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医療環境が変化してきています

昨今の入院日数は年々短くなってきています。
それは医療技術の進歩や医療費抑制の流れを受けていると思います。

入院日数は短くなってきている一方で、入院一日当たりの自己負担
額は増える傾向にあります。

また入院した際に治療方法の選択肢が増えているほか近年では公的
医療保険制度の給付対象とならない先進医療を受けるケースも増え
ているなど、まさに治療の多様化が進んでいるようです。

◎先進医療と実施病院(厚生労働省)

◎先進医療とは?どれくらい費用がかかる(生命保険文化センター)

このような医療環境の変化をふまえると、保険会社が販売する入院
保険「1日いくら保障」するといった入院日数に連動して保障や手
術の保障するタイプだけでは入院した際の自己負担を十分にカバー
できないこともあります。

そこで各保険会社はこうした医療環境の変化に合わせて、次々と新
しい商品を出してきています。

ガンと診断されると給付されるガン診断一時金や三大疾病になった
ら(保険会社の所定の条件を満たした場合)一時金を受け取れると
いった保険は割と普及しているかと思います。

最近では、公的医療保険制度の給付対象とならない「先進医療」に
対応した補償が広まりつつあります。

先進医療を受けるにあたって、かかる技術料の自己負担分を精算し
てくれるタイプやその種類に応じて定額で保障してくれるタイプが
あります。

この他、差額ベッド代や窓口で支払う3割負担分など先進に限らず、
かかった費用を保険金額まで精算してくれる保険などは、入院日数
に関わらず補償してくれるので有効な保険だと思います。

入院日数は減っているのにかかる医療費が増える傾向にある中、従
来の日額タイプの保障だけでなく、最新型の保険と組み合わせるこ
とによって、ケガや病気の際の自己負担分を十分にカバーできるケ
ースも増えるでしょう。

医療環境が変化してきていますの続きを読む ≫

自転車事故、被害者になる恐怖・・・

 自転車による事故が増えている、ということはニュースや新聞
でもご覧になる機会があるのではないでしょうか。

自転車は気軽な乗り物ですが、人身事故が起きた場合は、車によ
る事故と同様に賠償の問題が発生します。

死亡事故や重傷者が出てしまったような事故の場合、数千万円の
高額賠償になることも珍しくありません。

 保険の観点からすると、自転車事故の加害者になった時の「高
額賠償を負担しなければならない」というリスクと、被害者にな
った時の「治療費や休業損失、逸失利益、慰謝料等(こうしたも
のが加害者になった場合に、対応しなければならない賠償になる
わけですが)の損失が発生してしまう」というリスクの両面があ
ります。

 加害者としてのリスクに対応する保険の代表的なものは「個人
賠償責任保険」です。

この保険については、このメールマガジンでも何度か取り上げて
いますので、バックナンバーを参照していただければ幸いです。


◎保険でどこまで弁償できる?(対人賠償篇) 

◎お子様のいる家庭にとって積み立て保険よりも必要な保険とは?

 一方、被害者としてのリスクですが、これは加害者が先ほどの
「個人賠償責任保険」などに加入しており、その保険で対応して
くれれば、金銭的な補償は解決されることになります。

ただし、被害者側にも過失があるとされた場合、つまり「過失割
合」が何割かあるとされる場合には、その割合分の補償はされな
いことになるので注意が必要です。

 問題はここで、車には自賠責という強制的な保険の仕組みがあ
り、上乗せの自動車保険(強制的な自賠責保険に対して「任意保
険」と言われることもあります)への加入も「運転者として当然
の義務」という認識がある程度浸透(それでも残念ながら最近は
無保険車が結構な割合であるのですが・・・)しています。

ところが自転車の場合、自動車と同様の制度、認識の両面が車と
は比べ物にならないほど薄弱です。

 たとえば自転車にひかれて大ケガを負った。
治療費はかかり、仕事も休まざるを得ない、後遺障害も残りそう
だというような状況にも関わらず、加害者は賠償に対応する保険
には加入していない。

意を決し裁判で賠償請求をしてみたものの、加害者が自己破産を
申し立ててしまった。

こんな状況を考えると、加害者からの賠償とは無関係に自らを補
償する保険がないのか、心配になってしまいます。

 こうしたリスクに対応できる保険が、実は自動車保険の中にあ
りました。

「人身傷害」という補償で、なおかつこのケースでは「交通事故」
に対応するものでなければなりません。

一般的な「人身傷害」は「自動車事故」に限定されており、車に
ひかれた場合は対応になるものの、自転車にひかれた場合は対象
外になります。

 この「交通事故」に対応する「人身傷害」は各保険会社が取り
扱う個人用の自動車保険の最新型に用意されていることが多く、
法人としては加入することができません。

 自動車保険なので、車を持っていない人からすると「自転車事
故の被害者リスク」に十分対応できないとも言えます。

傷害保険の特約などで、類似の補償を用意する保険会社も出てき
ましたが、「ひき逃げ(加害者が被害者の救護等することなく、
現場を立ち去ること)」に限定されるなど十分とは言えません。

社会問題化しつつある自転車事故。
行政、保険業界全体なども真剣に考える時期に来つつあると思う
のは筆者だけではないはずです。

自転車事故、被害者になる恐怖・・・の続きを読む ≫

介護と介護保険にまつわる話し

平成12年4月1日に介護保険法が施行され、本年で10年となりました。

40歳から介護保険料も負担することだけではなく、実際に介護保険
制度を利用する場面で何をいくら保障してくれるか分りづらい点が
数多くありますね。

今回は、介護保険制度利用の概要についてお話ししたいと思います。


(1)介護保険制度の現状:認定者はガン患者の3倍です。
   
介護保険制度がスタートした平成12年4月に218万人だった要介護認
定者は、平成21年4月には469万人(115%増)、介護サービス受給
者は149万人から384万人(158%増)と10年で2倍以上となっている
ようです。

施設や介護の担い手不足や財源確保等の問題もあり、私たちの自己
負担もさらに増えそうな環境でもあります。

自宅介護と施設介護など自己負担の負担許容額によっては受ける介
護利用サービスの差も拡大してしまうのではないでしょうか。


(2)介護サービスを利用するための流れと自己負担額について
   
1.介護サービスを利用できる条件として、65歳以上の方の場合、
 病気等の原因を問わずにサービスを受けることができます。

ただし40歳~64歳の方の場合は介護が必要になった事の原因が特定
疾病(末期がん、初老期における認知症、関節リウマチ、骨折を伴
う骨粗鬆症、脳血管疾患等)である場合に限り利用することができ
ます。

2.要介護認定として市区町村に申請し、「要介護認定」を受けます。

そして調査員の訪問調査や医師の意見により、介護の必要性から
7段階の認定結果が通知されます。

次に地域の支援センターや居宅介護支援事業者と相談の上で「ケア
プラン」が作成され、それに基づいて介護サービスを受けることと
なります。(要支援の場合は介護予防サービス)

サービスが決まると訪問介護や通所リハビリ等介護サービス利用料
の1割が自己負担額となります。
認定の段階により1ヶ月あたりの上限が異なります。   


【区分ごとの1ヶ月の自己負担限度額】
要支援1  要支援2  
4,970円  10,400円  

要介護1   要介護2  要介護3 要介護4  要介護5
16,580円  19,480円 26,750円 30,600円 35,830円

これらは受けるサービスにより限度額に差が生じます。


3.高額介護サービス費として1ヶ月に支払った自己負担額の合計額
が37,200円(※1)を超えた時には、申請により超過分が「高額介
護サービス費」として後から支給されます。(※2)

なお、福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担や、施設サービス等で
の食費、その他の日常生活費等は含まれません。


(3)介護休業、介護休業給付について
ご家族が介護を必要とされる状況になったとき、介護保険での経済的
負担軽減のみならず、実際には人手が必要になります。

法律(※3)では、2週間以上常時介護を必要とする状態にある家族
1人あたり、93日までの介護休業ができることとされています。

その間「給与のおよそ40%が介護休業給付」として支給されます。


(4)民間の介護保険について
生命保険・損害保険会社も介護を対象とした保険を販売し始めました。

いづれも「介護○○保険」とうたっていますが、保険金を請求できる基
準で各社違いがあります。

例えば公的介護保険との連動で要介護4以上から請求できる会社もあれ
ば、要介護2以上からでも請求できる会社もあります。

また一時金一回限りであったり、介護認定と連動で終身保障の年金が受
け取れる会社もありますのでご検討時には注意や比較検討が必要です。


公的介護保険では、特別養護老人ホームに入所した際の自己負担額や、
住宅改修の支給対象の範囲等、市区町村により違いがあります。

必ず事前にお住まいの市区町村窓口にご確認されることをお勧めします。


※1(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)
※2(世帯全員が住民税非課税の場合はさらに減額となります)
※3「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律」

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「3つのA」を心に留めて ~家族のガン治療から

◆17,000人・・・いったいこれは何を意味する数字だと思いますか?
答えは、働き盛り30~59歳女性の、2009年のガンによる死亡数にあたります。

◆そして、ガンと診断される前に、ガン検診を受けなかった理由の
トップは・・・
「必要性を感じなかった」からだそうです(ダントツの42%)。

◆ガンに罹ったときの、患者さんとご家族の心構えとしての
「3つのA(あ)」とは?
(あ)焦らない (あ)侮らない (あ)諦めない  だそうです。

≪「保険情報」新聞:第2492号より引用≫


この一連の流れより、いかに小さなコストで経済的リスクを未然に
防ぐかが、医療保険・ガン保険・3大疾病給付などといった保険加入
の必要性について、日頃お客様にお話をしてきました。


これは私の家族の話です・・・
乳がんの診断後、術中、リンパへの転移が見受けられ、病理検査を経
て、いよいよAC療法という抗がん剤の投与が開始されます。
(3週間ごとの通院にて4サイクル投与)。

それが終わり次第、パクリタキセル療法という抗がん剤投与
(毎週1回×12週間投与)。

その後に、ホルモン療法と放射線治療を、平日(月-金)通院にて
5週間。

7ヶ月にわたる闘いのスタートです。
吐き気や脱毛、精神的にも経済的にも、様々な事が待ち受けている
と思われます。

治療方針を振り返るとガン治療は通院しながらの治療が増えてきて
いるのかなと感じます。

ガン保険でも入院のみならず、通院治療も保障するタイプが出てき
ています。

医療の進歩、変化に合わせて保険も変わっていっています。
最新情報の収集と適切な見直しが必要と感じています。

また、家族の闘病を通じて今感じている事はなんといっても早期発
見です。

特に子育てやお仕事を頑張っていらっしゃる多くの女性の方々に、
必要性など論議する前に「ガン検診」に行っていただきたいです。

ガンは今や、対岸の火事ではありません。
「うちの子に限って」的な楽観は望まないで下さい。


焦らない・侮らない・諦めない・・・
今はこの3つのAを心して、しっかりと支えていきたいと思います。

(ライフコンサルティング部 担当)

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傷害保険の熱中症対策

日々猛暑が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?

この時期、熱中症で倒れたなどというニュースを聞きますが、生命
保険や、傷害保険では補償されるのでしょうか?

まず、生命保険では死亡や入院は補償の対象となります。
傷害保険では、基本的には熱中症は病気と見られ補償の対象外です。

しかし、熱中症危険を担保する特約を付ける事によって補償の対象
となる商品があり、特に子供向けに補償している商品を販売している
保険会社もあります。

子供向けの傷害保険とは、基本的には日常生活のケガの補償をします。
学校内だけでなく、ご家庭や、スポーツ、レジャー、旅行でのケガも
補償します。
そして、特約をつける事により、日射によって、お子様が身体に障害
を被った場合、死亡後遺障害や入院・通院したりした場合に保険金の
支払い対象となります。

傷害保険は前提として、急激かつ偶然な外来の事故を補償対象として
います。

補償の基本的な対象例としては
・自転車で転倒してケガをした。
・クラブ活動中に足を捻挫した。
・サッカーをしている時に、アキレス腱をきった。

熱中症危険担保の特約を付けると、
夏のクラブ活動中に熱中症になり、死亡や入院、通院した場合が対象
となります。

また企業でも熱中症対策は必要不可欠です。

現場での仕事、高温になりやすい工場での仕事など、最近では塩飴を
用意したり、水分補給や休憩を促す会社も増えてきたようです。

業務中における熱中症は業務との因果関係が確認できれば労災の対象
となります。
一方、企業の任意の上乗せ保障は上記と同じ理由で確認が必要です。

今までは暑くても気合いで仕事が出来ていたかもしれません。しかし
昨今の猛暑、残暑は相応の対応をしていきませんと使用者責任にもな
りかねません。

労務対策のひとつとして保険のチェックもお勧めします。

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「ビルオーナーのみなさん、火災保険に安く加入していますか?」

商業ビルやマンションを所有されている、ビルオーナーや
マンションオーナーの方にとって、ビルやマンションは
大切な資産ですから、当然、火災保険にはご加入のことと思います。

ただ、建物が大きくなれば期待される家賃収入が大きい分、
火災保険にかかるコストも大きくなります。
特に商業ビル、テナントビルの場合、テナントの業種によっては
かなり高額なコストを支払わなければなりません。

火災保険では、業種によって火を出してしまう(「自火危険」
と言います)可能性が異なるので、公平性を保つために
「自火危険」の高い業種には割増をかける仕組みになっています。

具体例を挙げると、「事務所」に上記の割増はかかりませんが、
「飲食店」には割増がかかります。「飲食店」は火を使って
食材を調理しますから、「事務所」よりも火を使う頻度が高いし、
火力も大きいからです。
そうなると、「事務所」ビルより「飲食店」ビルの火災保険の
コストは高いということになります。

      ***********************************************

では、「事務所」のテナントもいれば「飲食店」のテナントもいる
という場合はどうなるのでしょうか?

原則だけを言えば、火災保険の割増は「高い」、「低い」、
「割増なし」の業種が混在した場合、「高い」ものを全体に適用
することになっています。
しかし「原則」という言葉は常に「原則」から外れる「ただし書き」
を伴うものです。

「ただし書き」の一例を挙げると、コンクリートの建物の場合、
各階のテナントの業種の平均値をとることができます。
5階建てで1階だけが中華料理店、2階から5階の各階は全て
事務所といったビルの場合、原則ではビル全部に料理店の割増を
かけることになりますが、実際は料理店の割増を5分の1に
小さくすることができるわけです。

このコスト削減方法は「することができる」ルールではなく、
「しなければならない」ルールなので、私の経験からも「割増を圧縮
できるのにやっていない」というケースは少ないのですが、それでも
念のためビルオーナーのみなさんには、確認することをおすすめします。

      ***********************************************

最後に一部の方にしか該当しない話になってしまいますが、
こうした業種による割増の圧縮が洩れがちなケースをご紹介します。

なぜ漏れがちかと言うと、ほとんどの保険会社で、あるルールが
今年(平成22年)の1月1日以降、変更になったからです。

こういうケースです。
業種としては、(やや表現が古いものがありますが・・・)
バーやスナック、キャバレー、ナイトクラブ、パブなどのいわゆる
「飲み屋さん」についてです。

こうした業種も火災保険において割増がかかります。
そしてこの業種に関しては、昨年までは、ビルの総床面積の
50%以上を占めた場合、ビル全部に「飲み屋さん」の割増がかかりました。

ところが今年の1月1日以降、このルールが無くなりました。
(ただし、全業種について総床面積の90%以上を占める場合は、
ビル全体がその業種のビルとみなされます。)

各階の床面積が全て同じ8階建のビルがあったとします。
1階から4階が「飲み屋さん」で5階から8階が「飲み屋さん」以外
の場合、昨年までのルールだとビル全部に「飲み屋さん」の割増が
かかります。
今年のルールなら、その割増は2分の1に圧縮できます。

このルール変更、本当はそんなことはあってはならないのですが、
どうも見落とされやすいようです。是非一度ご確認を。

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介護に備える保険の落とし穴

高齢化社会や老老介護が叫ばれる中、介護状態に対応した
保険商品を各社が取り扱うようになってきました。

では実際に介護を必要とされている方が
どのくらいいらっしゃるかご存知でしょうか?

例えは、がん総患者数が142.3万人に対して、
要介護認定者は434.8万人と、がん患者の約3倍となっています。
(厚生労働省「患者調査」平成17年)(厚生労働省
「介護保険事業状況報告(暫定)」平成18年4月分)

さらに、生命保険文化センターの調査によると、
「自分が介護されるようになった場合を考えて、
不安はありますか?」との質問に、85.9%の方が
「不安感あり!」と答えております。
(「生活保障に関する調査 H16年度」)

      ***********************************************

各保険会社が取り扱う介護保障保険では細かな特長はありますが、
比較的わかりやすいポイントは、保険金の支払い基準にあるかも
しれません。

「所定の介護状態が180日以上続いたとき」に介護年金を支払う
保険会社もあれば、公的介護保険制度に連動され
「公的介護保険制度の要介護状態になられた時」に保険金や年金を
支払うという保険会社もあります。

そして公的介護保険に連動する保険会社でも、
被保険者の要介護状態の1~5の区分によっては、
支払いの対象に該当される場合と該当されない場合がございます。

ご加入者が保険金を受取る基準を見ても、ばらつきがある事が
わかります。

保険契約の条件でも、払込年数の期日を決める事のできる保険
会社と、終身払い(全期払い)のみの保険会社もあり、
掛け捨ての保険商品もあれば、貯蓄機能も兼ねそろえた商品も
あります。

      ***********************************************

一言で「介護保険」と言っても、公的な介護保障と
民間の介護保障の内容を十分理解されていらっしゃる方は、
あまり多くないのではないでしょうか。

民間の保険会社で介護保障に備える場合、保障期間、
保険金を受け取る基準、受け取る保険金の総額、保険料の負担、
死亡保障の有無、解約返戻金の有無など確認して選びたいものです。

なかには介護保障が安く付加されているものの、
40歳台で安い保険料で加入した保険が、
将来の保険料シミュレーションでは60歳台、70歳台で保険料
が上がり、「これでは続けられない」と相談される方が少なく
ありません。

保険は選ぶときが大事です。
見逃し易いところのチェックも肝心になります。

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自宅に泥棒が侵入!

自宅に泥棒が侵入!

先日、そんな電話が友人から掛かってきました。
友人 「ゴルフバックとアクセサリーと現金を
    盗まれちまったよ~!!!」
私  「ケガはなかったのか?」
友人 「俺は仕事だったし、嫁と子供は外出中だったから無事だけど、
    ムカつくくらいモノを厳選されて盗まれたよ!!!」
私  「N君さぁ、家財の火災保険に入ってる?」
友人 「入ってるけど、何?」
私  「保険の内容にもよるけど、泥棒に盗まれた物は、
    家財の火災保険で補償される可能性が大だよ!」

というやりとりと電話で行いました。

保険種類や補償内容にもよりますが、家財の火災保険では
盗難による被害に対して、補償される事があります。

原動機付自転車やテレビや本類、テーブルから靴下一枚、パンツ一丁まで。
さらには、通貨・小切手や預貯金証書、乗車券などなど
(通貨・小切手・預貯金証書、乗車券は保険会社によって
上限の金額に違いがあります)が、補償の対象となります。

盗難の被害に遭われたら、まず警察へ届出を行ってください。

火災保険の請求では盗難は刑事事件となりますので
警察への届出を行い、その受理番号を証拠に、
保険会社へ請求が出来るのです。
 
その際の注意事項は、盗まれたモノのブランド名や購入時期、
購入時の金額等を警察へ報告する事です。
それが例え、格安で買ったバーゲン品でも構いません。
事細かに報告してください。

そのモノに掛けていた思いまでは取り戻す事は出来ませんが・・・・
盗難被害にあった金額が保険で補償され、おなじ商品を
買い揃える事が出来るかもしれません。

また、国内の旅行先などで盗難に遭った場合にも
持ち出し家財に対する補償がされている場合がありますので、
一度ご確認されることおすすめ致します。
ご契約内容によっては、保険金額の20%、もしくは
100万円のいずれか低い限度額まで補償される保険会社もあります。

保険のお支払に関しては、各保険会社によって
保険金をお支払できない場合(免責事由)がございますので、
ご確認が必要です。

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「ゲリラ豪雨が降ったら・・・」(水害と保険)

昔から夏になると「夕立ち」のように、突然の雨に見舞われ
傘を持って出てきていないことを後悔することがありました。

短時間で集中して雨が降るというのは、特に夏場において
多い気がしますが、最近では「ゲリラ豪雨」などという
物騒な呼ばれ方をしており、どこか風流な「夕立ち」と比べて、
その雨量の多さは各地に深刻な被害をもたらしています。

一度に大量の雨が降ると、その水がうまく排水されず、
河川や湖沼の氾らんを引き起こすのが水害です。

最近では河川の護岸工事などの治水事業が進み、
土手が決壊するなどのニュースはあまり耳にしなくなりましたが、
代わって「都市型」と言うような水害が引き起こされているようです。

これは下水設備が大量の雨水を処理しきれず、
溢れかえることによって起きるようですね。
近くに河川が無いからと言って安心できないのが
近頃の水害事情のようなのです。

さて、この大量の雨によって道が冠水し、
家屋も床上浸水の被害に遭ってしまったような場合、
「保険ではどのような補償が受けられるのか?」
一般的なところをお話ししたいと思います。

      ***********************************************

まずは「家屋の場合」・・・
これは火災保険で対象になる可能性があります。
ただし、最も補償の幅が狭いタイプの火災保険の場合
(名称としては「住宅火災保険」や「普通火災保険」)、
水害は補償対象外です。

また、これも従来型に含まれる「住宅総合保険」や「店舗総合保険」
という名称の火災保険も、水害については100%の補償ではなく、
一定の制限が設けられています。

例えば「損害額の70%」までしか補償しないとか、
「100万円が限度」であるとか、といったことです。

これが各保険会社の「最上級」版、「最新型」火災保険
(保険会社によって名称が異なります)になると、
実際の損害額を補償してくれるものもあるのです。
今一度、ご自身がどのような火災保険に加入しているのか
確認してみてはいかがでしょうか。
(※戸や窓の隙間から雨が吹き込んで、家の中が水浸しになった、
というような場合は例え「最新型」の火災保険でも対象にはなりません。
もっとも、強風で窓が割られて雨が吹き込んだような場合は
「風災」として火災保険の対象になる可能性があります。)

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次に道路が冠水して車が水に浸かってしまった場合はどうでしょうか?
これは自動車保険で対応するわけですが、
「車両保険」を付けていないと対象になりません。

「車両保険」は大きく2つのタイプに分かれるケースがほとんどです。
すなわち、「単独事故」と「当て逃げされてしまった被害」を
補償するタイプか、補償しないタイプか、このどちらかである場合が大半です。

車の浸水被害の場合、どちらの車両保険でも対象になります。
(車両保険の加入の仕方が特殊なケースの場合、この限りではありませんが)
車が浸水すると、ブレーキやアクセルのペダル周りや
場合によってはエンジンなどにも損害が及び、
往々にして全損など大きな被害になることもあるようです。

「車両保険」というと、運転ミスで車をぶつけた場合に出るものと
思われていて、むろんそれは正しいのですが、浸水のようなケースでも
対象になることは案外知られていないかもしれません。

日本は元々、雨の多い地域で、人々は雨と上手に付き合って
きていると思うのですが、地球温暖化の影響もあるのか、
これまでの経験以上に警戒を怠れない気象現象が多くなっている気がします。

災害に対して事前に備えることを最優先すべきですが、
不幸にして災害を防ぎ切れなかった時をも想定して、
保険の準備もしておくべきでしょう。

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自動車事故の代車請求について

車同士の事故で、自分の車の修理期間での代車を加害者側の保険会社に
認めてもらおうとした場合、このように言われたことはないでしょうか。

「加害者の責任が100%の事故ではないと代車は出せませんよ」
「お互い様の事故なので代車は出せないのです」
「100:0でも業務に使ってないなら代車は出せません」など

保険会社の共通する主張は「過失が100:0の事故でないと代車費用が
損害として認められない」ということのようです。

全てのケースに当てはまる話ではないかもしれませんが、過失割合が
あっても代車費用が認められたケースではいくつかの条件が揃っているようです。

例えば、「代車を使う必要がある」「代車を実際に使い、その費用が発生して
いる」「代替の交通手段がない」など。

代車費用の認定でズレが生じた場合、仕事で使用していて必要であるとか、
交通が不便であるとか、通勤に使用しているなどまず代車の必要性を伝えてみることです。

一方では事故の状況によって修理期間中の代車費用を自分で負担しなければならないケースは多くの状況で考えられます。

特に"日常、車の使用が不可欠な方"は注意が必要でしょう。
例えば自分の自動車保険に「代車費用特約」を付帯しておくこともイザというときに役立つ見直しです。


こちらから代車費用特約について詳しく紹介したパンフレットがご覧いただけます。

自動車事故の代車請求についての続きを読む ≫

生命保険のメンテナンスをされていますか?

先日見直し相談を受けたお客様は約10年前に終身保険に加入されており、
解約を考えていらっしゃいました。年間約46万円の保険料を払っているが
負担が大きい、必要な保障だけれど保険料負担を軽減したいとのことでした。

そこで保険料の内訳を見てみると特約で入院保険が付帯しており、
保険料の半額が医療保険を占めておりました。また医療保障は7日以上
入院して保障されるものでした。

さらに現在の解約返戻金を確認すると死亡保障よりも多い金額になっていました。
特約の医療保険も解約返戻金のあるものだったのです。

今回は死亡保障は終身保険に変更し、医療特約を解約することで死亡保障
はそのままで保険料負担はゼロになりました。また医療特約に関わる
解約返戻金も受け取ることもできました。

医療保障は初日から保障される終身保障タイプに新しく加入されました。
特に医療保障は年齢をとっても保障を続けていくので解約返戻金がない保険会社を選びました。

結果、死亡保障はかわらず、医療保険は初日から支払われる新しいものに
なり保険料負担は4分の1になりました。

このように単純に解約するだけではなく、今のものを上手に活用し、
必要な保障と最適な保険料で得られるプランに切り替えていくことが理想的です。


□解約だけでなく今の保険でどのような変更ができるのか?

□今の保障を重視していくのか? 

□長い目でみた保障プランを重視するのか?

□他の保険会社で自分に合った保険はないだろうか?

などなど、自分で判断するには難しそうですね。
まずは商品知識と他の保険会社の情報も豊富に持つ専門家に相談することが大切です。

      ***********************************************

例えば保険を整理するところから始めてみませんか?
保険を整理すると保障のダブりが見つけられたり、
いざという時に保険の請求忘れを防ぐことができます。

保険情報サービスでは経験豊富なライフプランナーによる保険見直し相談を
無料で実施しております。

さらに、一目で分かりやすいあなた様オリジナルの「証券管理ファイル」
を作成して進呈しております。

この機会に保険のメンテナンスをしてみてはいかがでしょうか。


◎オリジナル「証券管理ファイル」を作ってみませんか?


◎保険情報サービスがお届けする「証券管理ファイル」について(PDF)

生命保険のメンテナンスをされていますか?の続きを読む ≫

女性特有の病気を手厚くする医療保険について

人事部の女性担当者とお話をしていますと、ちょっとした話が女性社員に
対して役に立つ情報として喜ばれることがよくあります。

たとえば医療保険・入院保険には、女性特有の病気による保障を手厚く
する特約(オプション)があります。

保険会社のパンフレットにも「女性特有の病気」「女性に多い病気」
「女性のための」「女性専用」「女性プラン」「女性向け」などのように、
表示されているものが多いようです。


では、『女性特有の病気』とは、どんな病気でしょうか?


実は、この『女性特有の病気』は、保険会社によって対象となる範囲が異なります。
つまり、『女性特有の病気』として定めている病名が保険会社によって違う、
ということです。

例えば、
乳がん: <A社> 対象となる <B社> 対象となる
子宮がん:<C社> 対象となる <D社> 対象となる
帝王切開:<E社> 対象となる <F社> 対象となる
低血圧: <G社> 対象となる <H社> 対象外
胆のう炎:<I社> 対象となる <J社> 対象外
胃がん: <K社> 対象となる <L社> 対象外
肺がん: <M社> 対象となる <N社> 対象外

お気付きでしょうか?

『女性特有の病気』といっても、胃がん・肺がんのように男女問わず罹る
病気まで含む会社もあります。

また、『女性特有の病気』による入院のみと『女性特有の病気による手術』
まで対象とする保険会社もあります。

この場合も、『女性特有の病気による手術』に対して、保険会社によって
対象としている手術名は異なります。

『女性特有の病気』の範囲が広く、『女性特有の病気による手術』までカバー
する保険会社を選ぶのは難しくはありませんが、保障範囲と保険料は比例します。


では、どんな組合せが自分に最適なのか?
「死亡」「年金」「介護」「医療」そして「女性特有の病気」・・・

福利厚生とまでは言いませんが、女性社員の保険診断として
当社の保険相談をお受けいただくことで解決頂ければ幸いです。

女性特有の病気を手厚くする医療保険についての続きを読む ≫

えっ!? 私が被害者!?(被害事故補償)

日本は世界的に見ればまだまだ安全な国のようですが、
それでも物騒なニュースを見聞きしない日はありません。

泥棒に侵入され、物を盗られるだけならまだしも、
身体に危害を加えられたり、はたまた乱暴な運転をする
他人の車によって交通事故に巻き込まれたり、通り魔のような
理不尽な暴力にさらされたりなど、一昔前なら一生縁のない事柄だと
思われていたのに、残念ながら今の世の中、他人事ではありません。

保険商品も、どちらかと言うと、自らが他人に対して
迷惑をかけた時(加害者になった時)のために備えるものが多く、
自らが「被害者」になってしまうことを想定しているものは、
あまりありませんでした。

「加害者」になってしまった時の保険の代表が、
自動車保険の「対人賠償」であり、「対物賠償」です。

他人の身体を傷つけたり、他人のものを壊したり、というのは、
あらかじめその弁償すべき金額の大きさがわからないため、
「少ない掛け金で大きな補償」という「保険」で備えをするのが
ふさわしいリスクと言えます。

一方で、「被害者」になった時の保険はと言うと、
確かに「火災保険」や自動車保険の「車両保険」、
「傷害保険」など、自らの財産や身体を守るための保険が昔から存在しました。

ただ、これは他人の過失(うっかり)や加害行為によって、
自らの財産、身体を傷つけられた場合も対象になりますが、
このほかにも自然災害や不可抗力、自分の過失(うっかり)を
原因とした損害の補償まで含まれており、
「被害事故」にのみ焦点を当てているわけではありません。

例えば、自分が車の運転を誤り人をはねてしまった場合、
自動車保険の「対人賠償」からは、おおよそ次のような「賠償」を
していくことになります。

まずはケガを治すための治療費、精神的なショックを与えてしまったことによる慰謝料、
働いている人が治療のために仕事を休んだのなら休業補償も賠償項目に加わります。


逆に自分が車にはねられた場合はどうでしょうか?

相手の自動車保険から同じように治療費や慰謝料、休業補償が出てくればいいのですが、

もし相手が保険に入っていなかったら・・・?
あるいはひき逃げで相手が分からない状況だったら・・・?

仮に自分で傷害保険や医療保険に入っていたとしても、
こうした傷害保険、医療保険というのは「入院を1日すると、いくら」
というように金額が決まっていて、万が一高額な治療費がかかるケースなどでは、
その実額が補償されないということも起こりうるわけです。

他人さまに迷惑をかけた時の補償はしっかりケアできるのに、
逆の立場になった場合のケアはどうしたらいいのか・・・?

この回答として今ではすっかりポピュラーになった自動車保険の
「人身傷害」の補償があります。

これは自分が自動車事故の被害者になった時に
「対人賠償」のように補償してくれます。
個人の方がこの補償に加入すると一般的には、
歩行中の自動車事故まで対象となり、しかも同居の親族全員が補償されます。

保険会社によっては、最近急増している、歩行中に自転車にぶつけられた場合なども補償対象に加えているケースがあります。

交通事故の被害者になった場合に備える補償として、自動車保険の「人身傷害」は非常に優れた保険と言えます。

ただし難点がひとつ。

「人身傷害」の補償は自動車保険の補償項目のひとつであり、
車を持っているか、少なくとも自動車運転免許を持っていないと(※)、
この補償を得ることができないのです。
(※車を所有していないが運転する人のための「ドライバー保険」に人身傷害の補償を付けられる保険会社があります。)


また、「被害者」になるケースは交通事故ばかりではありません。

犯罪に巻き込まれる場合もあるでしょう。こんなケースに備えて、
保険会社によっては、「傷害保険」に「被害事故補償」という特約などを設けるようになってきました。

先ほどの「人身傷害」の幅が広くなったと言っていいでしょう。
ここで注意が必要なのが、その内容が保険会社によって異なることです。

概ね「犯罪」や「ひき逃げ」による被害を対象とし、治療費、慰謝料、
休業補償などが保険から支払われるのですが、ある保険会社はその被害状態を
「死亡もしくは所定の重度後遺障害が生じた場合」に限定しており、
別の保険会社ではそれに加えて「ケガ」の場合も含めています。

そもそも、こうした「被害事故補償」というものがあること自体、
広く知られているとは言い難いわけですが、その範囲も異なっている
となれば、自らを取り巻くリスクとそのリスクに対応した保険選びには、
プロのアドバイスを受けながら慎重に決めていきたいものです。

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経営者が個人で加入する保険は?

経営者の方から個人保険のご相談を受ける機会が増えております。

経営者の生命保険、医療保険は法人で契約するものと個人で契約するものが
ありますのでサラリーマンの方よりは加入方法の選択肢が広くなります。

たとえば税制や受け取りの仕方を考慮して個人で掛ける保険プランを
作られる方が多く、個人では医療保障、介護保障を中心に検討されています。
 
医療保障、介護保障ではいろいろな保険のCMがテレビで流されておりますが、
保障期間、保障額、保障対象、保険料などどれも強み弱みがあり
ひとつの保険で全ての面に対して万全を期すものはありません。

一部の保険会社ではあれもこれもと保障の幅は広い一方で
期間限定の更新タイプのため将来の保険料を負担し切れず続けれられない
というケースもあります。

また広く病気やケガの入院を保障する一方で入院期間が
限定されているためガンなどの入退院を繰り返しが考えられる病気に対しては
不安が残るケースもあります。

できれば、それぞれの保険の強み弱みを理解し、必要な保障、
得たい保障との照らし合わせの上、各保険の特徴を上手に組み合わせいくことが
安心につながるでしょう。

例えば入院日数に応じて定額の保障が得られる終身入院保険と
入院日数に関わりなく負担した費用を補償する保険の組み合わせであったり、
医療保障と介護保障の組み合わせであったり、入院日数が限定されている
医療保険と入院日数が無制限のガン保険の組み合わせであったりという視点も
大事だと思います。

また近年の医療の変化に対応している保険もあります。
入院保険でありながら抗がん剤治療などで入院を伴わない通院をも保障
してくれる保険もあります。

幅広い情報から選択していくことがよいでしょう。

複数の保険会社を組み合わせたプランの場合、その管理が面倒になりますので、
当社では加入一覧表をもとに管理をお手伝いしていくことで請求漏れをはじめメ
ンテナンス漏れを防いでおります。

個人加入の医療保険は受け取る保険給付金は非課税ですので、特に経営者の方
は法人で掛ける保険、個人で掛ける保険の整理が重要になってきます。

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解約だけでいい??

最近、自動車保険の解約依頼をお問い合わせいただくことが多々あります。

ご解約の理由をお聞きしていると、少し前なら車を買い換えた際にディーラー
さんで保険を掛けることになって・・・という理由が多かったのですが、
この不景気のせいか現在は車を売却したり廃車にしてお車を手放す方が
ほとんどです。

しかし、単なる自動車保険の解約お手続きですが、同時に知らない(してない)
と損するお手続きがあることをみなさんご存知でしょうか?

今回は、その手続き「中断証明発行」お手続きについてご案内をさせて
いただきます。


◎『中断証明』って何?
発行の条件や期間などいくつか条件があるものの、簡単にお話をさせて
いただきますと、自動車保険の等級(割引)を次回の自動車保険契約
に引き続き適用させる為の制度です。


この『中断証明』を利用することで、自動車保険を止めて期間が
空いてしまったとしても、今まで無事故で割引率が上がった等級を
また、引き続き新しい車に適用することができるのです。

自動車保険は現在最高60%割引まであり、一般的に新規で加入すると
良くても割増引き無しとなります。

そうすると・・・『中断証明』を活用して再度自動車保険を加入される方と
『中断証明』を発行せずに再度新たに自動車保険を加入をされたかたでは、
最大60%近くの割引の差が出てしまうのです。

しかも、一昔前までは個人のお客様の制度でしたが、現在では法人のお客様
でも『中断証明』の発行が可能になっています。

基本的には、解約のお申し出時に代理店や保険会社よりご案内はするものの、
中には自動車保険を再度ご契約お客で「中断証明はお持ちですか?」と
お聞きすると「中断証明ってなんですか?」という声をお聞きすることが
あります。

もし割引が進んでたお客様だったら大変損をしているお話です。

前に契約していた自動車保険の割引の引継ぎができない!なんて事が
起こらないように、自動車保険を止める(解約・継続をしない)際には
代理店の担当者に「中断証明の発行は可能ですか?」と一言聞いてみる事が
必要です。

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