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HOME > 保険コンサルタント > 保険情報サービス株式会社 > ブログ > 生命保険でできる自社ビル修繕費の積立

生命保険でできる自社ビル修繕費の積立

 先日、とある企業の社長さんから相談がありました。

 「4~5年に1回、自社ビルの外壁修繕が必要なので、保険でこの費用を積み立てられるような商品はありませんか?」、「解約したときの解約返戻金が雑収入=修繕費=損金で処理できますか?」という内容でした。

 このケースでは生命保険の商品で4~5年後の解約返戻率が95%(40歳男性)、2分の1損金処理できる逓増定期保険が当てはまると思います。


 法人税法では、資本的支出=資産計上処理します、とは「修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、支出する金額で、(1)使用可能期間を延長させるもの、(2)価額を増加させるもの~」と規定されています。

 基本通達にはもう少し具体的に書いてあり、資本的支出とは(1)建物の避難階段の取り付け等物理的に付加した部分にかかる金額、(2)用途変更のための模様替え等改造または改装に直接要した金額、(3)機械の部品を特に性能の高いものに取り替えた場合の価値増加(グレードアップ)部分の金額ということになっています。

 一方で修繕費=損金処理します、とは「通常の管理または修理」であって、使用可能期間が延長するもの、または価値を増加(グレードアップ)するものではないものをいうことになります。

 なお、旧通達(昭和44年廃止)には、修繕費として、(1)家屋または壁の塗り替え、(2)家屋の床の毀損部分の取り替え、(3)家屋の畳の表替え、(4)毀損した瓦の取り替え、(5)毀損したガラスの取り替えまたは、障子、襖の張り替え…などが例として明示されておりましたが、その考え方は現在でも生きています。


 修繕費と資本的支出の区分は、下記リンクのフローチャートを活用して、上から順番に見ていくと、ある程度は整理ができますが、本来は「実質により判断すること」がポイント。専門家でも判断に迷うむずかしいテーマのひとつです。

 今回のように建築後相当年を経過したビルについて、外壁の色がくすんできたので、リフレッシュ工事をする場合、外壁の洗浄および塗装を451万円かけて行ったとすると、この支出が、修繕費に該当するのか、または資本的支出に該当するのかを、フローチャートで見ていきましょう。

 20万円未満か=NO

 →周期がおおむね3年以内か=NO

 →明らかに資本的支出に該当するものか=NO

 →通常の維持管理のものか=YES

となり、修繕費ということになります。

 ただし詳細な税務事例の中には、「その塗り替えが数十年ぶりであったり、使用する塗料や工法が同質であるとは限らない場合は、資本的支出に相当する金額が含まれていないとは断定しにくい」などと解説しているものもありますので、ある程度の注意は必要ですが、今回のように建築当初の状態にリフレッシュさせる主旨のものであれば、修繕費処理でよいのではないかと考えます。

※詳細は担当の税理士さんにご相談ください

◎資本的支出と修繕費の区分判定
 

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