フルーツ盛り合わせ・・・時価
時価といえば、
『クラブのフルーツ盛り合わせ』
『すし屋の大トロ』
などが、ピンとくると言うか、ちょっとドキッとしますが・・・
最近、 「未上場会社」の株の評価の相談をよく受けます。
相続税法における「時価」は、『クラブやすし屋』の時価とは、ちょっと違います。
今から10数年前、相続税法の勉強を始めた時、ちょっとビックリした記憶があります。
財産基本通達1-(2)『時価の意義』に次のとおり、定めがあります。
財産の価額は 、時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の状況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
前段、青字部分はフムフムそりゃそうだろう・・・と納得です。
しかし、後段 赤字部分は、エッ?じゃないですか?
時価つまり不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額は、『財産評価通達』が定めた価額なのです!
10年前に「資本金1000万円で設立した会社」を1000万円で売買したりすると、思わぬ税金を課せられたりするっていう事なのです・・・
いや、知らぬと恐ろしいのは税金です。
誰に売るかによって時価が変わってしまう、超複雑な「取引相場の無い株式」の時価については、また次の機会にお話します。