臨時号!請求しないともらえない!?
*今回は台風15号による被害も大きかったこともあり、
臨時号としてメールマガジンをお届けいたします。
こんにちは。保険情報サービスの門馬です。
昨日は台風15号が首都圏を襲い、神奈川県ではトラックが横転したり、
渋谷では倒れた街路樹がタクシーを直撃したりと、大きな被害が出しました。
保険情報サービスの本社前でも、折れ曲がった標識が車の通行を妨げたり、
先日オープンしたばかりだった自転車屋さんのショーウィンドウが割れたりと、
私は台風の脅威を実感しました。
*保険情報サービス本社前の折れた標識
町田で電車が立ち往生してしまい、降りることもかなわない中、
5時間も車内に閉じ込められていたコンサルタントもいました。
ご自分やご家族におケガは無かったでしょうか?
建物やお車などは無事だったでしょうか?
この度は台風15号によって被害を受けた方々に、
心よりお見舞い申し上げます。
≪1.台風による被害を補償する保険≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・
台風によって被害を受けた場合、建物やその中に収容されている物には
『火災保険』、自動車には自動車保険にある『車両保険』が損害を補償します。
◆火災保険
風災もしくは水災による損害として補償します。
*免責金額・フランチャイズにご注意ください。
◆自動車保険
原則的に車両保険で補償されます。
『他車との衝突等の補償』に限定した場合は、支払の対象になりません。
保険金を受け取った場合は『等級すえおき事故』となります。
(参考HP)損害保険協会 ‐台風12号による被害を受けられた皆様へ‐
http://www.sonpo.or.jp/news/information/2011/1109_03.html(
参考HP)バックナンバー ‐台風に備える火災保険‐
http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2011/08/post_318.html
≪2.ここだけの話『自転車も補償の対象なった!』≫・~~・~~・~~・~
あるお客様の話ですが、今回の台風によって自宅の敷地内に置いてあった
自転車(モーター付)が倒れ、壊れてしまいました。
果たして、この自転車は補償の対象になるのか?
念のために補償内容を確認してみると、『自宅の敷地内に置いてある自転車は家財』
として扱われるので、『風による損害』で補償の対象になりました。
これで壊れた自転車も、新しい物に買い換えることが出来るのです。
今回、保険金が支払われる決め手となったのが『最新型の火災保険』に
加入していたことです。
ひと昔前、火災保険の風災には『20万円フランチャイズ』があり、
『損害額が20万円以上』となった場合に保険金が支払われます。
しかし、最新型の火災保険には『20万円フランチャイズ』がありません。
それによって自転車など20万円以下の家財でも保険金が支払われるのです。
このように、保険会社や加入した時期によって火災保険でも補償範囲や
支払条件が異なることがあります。
これからご加入される場合はもちろん、マイホーム購入などで火災保険を長期で
ご加入されている方は、ぜひ内容を確認してみた方が良いでしょう。
自転車が壊れた場合でも保険を請求できた!ということもあるのですから!
≪3.請求しないともらえない!?≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・
火災保険や自動車保険はもちろん、民間の保険は自ら請求しないと
保険金や給付金はもらえません。
特に、風災・落雷・盗難による保険金の請求漏れは比較的多く見受けられます。
また、先述の自転車のケースのように「こんな時も保険金を請求できる!」という
こともあります。
他にも「窓ガラスが割れた!」「物が飛んできてボンネットがヘコんだ!」など、
今回の台風によって被害を受けた方、または心当たりのある方は、
ぜひ保険会社・保険代理店に聞いてみてください。
私たち保険情報サービスも出来る限りのアドバイスをいたしますので、
どうぞ、お気軽にご相談ください。
(門馬 康介)
◎お問合せ先
個人のお客様→ https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/order_p.html
法人のお客様→ https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_houjin.htm
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