相続税の改正について
弊事務所HPのコラムにて相続税の課税方式が従来の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式に改められる動きがあることをお伝えいたしましたが、その件について日本税理士連合会と全国各税理士会との意見交換が一巡したようです。そこでは(1)配偶者控除については現行と同趣旨の控除枠を設ける、(2)未分割時の申告では連署方式の共同申告は求めない、(3)取得者課税方式の趣旨からして未分割時の税額計算で養子の規制は設けない、等の諸点が新たに検討されているようです。ただし、遺産取得課税方式への変更に伴う、配偶者・それ以外の法定相続人・受遺者の3段階に分かれる基礎控除の具体的な金額や税率、各種特例の適用等の細目につきましては引き続き検討が行われ、最終的には来年度税制改正大綱の中で詳細な内容が示されることになりそうです。