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税理士法人HOP小川 実(おがわ みのる)

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相続が争続にならないために・・・

先日、あるクライアントさんの「遺言公正証書」を作成しました。



HOPでは、年に数件の相続税の申告の依頼を受けますが、中には相続人どうしで揉めてしまい相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに、分割がまとまらないケースもあります。

これは、財産が多いから揉めるというわけではなく、相続財産が少ないケースでも起こります。

以前ある相続のお手伝いをした際、亡くなったお母様がしたためた自筆の「遺言書」が出てきました。

相続人である自分のお子様たちへの思いが愛情たっぷりにしたためてあり、思わず涙がこぼれそうになりました。

法律的に有効かどうかは、微妙な感じもしましたが、「遺言書」があったおかげで、揉めることなくスムーズに分割することが出来ました。





「遺言」というと、とても堅苦しく感じますが、手続きは以外に簡単です。

HOPでは、遺言に残したい内容をお聞きし、戸籍謄本や土地建物の謄本など取得します。

そして提携弁護士の先生にお願いし、遺言書の文面を作成します。

依頼人に内容をご確認いただき、よろしければ、公証人役場に行って、「遺言書」事前に相談にしておきます。

証人には、弁護士と税理士がなりますので、とても安心です。

実際に公証人役場に行って、「遺言公正証書」を作成する時間は30分程度で終わります。





相続が争続にならないために、「遺言書」の作成をおすすめします。

なお、相続税が心配な方は、同時に相続税の試算もいたします。



「相続税」や「遺言書」の作成で、ご心配な方はお気軽にHOPにご相談下さい。





HOP/OGAWA

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