ない遠隔地での就職だったりするとなおさらです。
意外と知られていませんが、身元保証にはきちんと法律がありまして、期間の定めがない場合には3年間、期間を定める場合でも5年が上限となります。自動更新のような条項は認められませんが、身元保証人が合意すれば5年以内の期間で更新は可能です。
しかし、会社も注意しなければいけない点があります。それは、社員に配置転換がある場合や、業務上不適任または不誠実な行動があり身元保証人に責任が及ぶ可能性があるときに、きちんと身元保証人に対して通知をしなければならないということです。
これは身元保証人に、社員に対して注意や助言をしたり、場合によっては身元保証契約を解除したりするチャンスを与えるという意味で、とても重要な通知です。この通知を会社側が忘れてしまっている場合、身元保証人に対する損害賠償請求が認められないこともあり得ます。
また、社員の入社後5年を経過し、身元保証契約の更新をしていないにもかかわらず、身元保証人を取っているからと安心だと勘違いしていたりすると思わぬ落とし穴に落ちることになりかねません。
5年もまじめに働いたのだから、わざわざ更新を求めなくてもよいと考えている会社もあると思いますが、顧客の個人情報やクレジットカード情報などを扱っている部署や、直接お金をさわる部署など、大きな損害が発生しやすい部署の社員については注意してください。
では、仮に損害額が発生したとして、どこまで賠償しなければならないのでしょうか。会社は取引で利益を得ているわけですから、損失が出るリスクだけを社員や身元保証人に負わせるのは酷です。そのため社員が故意や重大な過失で損害を発生させた場合でない限り、一部の負担で済むことが多いようです。
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