ご存じですか?火災保険の臨時費用保険金
◆火災保険は火事だけの保険?◆
このところ火災に関する痛ましい報道が相次いでいます。
季節柄、暖房などで火を使うことが多いことに加え、
空気が乾燥しているため被害が大きくなりがちです。
火災に備える火災保険が「火事」のみを補償の対象にするのではなく、
落雷や爆発事故、風災なども対象としていることは、
このメールマガジンでも何度か触れた通りです。
ところがお客様と日々接しているなかで、
この事実はまだまだ知られていないと、
痛感させられることが多々あります。
今回はそんな「意外と知られていない」火災保険のなかでも、
さらに見落としがちな「臨時費用保険金(以下、臨時費用)」を
取り上げてみたいと思います。
※「臨時費用」は保険会社、あるいは保険商品によっては、
「事故時諸費用保険金」や「災害時諸費用保険金」という場合もあります
◆臨時費用保険金とは?◆
「臨時費用」とは、その名の通り、
火事などの突発的な事故が起きたときに、
かかるであろう臨時の出費(費用)のことを言います。
例えば家が焼けてしまったがために、
ホテルに泊らなければならなくなった場合の宿泊費だったり、
細かいようですが、安否を知らせるために
普段より余計にかかってしまう電話代だったりと、
非常に多岐に亘ります。
こうした臨時の出費は多岐に亘るということだけではなく、
どこまでが事故と関係があるのか非常に判断しづらいため、
火災保険では一定の金額を支払う形になっています。
◆損害保険金にプラスアルファ◆
一般的な住宅総合保険を例にお話しすると、
火事等の損害保険金の30%を臨時費用として、
損害額に対する支払いとは別枠で払われるケースが大半です。
※一般的に1事故1構内100万円が限度
ボヤで建物の一部が焼失し、その損害額が100万円と認定された場合、
臨時費用は30%の30万円となり、
火災保険から受け取る金額は合計で130万円になります。
認定された損害額が実際に要した修理代と同じであれば、
何となく30万円得したような感じですが、
先ほども書いたように、事故があれば目に見えにくい出費もありますし、
心労も重なることでしょう。
そうしたお金に換算しにくい部分を、
ある程度、金銭に換算したものが臨時費用ということになります。
このようにいざというとき非常に役に立つ保険なのですが、
被害事故で相手から賠償を受けた場合、
臨時費用のみ請求ができることはあまり知られていません。
請求漏れが発生しやすいケースですので注意が必要です。
詳しくは「保険の相談.jp」にて
⇒ http://www.hoken-joho.net/mm_rinpi.html
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)