過労死関連裁判で初の2億円賠償命令!
先日、産業医の先生方とお話する機会がありました。
ここ最近、メンタルヘルスに関する相談が増えているそうです。
厚生労働省の指針をもとに、過重労働、長時間労働、仕事のプレッシャーからメンタル面の配慮も企業責任になってきているからです。
それでなくても若い方々はメンタル面が弱いと感じておられる中小企業経営者は多いものです。
先日も新聞で上場企業の8割の会社でメンタルヘルス対応が必要な社員を抱えていると報じられていました。
昨今の経済環境化で、正社員に対してはより高い仕事の密度が要求され、以前にも増して長時間労働をせざるを得ない企業も多いことでしょう。
メンタルヘルス対応の放置はいずれ使用者責任を問われる事由になっていきます。
今年は大阪地裁で過労死関係の裁判としては最高額となる約2億円の損害賠償を認める判決が出るなど、賠償額が年々高額化しています。
◎使用者賠償責任 高額判決・高額和解事例
そんな中、従業員の保障制度について相談されることが増えています。
従業員の弔慰金制度を保険でまかなうという点では、従来総合福祉団体定期保険や養老保険、所得補償保険などを導入される企業が多いです。
ただ私が注目しているのは、同じ総合福祉団体定期保険または所得補償保険でも、加入被保険者(従業員)の医療セカンドオピニオンやメンタルヘルス相談、専門医紹介サービス、就業サポートなどの付帯サービスがある保険(保険会社)があることです。
◎ご存知ですか? 無料で利用できる付帯サービス
産業医制度が十分機能している会社であれば良いのですが、メンタルヘルス対策に十分に手が回らない企業であれば、同等の保険料でこのようなサービスを上手に利用し、企業の制度として位置づけるのもかしこい保険活用だと思います。
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(法人コンサルティング部 吉田孝史)