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ライフワークバランスと助成金

 こんにちは!社会保険労務士の吉永です。今回は新しい助成金を紹介したいと思います。

 厚生労働省管轄の助成金は、国が推し進めたい施策を中小企業に促進することを目的に設定されます。最近では「少子化対策」「高齢者雇用対策」「ニート対策」などが挙げられます。

 今年度は「職場意識改善助成金」が新設されました。この助成金は「仕事と家庭の調和」を図るため労働時間等の設定の改善、つまり所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得の促進などでライフワークバランスの改善に取り組む中小企業に対する助成金です。

 2年間で最大150万円の助成を受けることができます。支給対象となる事業主や申請の詳細については厚生労働省のWebサイト等でご確認いただくか、社会保険労務士にご確認下さい。

 国の助成金を申請するにあたって注意していただきたいことがあります。

 助成金の受給要件を満たすために、実態とかけ離れた形に就業規則を変更したり、従業員の給与体系を無理に変更したりして、結果として助成金は受給できたけれど大きな代償を払うことになった企業の話をよく聞きます。

 そうならいないためには企業の事業計画に沿った助成金を活用することが大切です。

 企業の事業計画を捻じ曲げて助成金の支給要件に合わせることは本末転倒ですから自制しましょう。

 しかしきちんと事業計画に合わせて活用すれば助成金は「返済の必要のない資金」ですから中小企業の強い味方になります。150万円の利益を上げるために売り上げがいくら必要かを考えればその有効性はご理解いただけると思います。

 今回の「職場意識改善助成金」も150万円ありきではなく、例えば会社で残業の削減に取り組んでいる、社員の定着のために有給休暇の取得促進を考えている会社であれば是非活用をお勧めします。

 その他の助成金も含めてご不明の点などありましたらお気軽にご連絡下さい。

◎受給のために事業計画変更? 助成金ありきでは本末転倒です!

◎「労働時間等見直しガイドライン」の改正について - 厚生労働省

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

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