DCF法と裁判
ITバブルの真っ只中の2000年、私はさる大手の会計事務所に勤務していたのですが、東証マザーズやナスダックジャパン(今の大証ヘラクレスの前身だったんですよ)といった新興市場ができまして、その会計事務所にも「株式公開したいのですが」という相談が多くなり、株式公開ビジネスに乗り出そうということで提携しているVCの経営者の方を講師に招きセミナーを開いておりました。
そこで私が「DCF法による株式評価は(予測的要素が多いので)法律上問題になりませんか」という類の質問をしたのですが、講師の方は「今のところなんともいえない」という回答をされていましたが、今年の3月に旧カネボウ株式会社の株式買取価格決定事件で裁判所が「継続企業の株式価値を算定するにはDCF法がもっとも適切である」という決定をされていたのですね。もっともその鑑定に当って鑑定者には5,000万円もの鑑定料が支払われたたそうですが(苦笑)。
また、同じ頃同じ会計事務所において資本政策のことで相談に来たお客様に(旧商法の頃でしたので)額面株式と無額面株式の一斉転換を提案したことがあるのですが、これも後にマネックス証券が実際にやっていました!!そのことを知り「俺ってすごいのか?」と思ったり思わなかったり・・・(苦笑)。
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