地球温暖化と損害保険
この夏よく耳にした言葉で、なおかつ愉快ではない響きを持っていたのは、何と言っても「ゲリラ豪雨」でしょう。
本当に地球温暖化が原因で引き起こされた現象なのかはともかく、少なくとも過去の数年間で「ゲリラ豪雨」のような集中豪雨や台風のような自然災害が大きな被害をもたらしたことは事実です。
水害を補償する代表的な保険は火災保険であり、意外に感じられるかもしれませんが、自動車保険の車両保険です。
むろん全ての火災保険、車両保険が水害を補償するわけではありませんが、大きな水害のニュースを目の当たりにしたとき、保険に携わる者としてまず考えてしまうのは、火災保険であり、車両保険で補償されるかです。
火災保険は火事にあってしまったときの保険、車両保険は車をぶつけた、あるいはぶつけられたときの保険、という印象が強いかもしれませんが、実はそれだけではないのです。
特に車両保険は多くの場合が「一般条件」もしくは「エコノミー(通称)」という加入形態であるため、「車が水没してしまい壊れてしまった」というような被害は補償の対象になります。
火災保険の場合はもう少し限定的で、「住宅総合保険」や「店舗総合保険」といった名前のいわゆる「総合保険」でないと補償されません。「住宅火災保険」や「普通火災保険」という名称の保険の場合は残念ながら、補償対象にされていないのです。
そして「総合保険」の場合であっても、被害額が100%補償されるものではありません。詳細はかなり煩雑なため割愛しますが、最大で被害額の7割までしか補償されないようになっています。
ただし各保険会社が販売している「最新型」の火災保険では、100%補償されるものも出てきていますので、現在加入されている保険証券を確認されてみてはいかがでしょうか。
ここまで何気なく「水害」という言葉を使いましたが、保険で言う「水害」は一般にイメージされるものよりも、若干狭い意味かもしれません。
すなわち保険上の「水害」は、雨などが一度、地面や河川に落下し、そこで溜まってしまう(集積する)ことで洪水や土砂崩れなどを引き起こすことをいいます。
このためいわゆる「雨漏り」は水害ではなく、保険の対象にならないことがほとんどです。
また大雨のときに窓を閉め忘れていたという場合は、そもそも偶然性がないため保険の対象外です。
ただし床上浸水の程度が甚だしく、車などの大きなものが浮遊物となって家に衝突したような場合、元の原因が洪水などの「水害」であるため、衝突によって壊れてしまった部位のみならず、そこから内部に浸水した損害も含めて対象になります。
手前味噌ですが、バックナンバーの「台風と火災保険」を合わせて参考にしていただければ幸いです。
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)