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ご加入の保険、メンテナンスしてますか?

皆さんは何の為に保険に加入していらっしゃいますか?
個人の方ですと、
 ●財物のリスク
 ●自動車のリスク
 ●賠償のリスク
 ●お体のリスク(死亡・入院・介護)
 ●収入ダウンのリスク(所得補償・年金等)
といった目的が多いのかもしれません。

ここでお伝えしたい事は、加入された事に安心・満足して、
その後のメンテナンス(内容の確認)をおろそかにして
いらっしゃいませんでしょうか?と言う事です。

家電や自動車、運動用品などを新しく購入しても、
長く使い続ける内に、どこかに故障が生じたりして、
必ず修理や買い替えが必要になる時期がやってきます。

対策としては、「都度メンテナンスを行う」「修理に出す」
「新しい商品を購入する」等が挙げられます。

では『保険』はと言いますと、紙面上でしか保障(補償)の内容を
確認する事ができません。
もしくは、実際に事故などを起こしてしまった時くらいでは
ないでしょうか。

実際に『保険』という商品を手に取って見る事が出来れば、
どんなに良い事か。

●故障したのか(保障・補償期間が切れていた)、
●エンジンが焼け付いたのか(保険の内容が古く、病気で入院したが
 給付が開始される前に退院した為、入院給付金が貰えなかった)、
●シューズが破れてしまっていたのか(保険で対応できると思っていた
 事故が、保険では対応出来なかった)、
といったことを保険では手に取って、見て触れて確認する事ができません。

ましてや修理に出すこと(事故が起こった後に、振返って補償内容を変更
する事)など出来るわけがありません。

出来る事とすれば、「メンテナンスを行う」「新しい商品(保険)を購入
(加入)する」「不必要なので解約する」(減額や払済みなど方法は
他にもございます。)事ではないでしょうか。

家電や自動車、運動用品など、格段に機能が良くなった新製品が
発売される様に、保険も新商品が発売されているのです。
メンテナンスを行う事によって、保障(補償)のダブりが見つかるかもしれません。
新しい商品を購入する事によって、今まで保障(補償)されなかった部分も
カバーされるなど、バージョンアップするかもしれません。
解約する事によって、お金が戻ってくるかもしれません。
その結果思わぬコストダウンになったり、より内容の良い商品が
見つかったりと、意外な発見があるかもしれません。

今までの、保険募集人の印象などで、保険嫌いや保険不信になっている方も
いらっしゃると思います。
保険と聞くと何か勧誘されるのでは、と警戒する方もいらっしゃると思います。

しかしせっかく毎月・毎年大切なお金を、掛金(保険料)としてお支払いされて
いるのですから、今ご加入の保険が「ご自身に合っているのか?」
「今この時代に合っているのか?」(平均入院日数が短くなる中、
4日目からしか保険の保障が始まらないなど)、信頼できる方に
一度確認してもらう事も大切ではないでしょうか。

お客様から信頼していただける関係を築く為にも、
我々保険に携わる人間の立場や存在意義、伝える内容や方法を
常に改善していく努力も不可欠であると強く感じております。

◎保険Q&A 生命保険を選ぶときのポイントは?

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退職時期が予定通りにいかない

当初65歳で引退する予定だったのに、リーマンショック以降の売上げ低迷で
退職時期が予定通りにいかない。
中長期計画では今年引退を考えていたが、まだまだ引退するわけにはいかない。

このようなお話が増えてきました。
同様のことをお考えの経営者様も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

ご勇退については退職金がつきものです。
その準備に生命保険を活用されている企業も多くございます。

5年後の退職を考え、返戻率のピークを5年後に見立てて加入した生命保険。
準備してきた生命保険での勇退退職金原資が、経営環境の変化に
ついていけず解約のタイミングを見失っていませんか?

長い期間退職金にも使えるかもしれないと続けてきた生命保険。
経営環境、中長期計画の変化によってその目的が乖離してきたことで
対応に迷っていませんか?

「今加入している保険を続けるべきか、やめるべきか?」
「今後の保険料負担と損金負担をどのように変更していくのか?」
「厳しい環境ほど保障を確保して保険料を軽減する方法は?」
「時期のずれた退職金計画をどのように修正していくのか?」
「そもそも今加入している生命保険でどのようなことが出来るのか?」

上記のお悩みをお持ちのある会社様で生命保険の見直しを図った際、
健康上の問題で新たな生命保険の加入が難しいことが判りました。
しかし現在加入している保険を「健康上の診査不要」の方法で
保険種類を組みなおし、且つ現在貯まっている解約返戻金を
受取っていただきました。

これは保険種類、保険会社によって異なる対応方法です。
しかしその対応に導くには、会社の次の施策を確認し
既存と新規を合わせこれからの保険活用をどのように適用していくのか
といったステップが大事だと思っています。

経営環境、年齢、健康上の問題など保険加入条件が狭まるなか、
特定の保険会社の回答だけで判断せず、
「他の方法はないのか?」の答えのために
幅広い情報から取捨選択していくことで
経営者の満足度、安心度が高まることでしょう。

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保険が役に立つ初期対応サービスの違い

企業においてクレームや事故の初期対応には
神経を尖らせていることと思います。

大企業であれば専門の部署を設置して、様々な角度から
マニュアルを整備したり、ラインを見直したり、
賠償責任保険に加入したり等の対策が可能ですが、
中堅・中小企業はなかなか目に見える対策を取るにまで
至らない事が多いようです。

人員を割くことができる大企業に比べ、
中堅・中小企業がマニュアルを整備したり、
ラインを見直したりするには時間がかかりがちです。
業務を日々遂行しながらリスク対策をされる訳ですから、
どうしてもタイムラグが生じてしまいます。

時には賠償責任保険に加入して金銭的リスク対策を取ることも可能であり、
この方法が中堅・中小企業にはスグに出来る対策として有効なわけです。

その賠償責任保険ですが、付帯しているサービスの違いが、
万が一がおこった時に大きく差がでることをご存知でしょうか。

例えば、「個人情報漏えい保険」。

賠償責任保険は一般的に個人情報漏えいによる損害賠償金や
各実行対応費用、コンサルティング費用を補償するものですが、
実行対応費用は情報漏えいの事実を公的機関に届けた、または
メディアやインターネットなどで公表したところから保険事故受付となります。

一方、賠償保険に力を入れている保険会社などでは、
個人情報漏えいが発覚したところから事故受付となり、
危機管理コンサルティングの対応をしてくれる保険会社もあります。

「エンドユーザーへの直接対応はどうしたら良いか?」
「漏えい元として誠意ある対応をするために注意すべきこととは?」
など傍でサポートしてくれる補償も見逃せないと思いませんか?

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30人の会社でも労災で6,000万円の支払い

当社のお客様である会社が、労災事故で身体に障害が残ってしまった
労働者と「使用者責任」を問う示談交渉を進めていました。

先日、会社側が約6,000万円を支払う事で示談がまとまり、
労災保険と使用者賠償責任保険で対応する事ができました。

詳細は省きますが、就業中でお怪我を負った場合、会社側には特に
設備上も教育上も大きな落ち度はなかったと考えたとしても、
安全配慮義務やマニュアル、指示命令など法律上の過失を問われる範囲は
広くあります。
今回も最終的に労働者側の過失は2.5割、会社の過失が7.5割の認定と
なり、会社の支払う損害賠償額は6,000万円という多額になりました。

現在、労災は「過重労働」の元、その認定が広く認められてきており
精神疾患や心筋梗塞などの疾病も労災認定が認められるケースが急増しています。

結果、労災認定の延長線上で「使用者責任」を問う民事の損害賠償に
発展するケースが多発しております。


参考までに、下記が今回の損害賠償の内容です。

■傷害による損害
 治療費、交通費、休業損害、慰謝料

■後遺障害による損害
 逸失利益、慰謝料

■賠償保険での支払い
 A:損害総額 B:責任負担額
 A-B=損害賠償額・・・ 今回のケース:約6,000万円

労災に絡む使用者賠償責任のリスクは従業員の人数に限らず、
また建設現場や工場作業に限らず「労働者を雇用している会社」にとっては
起こり得るリスクとなります。

まして、この不景気の中万が一事故が起こってしまった場合にその多額の
賠償金負担は中小企業の資金繰りに多大な影響を与えるものでしょう。

安全大会や業務指導など予防や防災の対策を講じられる事は
もちろんの事、「ヒヤリハット」など万が一事故が起こって
しまった際の保険準備はできていらっしゃるでしょうか?


◎高額判決・高額和解事例 - 保険の相談 保険情報ステーション

◎疾病労災で数千万円の企業負担も!

◎できていますか? 使用者責任に対する資金準備

30人の会社でも労災で6,000万円の支払いの続きを読む ≫

保険屋さんとのコミュニケーションについて

会社で掛けている保険には、多かれ少なかれ複数の保険会社または
保険代理店などの「保険屋さん」がいらっしゃると思います。

今回は、そんな保険屋さんとのコミュニケーションについて
お話させていただきます。

以前、お会いした社長さんからこんな質問を頂きました。

「保険はひとつの会社に任せた方が、
万が一の時、貰い忘れが起こらないのでは?」

確かにおっしゃる通りです。

事故、病気、業務中に人様に迷惑を掛けた、火事、台風、
従業員(遺族)から訴えられた、・・・この世の中、心配事は多いものです。

「会社に泥棒が入った、○○○火災の●●さんに連絡。」
「従業員が入院した、○○○生命の★★さんに連絡。」・・・よりも
「不測の事態は取り急ぎ、■■■さんに連絡。」  この方がわかりやすい。

 建物(火災保険)は、○○○火災
 自動車は、△△△損保
 社長の死亡保険(生命保険)は、□□□生命
 従業員の福利厚生は、○○○生命
 その他 いろいろ・・・

会社に必要な補償(保障)は、色々ありますが、
担当者は少ない方が判りやすいですね。

現在では、保険の掛け金(保険料)も、保険会社により異なります。
必要な補償(保障)を比較検討した結果、
保険会社が複数社となって、管理が大変になってしまうこともあります。

そんな時、解決策として、複数社の取り扱いがある保険代理店は
とても心強い味方となります。

日々の出来事から、新分野への事業拡大、あるいは事業の縮小など、
保険管理者(保険アドバイザー)にさまざまな情報を提供することで
ムダの無い保険対策が実現できます。

私の知っている限り、会社で複数の保険屋さんが係わっている場合、
補償(保障)の漏れ・ダブリが多く見られました。

会社にとって信頼できる保険管理者(保険アドバイザー)に出会うことは、
良きビジネスパートナーに出会うことと同じことではないでしょうか。

◎「保険通信簿」であなたの会社のリスク対策診断!

保険屋さんとのコミュニケーションについての続きを読む ≫

一般物件の火災保険料

平成22年1月1日からほとんどの保険会社でスタートする
火災保険の大幅な料率変更について、先々週から3回のシリーズで
お送りしております。

◎火災保険が値上がりする!?

◎住宅物件の火災保険料はどうなる?

今回は店舗・事務所・作業場・工場等の専用住宅以外の一般物件について
お伝えします。

      ***********************************************

■これまでの構造判定(5区分)
・建物の主要構造部の各部材の性質性能で判定
・旧構造級別2009年12月31日まで

 特級構造:コンクリート造で外壁がコンクリート造・コンクリートブロック造・
      レンガ造・石造のいずれかに該当
 1級構造:コンクリート造または鉄骨耐火被覆建物・木材造で1時間準耐火建築物
 2級構造:鉄骨造建物・45分準耐火建物・外壁がコンクリート建物・土蔵造建物
 3級構造:木造建物で外壁が不燃材料または準不燃材料・省令準耐火建物
 4級構造:上記のどれにも該当しない建物

■これからの判定基準(3区分)
・建物の種類と耐火性能による判定
・新構造級別2010年1月1日より

 1級構造:コンクリート造建物・コンクリートブロック造建物・レンガ造建物・
      石造建物耐火被覆鉄骨造建物・耐火建築物
 2級構造:鉄骨造建物・準耐火建築物・省令準耐火建物
 3級構造:上記に該当しない建物・土蔵造建物


変更の主旨は、これまでは建築基準法と構造区分の不整合や
構造区分が複雑で判定の分かりずらさがありましたが、
これを建物の種類(コンクリート造・鉄骨造・木造)と
建築基準法上の耐火基準、省令の耐火基準による判定として
シンプルな内容に変更するものです。

この改定に伴い保険料を算出する料率も大幅に改定され
ほとんどのケースで今までに比べて保険料が引上げ、引下げとなる為、
参考までに下記に構造級別の保険料変動イメージを載せました。

      ***********************************************

■新旧構造級別の保険料変動イメージ
 旧構造級別 ... 新構造級別 ...  保険料アップダウン

  特級   ...  1級   ...  アップ↑

  1級   ...  1級   ...  ダウン↓

 (木造で1時間準耐火建物)
  1級   ...  2級   ...  アップ↑

  2級   ...  2級   ...  ほぼ同じ→

 (土蔵建物・木造で外壁がコンクリート)
  2級   ...  3級   ...  大幅アップ↑↑

 (省令準耐火建物)
  3級   ...  2級   ...  ダウン↓

  3級   ...  3級   ...  ややアップ↑

  4級   ...  3級   ...  ダウン↓

      ***********************************************

また職種によっては料率が大幅にアップし保険料が上がります。

■料率がアップする職種
 料理飲食店・食料品製造販売業・健康ランド・特殊浴場・カラオケボックス・
 百貨店・スーパーマーケット・小売市場・廃棄物処理業・塗料商・ペンキ商・
 テレビジョン放送局・化学研究所・ボウリング場など

■大幅に保険料が上がりそうな方の対策は・・・
現在加入されています保険会社の改定内容次第ですが、
現在の契約内容と比較して大幅に不利になるようであれば、
例えば保険期間が1年契約の掛捨てであれば、これを1年契約から5年契約
(年払い・一括払い)に変更した方が得策です。
平成21年中に契約すれば、値上がり前の保険料で固定できる事と、
長期割引が適用できるからです。
まずは現在加入の火災保険内容を確認して、
保険料が上がるのか下がるのかを確認してみて下さい。

時間があまりありません。至急調べましょう。

一般物件の火災保険料の続きを読む ≫

住宅物件の火災保険料はどうなる?

今回は、平成22年1月1日からほとんどの保険会社でスタートする
火災保険の大幅な料率変更について、中でも商業ビルや工場といった
物件ではなく、一番身近な住宅物件についての変更を
なるべく簡単にお伝えしようと思います。

      ***********************************************

改定の中味は、今までそれぞれの住宅の構造(木造、鉄骨、
鉄筋コンクリート等)によって、料率が低い(保険料が安い)順に
A・B・C・Dと4段階に分けて
保険料が決定されてきたのですが(A構造にはマンションなどで使用される、
さらに割安なM構造やK構造といったものもあります)、
今後は大きく3段階(M・T・H)となります。
ご自身のお住まいがどれに該当するか確認しておくと良いでしょう。


(1)まず現在A構造で、マンション等にお住まいの方はM構造という
   区分けに該当し、保険料はほぼ変わらずといったイメージになります。

(2)次にマンション等ではないが、鉄筋コンクリートのA構造建物に
   お住まいの方はT構造という区分けに該当します。
   ここに該当する物件の保険料は上がります。
   なぜかと申しますと、次にご説明するB構造の一部と区分けが統合
   される為、保険料が高く引っ張られるイメージです。

(3)現在鉄骨のB構造に該当されている方は上記T構造に区分けされ、
   A構造の場合とは逆に保険料が低く引っ張られる形になります。

(4)そしてB構造でも木造の方は今後H構造となり、保険料は上がります。
   これは現在木造のC構造・D構造と統合される為です。
   ただし、ここに該当する物件を中心として、あまりにも保険料が高く
   なってしまう場合は別途K構造等といった表記で経過措置料率を設け、
   一定の期間保険料の上げ幅低減を計る措置が講じられます。

(5)現在木造のC構造・D構造の方は上記で述べたように、
   今後はH構造となります。保険料のイメージはC構造物件は上がり、
   D構造物件は下がるといったイメージになります。

      ***********************************************

以上簡単ではございますが、今回の保険料率変更は
それぞれの家計に直接関係する出来事ですので、
これを機にご確認をされることをお勧めいたします。
また、対策案としてどんな方法が取れるのか、
プロに相談されることお勧めいたします。


◎火災保険が値上がりする!?

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緊急告知!火災保険が値上がりする!?

ほとんどの保険会社で平成22年1月1日より
火災保険の変更(改定)が行われます。
変更の内容は多岐に亘り、過去と比べても大きな変更と言えます。

この変更については前々から言われていましたが、
詳細が伝わってきたのが11月に入ってからです。
詳細と言っても多くの保険会社では、22年1月以降の保険の計算が
できるようになったものの、説明会等は今後行われるケースが多いようです。

正直なところ、保険会社においても来たる1月に向けて
急ピッチで作業が進められているような状況ですから、
一般消費者にまでは十分な情報が届いていません。

      ***********************************************

では一体何が変わるのか。
一番大きなところでは掛け金である保険料が変わります。
もう少し詳しく言うと、保険料を算出するのに使われる
「保険料率」というものが変更になります。

「保険料率」は地域や建物の構造(コンクリートや鉄骨、木造など)、
用途(住宅、事務所、飲食店など)などで細かく設定されている数値ですが、
この数値が変更になるわけです。

変更の理由はいくつかありますが、
ひとつはこの「保険料率」に関わる仕組みが複雑になりすぎてしまったために
問題が起きるようになったからです。
仕組みが複雑だとそれだけ間違いも多くなります。
間違いの例として「保険料を多くもらいすぎていた」ために、
保険会社が「もらいすぎていた分を保険契約者に返還」
というニュースを覚えている方も多いのではないでしょうか。

間違いが起こりにくくなるように「保険料率」の仕組みが
シンプルになることで何が起こるのか。
大雑把に言ってしまうと、
多くの方の「火災保険の値段が上がってしまう」のです。
むろん一部値下がりするケースもありますが、
大きな傾向としては「値上がり」となっています。
特にこれまでは燃えにくいということで安くなっていた
コンクリート(RC)造りの建物(および建物内の動産)の火災保険が
高くなります。

保険会社によっても異なりますし、また地域によっても異なりますが、
東京のテナントが入居する商業ビルでシュミレーションしたところ、
22%から32%の値上がりとなるケースがありました。
大阪などでは50%近い値上がりが想定されるケースもあるようです。
また「保険料率」は用途によっても異なるとお話ししましたが、
料理飲食店、カラオケボックス、食料品製造などは、
この用途の分も値上がりが追加されるため、今回の変更の影響を
より強く受けることになりそうです。

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22年1月というのはもう目前に迫っています。
この火災保険の変更への対策としては、まず自分の所の火災保険が
掛け金も含めて来年にはどのような影響を受けるのか、
確認するところから始めてはいかがでしょうか。

今回は主に「値段」の話ばかりしましたが、
補償の内容なども変わる点があります。
そうした違いも総合的に踏まえた上で、
今採れる対策(保険料支払いの長期化など)を
検討されることをおすすめします。

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ちょっと待った!!

生命保険は、続けるか止めるかのいずれかしか
その選択肢はないと思われている方が多いようです。

今回は、先日私が受けた相談をご紹介させていただきたいと思います。

Aさん:42歳男性
国内大手生保で定期特約付終身保険:4,000万円加入
(内訳)終身保険:200万円+定期保険:3,800万円

加入会社の営業職員より、
「3年後に更新を迎えられると毎月の掛け金が2倍に上がります。
今のうちに同社の最新型の保険へ"転換"されると宜しいかと・・・」。
どう対処したらよいか困っているとのこと。

転換とは、今までの貯まりの部分を新たな保険に充当するなどして、
掛け金の負担を軽減して、大きな保障を購入することが出来たりするものです。
(決してそれを否定するつもりはありません)
しかし転換をして、掛け金があまり上がらない場合は、
掛け捨て部分に貯まりが充当されてしまい、
次の更新時には掛け金が急騰する可能性があります。

私はAさんに、次のようなアドバイスをしました。
「予定利率(銀行で言う利息)が、今よりも良い時に
加入されたものなので、転換はお勧めしません。
転換することで、現在の低い予定利率での新規購入となり、
メリットを手放してしまうからです。
更新や転換の前に、【払い済み】を検討しましょう。
【払い済み】は掛け金の払い込みを止めて、
その時点での解約返戻金(貯まり)を使って、
一生涯の終身保険を手にする手法です。」

これにより、Aさんは支払の完了した「365万円の終身保険」を
手にすることが出来ました。
更に煙草を吸わないAさんは、今まで支払っていた掛け金の範囲内で、
更新のない死亡保障をローコストで手にし、
一生涯の入院保険を別途購入することが出来ました。

大切なのはテクニックではなく、考え方だと常々思っています。
今回のケースも、健康であったAさんが、大切な家族の為に
面倒臭がらずに、真摯にリスク対策に向き合ったからこそ、
より良い見直しに繋がったのではないでしょうか。

【払い済み】にすると、全ての特約がなくなってしまい、
その時点で抜本的な見直し(新規加入)が必要となるため、
健康状態を問われます。
場合によっては、転換は愚か、更新しながらその保険を有効に
生かすしかないことも十分にあり得る話です。
まずは現在加入されている保険の内容を把握し、
必要な保障のサイズや期間はもとより、
どういったメリットやデメリットがあるかを
専門家に相談されることをお勧めいたします。

また、予定利率が3%台だった96年春ぐらいまでに
加入した保険は基本的に大切にし、
Aさんのように健康な今のうちに、【払い済み】等を活用して、
長期にわたってのリスク対策をされることをお勧めいたします。

紙面の都合で今回は払い済みだけを取上げましたが、
保険には解約・減額・失効・転換・変換等々、様々な対応があります。

安易に解約や更新をされるようなことのないよう、
保険と対峙してもらいたいと思います。


◎後悔しない保険加入のポイント(個人保険編)

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高級外車に注意

A社の従業員が、作業に使用する脚立を倉庫から車に運んでいる途中、
道路に駐車してあった車に脚立を接触させてしまい、
車のボディーに数か所キズをつけてしまいました。

運悪く、キズをつけた車はランボルギーニ・カウンタックという、
イタリアの高級スポーツカーでした。

A社の従業員の不注意でキズをつけてしまったので、
当然A社は修理代金を弁償しなければなりません。

車の持ち主が高級外車専門の修理工場でもらってきた見積書の金額は、
なんと275万円。日本車が一台買えてしまう金額でした。

ちなみにこれが日本車(大衆車)だったら、
高く見積もっても30万円位だそうです。

外車は日本の車のように近所のディーラーですぐに直せるものではなく、
部品台や工賃が高いうえに、塗装が特殊な為にこのような高額に
なってしまうそうです。

      **********************************************

しかし、このような不注意から起きてしまった第3者に対する賠償事故に
対応する保険は下記にご紹介しているいずれかの保険となります。

・業務遂行中の場合⇒「施設所有(管理)者賠償責任保険」
          「請負賠償責任保険」
          「総合賠償責任保険」など

・日常生活中の場合⇒「個人賠償責任保険」

しかしここでどの保険で対応するか判断はなかなか難しいと思いますが、
判断のポイントとしては、

[1]事故が起きたのが業務遂行中なのか日常生活(仕事以外)なのか。
[2]法人の場合どのような業種で業務遂行中なのか業務遂行外なのか。

それにより会社として掛けるべき保険も変わってきてしまいます。

A社は業務遂行中の事故でしたので「請負賠償責任保険」で賠償金を
お支払し、円満解決いたしましたが、この様なちょっとした不注意から
起きてしまう第3者への賠償事故はあり得るお話です。

もしA社のように突然275万円の高額な支払を請求された場合、
相手の方にすぐに弁償させていただきますと安心してお答えできるでしょうか。

保険の加入をしていなかった、加入していたけど対応できることを知らずに
請求をしていなかった、という事が無いように、
この機会に是非、賠償責任保険加入の有無を再確認してみてはいかがでしょうか。

◎企業の安心・家庭の安心 グルリ360度

◎保険Q&A 営業マンがお客様先でモノを壊した場合に使える保険って?

◎従業員の「自転車通勤事故」が企業の新たなリスクに!

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実際に経験した事故を振り返って・・・

私のお客様でビル・マンションを多数所有しているお客様がおります。

数年前のある日、そのお客様が所有するマンションの隣の駐車場で、
1台の車がバックと前進を間違えて、私のお客さまのマンションに突っ込み、
マンションの塀を破壊してしまいました。

ここで、壊れたマンションの塀を直すための保険として
真っ先に思い浮かぶのは、突っ込んでしまった方の自動車保険で
"対物補償"を使って塀を修復しようという考えです。
もちろんこれが正当な考えではあります。

他人の物を壊してしまったら弁償する。
自分の車で運転していて、他人の物を壊してしまったら、
当然自分が弁償しなければなりません。
どんなに気を付けていても人間完璧ではありませんから、
こういった万が一の事故のとき、自分の出費をカバーするために
皆さん自動車保険に加入するわけです。

ところが今回のケースでは、この運転されていた方は
自動車保険に加入しておりませんでした。

自動車には、絶対に加入しなければいけない自賠責保険という
国の強制保険がもうひとつ存在しますが、
この自賠責保険では"対人賠償"しか補償されません。
従って、今回のような他人の物を壊してしまった場合は、
補償されないわけです。

とはいうものの、ここですんなり塀を壊した方が、
『修復費用は全部私が払います。本当にご迷惑をお掛けして
申し訳ございませんでした』と、
手土産の一つでも持って謝罪に来ていただければ良いのですが、
悲しい事にそうしたこともありませんでした。

すぐに直さないと壊れた塀による二次災害の危険性もあります。
そこで私は、私のお客様が掛けているマンションの火災保険を使って
塀の修復代を捻出しようと思い、事故センターとやりとりをはじめました。

事故から2日後には被害を鑑定する方が来てくださり、
無事、塀の修復代は火災保険からの給付金で賄えました。
また、火災保険の保険金給付は、自動車保険の対物保険金と違い、
別途、臨時費用(一般的には、損害保険金の30%、ただし1事故100万円が限度。
もちろん全てがこの限りではありません)というものが支払われます。

私のお客様からすると、相手に直接賠償してもらうよりも
多くの金額を受領できたので、かえって非常に満足していただけました。

また火災保険は、一度使うと次回更新のときに保険料が上がるといったことはありませんから、その点でも自分の保険を使う(自分は悪くないのに)ことに抵抗は感じず、「かえって勉強になった」と、おっしゃっていただいたことを今でも覚えております。

私が保険の仕事に携わる前、昔住んでいた家で、
今回のケースと似たような事故がありました。
当時私の家は、信号のある交差点の角にあったのですが、
信号無視した車と信号どおりに直進してきた車が衝突し、
私の家の塀から門の一部まで壊された事がありました。

当時の私は、火災保険で補償が効くことも知りませんでしたし、
相手の自動車保険で元通りにしてもらったので、
それ以上は深く考えませんでしたが、あの時もし知っていれば
きっと自分の火災保険屋さんに電話をしていただだろうと思います。
ちなみに賠償はきちんと受けて、臨時費用だけでも自分の火災保険に
請求できる場合があることを、やはりこの仕事を始めてから知りました。

特に生命の危険とか差し迫ったことではありませんが、
保険料を支払って補償を買っているからには、
知らないまま過ぎてしまったというのは残念なことですし、
だからこそ、私は自分のお客様には決して同じ様な目にあって欲しく
ないので、何かあったら必ず連絡してもらうように
(保険が効く・効かないに関わらず)お願いしています。

また、ここからは直接お客様には関係のない話ですが、
塀の修復代として保険金を支払った保険会社はこの後どうするかと
言いますと、今回は駐車場を借りている近所の人で、加害者が誰かも
分かっていますから、保険会社はその人に賠償金請求いたします。
回収できるかどうか、または回収したかどうかは知り得ませんが、
やはり自分が迷惑を掛けた事に対してはきちんと請求が回ってきます
ので、他人に対する賠償は人として責任が取れるよう、
保険化しておくべきだと思います。

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保険でどこまで弁償できる?(対物賠償篇)

保険で対象になる賠償責任とはどこまでなのか。
前回は「対人賠償」について、その範囲を考察してみました。

◎保険でどこまで弁償できる?(対人賠償篇)

今回は「対物賠償」について考えてみたいと思います。
「他人にケガをさせてしまった」ということが「対人賠償」なら、
「他人のものを壊してしまった」ということが「対物賠償」になります。

自動車事故に当てはめるとわかりやすいかもしれません。
車を運転していて、前の車に追突してしまった結果、
前の車を運転していた人がケガをしたので、
治療費を弁償しなければならない、というのが「対人賠償」です。
また、この追突の結果、前の車の後部バンパーが傷ついてしまい、
修理代を弁償しなければならない、というのが「対物賠償」になります。

一口に「他人のものを壊す」と言っても、
色々なケースが考えられるわけですが、
一般的に賠償責任保険で対象になるケースは
「物理的な損壊」が発生している場合です。

例えば、買い物に行った店先で手に取ったガラスのコップを
手を滑らせて割ってしまった、という場合などが考えられます。
「物理的な損壊」が発生している必要がある、ということは、
「物理的に壊れない」ものは、たとえどんなに価値のあるものであっても、
そしてそのものに損害を与えたとしても、保険上は対象にならないわけです。

例えば、著作権などは形が無いために、物理的な損壊を与えてしまう
ということはありません。
「著作権が破れたから、縫い合わせなければいけない」
などということはありえないわけです。
だからといって、無断使用などでその権利が侵害されれば、
権利侵害をした者は、著作権の所有者から賠償請求されてしまいます。

一般的な保険では、「権利侵害」は「対物賠償(事故)」に該当しないため、
保険に入っていても、保険での解決は図れないわけです。
(一般的な賠償責任保険の特約という形で、こうした「権利侵害」にも
対応できる場合があります。その取り扱いは各保険会社によって異なります。)

こうした「形の無いもの」の中で、よく質問を受けるのが
コンピュータなどの「ソフトウェア」についてです。

「ソフトウェアも形の無いものだから、保険では対象にならないのか・・・。
でも結構、高いものだから他人のせいでソフトウェアがダメになって、
データが消失したら困る・・・。」
と考える方は多いのではないでしょうか。

ソフトウェアについては、次のようなケースの場合、
「物理的損壊」と認められます。

ある会社の事務所に設置されているエアコンの点検に訪れた際、
エアコンが天井についているので、その会社の人に断って、
デスクの上に乗って点検していたところ、
上ばかり見ていて、うっかりデスク上のパソコンを踏み倒してしまった。
結果、パソコンのモニターの液晶画面が割れてしまい、
合わせて内蔵されていたソフトウェアも機能しなくなってしまった・・・。

この場合、割れてしまった液晶画面は当然ながら物理的損壊を被っています。
一方、ソフトウェアについても、再インストールしなければならない、
と言う意味では(今までとは同じように使えない、と言う意味では)、
「物理的損壊」があった、と認められます。

少しややこしいかもしれませんが、先ほどの著作権との違いは、
著作権は侵害されても、その著作権が「使いものにならなくなった」
わけではありません。
ところが、ソフトウェアの方は使いものにならなくなっています。
「使いものにならなくなった」ことをもって、「物理的損壊」あり、
とみなすわけです。

一口に「賠償」と言っても、保険で手当できるケースもあれば、
「特約」などの更なる手配をした上で手当できるケース、
保険では手当できないために、リーガルチェックなど別の方法で
リスクを避けて行くケースなど、千差万別です。

自分自身、あるいは会社の置かれている状況、環境を俯瞰してみないと、
この千差万別のリスクには対応できない、と言えるでしょう。

保険でどこまで弁償できる?(対物賠償篇)の続きを読む ≫

自動車保険の通知義務について

自動車保険にご加入の方は、生活上の変更があった時に
取扱代理店または保険会社に連絡を入れなくてはいけない事があります。

意外と知られていない?忘れがちな事?

しかし、中には変更を通知して手続きをしないと、
とても恐ろしい事になる場合があります。

今回は実際に必要な通知・手続きをなさらなかったばっかりに、
お支払の対象とならなかった方のお話をご紹介させて頂きます。

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自動車保険にご加入のAさん、娘さんが大学生になったのを機に、
あまり車の運転には興味のないという娘さんに、
学生の時間が取れるうちにと、免許を取得をさせていました。

とは言え、Aさんは娘さんが運転することは無いと思い、
自動車保険の年齢条件を35歳以上で契約していました。
もしも娘さんが運転するようになったら、その時に変更をすればいい。
そう考えていました。

ある日、娘さんがご友人の車に同乗してサークルの合宿から帰る途中の事です。

運転をしていたご友人が、合宿の疲労から
「運転を交代してほしい。」とAさんの娘さんに申し出たのです。
免許は持っているものの、ほとんど運転をした事の無い娘さんは
慣れない運転のためか、車をガードレールに衝突させてしまいました。
幸い怪我はなかったものの、ご友人の車は大破してしまいました。

後日Aさんは謝罪の為、娘さんのご友人の家を訪れたのですが、
そこで車の修理代50万円を負担して欲しいを言われ、驚いてしまいました。
車両保険に加入していなかったご友人は、娘さんに修理費用を
負担して欲しいと申し出たのです。
Aさんも娘が起こした事故なので、仕方がないと思い、
修理代金を負担することを承諾しました。

ではこの場合、娘さんが起こした事故の車の修理代金が
保険の支払い対象となるのでしょうか。

一般的に車両所有者の保険を優先して保険の対応をしますが、
今回のように車両所有者(娘さんのご友人)が車両保険に
加入していなかった場合、運転者(Aさんの娘さん)の保険でも
対応が出来ます。

Aさんは車両保険に加入していました。
しかし、娘さんが運転することは無いと思っていたため、
娘さんが免許を取った時に保険会社への通知を怠ってしまいました。

せっかく自動車保険に加入しているにもかかわらず、
娘さんの年齢が契約している年齢条件に該当しなかったので、
保険の対象とならず、今回はAさんが全額負担する事になりました。

これがもし、人の生死に関わることであったら本当に恐ろしいお話です。

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通知義務は今回お話させていただいた自動車保険だけのお話ではございません。
火災保険や傷害保険全ての保険に当てはまるお話です。

住所変更、名義変更、引落し口座の変更、車両の入替などは
皆様お忘れなく通知いただけるようですが一度、ご自身の保険はどんな時に
通知する必要があるのか、確認してみては如何でしょうか?

では、次のような場合は、どうでしょうか?

 ●勤務先が変わり、自動車で通勤をするようになった時
 ●結婚し、配偶者も運転する事になった時
 ●二人目以降のお子さんが免許を取り、車を運転するようになった時

ご加入している保険にもよりますが、
このような場合は通知して必要な手続きをとらないと
保険が適用できない場合があります。

つまり、事故が発生しても、保険金をお支払できないという事です

お心当たりがある方は、まずは、取扱代理店または保険会社にご相談ください。

※ご契約の際の重要事項説明書には、注意喚起情報として、
ご契約前に必ずお読みいただいたうえでお申し込み下さいと
【ご契約締結後における注意事項(通知義務など)】に、記載がございます。

◎保険Q&A -車を買替えの際の自動車保険の手続きで注意すべきことは?

◎チャンスは1度きり、増車・減車のときは要注意!

◎自動車保険のお得情報

自動車保険の通知義務についての続きを読む ≫

お客様は断る理由を探している

損保業界は3大メガ勢力に統合されようとしています。
どうやら国内シェア争いとパイの限界といった中、
海外でのビジネスに重きを置き始めているのは間違いのないところです。

そういった中、もっと身近な所で損保業界の大きなうねりは始まっています。

不払い(未払い)問題に端を発した業務改善。
そして経費・コストの圧縮による損保代理店の淘汰です。

皆さんの周りでも「この度、○○保険代理店に代わって、
保全・継続のお手伝いをすることになった■■保険です」
などといった案内を、突然目にしたりしてはいないでしょうか。

「10年前に57万店あった損保代理店は2008年度に21万店まで減少」

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こういった流れの中、代理店を畳まれる際のお客様を
私たちがお手伝いするケースが、
(私たちにとっては有り難いことに)とっても増えています。

ここで出くわすのが、継続手続きやご挨拶に伺った際、
「他の代理店に代えるから」「○○さんじゃないなら止めます」
といったお断りワードです。

損保はモノ保険と云われ、加入の必要性を誰もが感じています。
一方、健康状態を問われたりする生命保険と違い、
チェンジし易いといった特徴もあります。

環境の変化や複数社による比較検討もせず、
判で押したように「前年同条件」での更新手続き。
しかも顔の見えない「やっつけ営業」。

お客様は、私たちの良し悪しを判断する前に、
汗をかかず知恵も出さない、このような"保険屋さん"に
辟易としているだけなのです。

「どうせ何かあっても出ないんでしょ」といった、
信じられない言葉すらいただくことがあります。

そう・・・繋がっていたのは良くわからない義理人情のみ。

"保険"は、起こり得る(起きては困る)リスクに対して
未然に打っておく対策の一つ。
小さなコストで大きな経済的負担をカバーするものです。

世知辛い昨今、どなたもコストダウンや正しい情報を得たいはずです。

だから、私たちは日夜、保険の正しい普及に努めたいと考えています。
一人でも多くの方が、ムリ・ムラ・ムダのないご契約をしていただきたい
と考えています。

 ・保障の内容やサイズが的確であるか。
 ・優先順位や環境にマッチしているか。
 ・決して保険ありきではなく、リスクありきで検証されているか。
 ・損保単品だけではなく、生命保険や社会保険をも考慮した
  総合的判断になっているか。

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この文章を書いている今、保険情報ステーション(弊社来店ショップ)に
「生命保険の相談をしたいのですけど予約させて下さい」と電話が。

会う前に分かっていることは、この方(ご家族)は、
生命保険の相談にとどまることなく、
総合的な依頼や相談になるであろう、
何故なら、そうしなければ正しいリスク対策は出来ないから・・・。

話を戻しましょう・・・
「断る理由」があるようでは、"保険屋さん"として
職務怠慢以外何物でもない、と言えます。
(少しカッコつけ過ぎですが、戒めも込めて)

是非皆様にも、トータルで管理や相談の出来るプロを
そばに置いておくことをお勧めします。

"何に加入するか"よりも、
"本気になってあなたのリスク対策を考えてくれるか"
が大事ですから。

お客様は「断る理由を探している」を肝に銘じて
活動を続けて行きたいと思います。


◎保険と経営相談のお店 保険情報ステーション

お客様は断る理由を探しているの続きを読む ≫

火災保険-どこまで補償されたいか

今回は、住宅の火災保険の補償についてお伝えします。

まず、ひとくくりに"住宅の火災保険"と言っても、
実際に補償される範囲は、お客様自らが選べる時代となっております。

一般に現在の住宅用の火災保険では、
下記の10項目の補償が挙げられます。

 1.火災
 2.落雷
 3.破裂・爆発
 4.風災・ひょう災・雪災
 5.水災
 6.盗難・盗難によるき損、汚損
 7.給排水設備の事故等による水ぬれ
 8.建物外部からの物体の飛来・落下・衝突
 9.騒じょう・労働争議に伴う暴力・破壊行為
 10.不測かつ突発的な事故による損害

金融の自由化(平成8年)前に加入された火災保険は、
どちらの保険会社で加入されたとしても、
原則、1~9までの補償タイプの火災保険(総合保険)と
1~4までの補償タイプの火災保険との、
どちらかに分けられます。

(銀行で住宅ローンを組んだときに
長期一括払で保険料を払って加入したままの方は、
この機会に一度補償内容をご確認されてみてはどうでしょう)。

10の事故というのは、例えば、
お子さんが遊んでいる時にミニカーを投げて
リビングのドアを破損してしまった場合や、
お掃除の最中、たまたま掃除機がテレビに当たって
壊してしまった場合などの突発的な事故にあたります。

この補償が金融の自由化以後新たに登場した補償で、
ここまで補償されるものを
"オールリスクタイプの火災保険"と呼びます。

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保険は幅広く補償される方が良いに決まっていますが、
補償が広ければそれなりにコストもかかるものです。

そこで、一部の保険会社では最近、1~3の事故のときのみ
補償するという割安な火災保険も出てきております。

事故時の経済的損失が明らかに甚大なときだけ補償をしてもらい、
その分コストを抑えたいというニーズに応えて登場したものです。

しかし、今は余裕がないので割安な保険で十分とおっしゃる方でも、
よくよくお話を伺いますと、やはり安心のために、
もう少し余裕ができたら、より補償範囲の広い保険に変えたい、
とおっしゃる方がいらっしゃいます。

そのようなとき私は、
「火災保険は、住宅購入時などにローンの年数分一括でご契約、
という形が一般的(長い年数分を一括で払うと保険料がその分
割安になる、最長36年まで)ですが、
途中で解約しても一定額は解約返れい金が戻りますので、
余裕ができましたら解約して入り直すという方法もありますよ」
というご提案させていただいております。


<参考保険料>
(※2009年8月現在 株式会社損害保険ジャパンの新家庭保険で計算の場合)

試算条件 東京都、C構造、保険金額(建物2000万円)、一括払の場合

 保険期間 1年 ⇒  30,800円

 保険期間36年 ⇒ 754,000円
(1年あたりの保険料 約20,950円)

※試算条件(構造や割引)により保険料が変わることがございます。
(2009.08.27 SJ09-02734)

このご案内は概要のご説明です。
詳しい内容につきましてはこちら↓までお問い合わせください。
 お問い合わせフォーム
 フリーダイヤル 0120-7109-32


◎Q.火災保険の保険金額はどのくらいに設定すればいいですか?

◎保険料のムダ! 火災保険の「超過保険」はこうして起こる

火災保険-どこまで補償されたいかの続きを読む ≫

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