非正規雇用者の退職時トラブルを避けるには?
◆非正規雇用者の解雇・雇止めについて◆
こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。
今日はあまり楽しい話ではありませんが、
最近問い合わせの多い、パートさんなどの
非正規雇用者の解雇・雇止めについてお話します。
パートさんに会社都合で辞めてもらった場合、
どんなケースが解雇になって、
どんなケースは解雇にならないのか、
受給できる雇用保険の給付は?など、
正社員と違って契約期間というものがあるが故に
判断に迷うことがあります。
いざというときのために正しい理解をしておきましょう。
こんな知識は使わないで済むことを祈りながら・・・
◆行政解釈は判例を参考に◆
パートさんなどの非正規雇用者の「雇止め」に関する行政解釈は、
過去の裁判における判例を参考にしていて、
判断基準はハローワークのパンフレットに掲載されています。
判例を参考にしている以上、解釈の変更も想定されますが、
現状では以下の解釈で問題ないと思います。
1)1回以上の更新かつ3年以上雇用
→事業主の意思による不更新→解雇扱い
→労働者の意思による不更新→自己都合扱い
2)1回以上の更新かつ3年以上雇用であっても
最後の更新時に雇止めが明らかにされていた場合
→期間満了扱い
3)1回以上の更新かつ3年以上雇用であっても、
採用時または再雇用時に更新期間の上限が定められていて、
その上限に達したことのよる離職
→期間満了扱い
4)1回以上の更新でも3年未満の雇用
→期間満了扱い
整理すると
a 3年以上雇用すると期間満了でも解雇扱い ←ここは要注意です!
b 契約期間の途中での雇止めはもちろん解雇
c 更新せずは「期間満了」
「期間満了」とは定年退職と同様で、
特定受給資格者ではなく一般の受給資格者になるのですが、
3か月の給付制限はありません。
ただし一般受給者に区分される場合、
基本手当の受給資格はあくまで「離職の日以前の2年間に
被保険者期間が通算1年間以上あったとき」です。
念のために書いておきますが、
一般受給資格者と特定受給資格者では、
基本手当(昔の失業手当)をもらえる期間が大きく違ってきます。
◎雇用保険の基本手当の所定給付日数
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
◆万一の場合は十分なケアを◆
もし万一パートさんに辞めてもらわなければならないときには、
退社後の公的給付や年金について、
きちんと説明してあげることで感情を和らげましょう。
どんな別れ方をするのかは男女間だけでなく、
会社と従業員との間でも重要です。
退社する従業員を大切に扱うことは
残る従業員の会社への信頼につながります。
◎期間の定めのある雇用契約について
1.「期間雇用契約」は正社員のとここが違う!
2.「契約期間満了」だけでは退職させることはできません
3.期間雇用契約に関する<7つのチェックポイント>
http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2008/08/post_98.html
(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)