できていますか? 使用者責任に対する資金準備
こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。
10月は労働保険適用促進月間ですので、今回は労災保険についてお話しようと思います。
現在の法律では従業員を一人でも雇っていれば事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが義務付けられています。
それでも現実には未適用の法人があることも事実で、だから促進月間なるものがある訳ですが・・・。
そもそも労災保険は労働基準法第75条~80条にある使用者に労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償が定められています。
その補償を確実なものにするため、つまり例え事業主がその財政的負担を負えなくても補償が確実におこなわれるように労災保険が誕生したのです。
ですから勘違いしてはいけないのは、例え事業主が労災保険の加入を怠っていた場合でも労働基準法で労働者への補償が義務付けられているのですから、その社員に対する補償は免れるものでなく、社員は通常とおり労災保険の給付を受けることができます。
その場合、労災保険の加入を怠っていた事業主側には過去2年分遡って保険料を納付させられることはもちろんのこと、労災事故で保険から給付された金額の費用の全部または一部を費用徴収されることになります。
現実には労災保険からの給付の40%または100%を徴収されることになります。
一生懸命謝れば2年間分の保険料の納付で許されることもありますが、最近はこの徴収制度が強化されていますから、甘く考えるのは危険です。
ただこのメルマガをご愛読していただいている皆様の会社は労働保険に加入していると思いますので上記の心配はありませんが、最近ではこの労災にともなって企業に大きなリスクが発生しています。
以前にもメルマガでご紹介しましたので詳細は述べませんが、労災認定の次に会社の使用者責任を問う損害賠償が急増しています。
どういうことかと言うと、従来は社員が業務中に事故にあっても、労災の手続きをきちんとした上でお見舞金を持ってお詫びに伺えば、「ここまでしていただいて有難うございます。いろいろお世話になりました。」という結末でした。
しかし現在は労災の手続きをして、お見舞金を持っていっても「弁護士と相談してから受け取らせていただくかは判断します」などというケースが多発しています。
つまりその程度の補償では納得いただけないケースが増えているのです。
これは良い悪いでなく現実です。
ですから事業主が出来ることは業務中の事故に対して労災だけではリスク回避するのは困難ということです。
これはちょうど自動車事故を起こしてしまったときに公的保険である自賠責保険だけでは問題解決しないのと似ています。
ですから事業主は労災事故に対して労災保険だけでなく無制限の対人保障を任意保険で準備しておくことをお勧めします。
具体的な対策の詳細は下記のバックナンバーを参照いただくか、当社にお問い合わせ下さい。
経営者のすべきことは多すぎて疲れてしまいますが、一緒に一つ一つ解決していきましょう。
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(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)